後期高齢者医療保険料の算定方法

更新日:2026年04月21日

後期高齢者医療制度の保険料は、75歳の誕生月から計算の対象となり、被保険者お一人ごとに算出します。鹿児島県後期高齢者医療広域連合が決定した保険料額を、阿久根市に納めていただきます。

後期高齢者医療保険料は、毎年度4月1日を基準日として、鹿児島県後期高齢者医療広域連合において算定されます。賦課決定した保険料額は、その年の4月1日から翌年3月31日までの1年間の金額です。

年度の途中で後期高齢者医療制度の被保険者となったときは、被保険者となった日が賦課基準日となり、その月から月割りで賦課されます。また、死亡や転出により被保険者でなくなったときは、その前月分までの月割りで保険料を再算定します。

保険料決定後に前年所得の更正があったときは再算定します。

鹿児島県後期高齢者医療広域連合において決定された保険料額の通知(保険料額決定通知書)は、保険料納入通知書とともに市から送付されます。また、保険料額に変更があったときも、変更の通知(保険料額変更決定通知書)と保険料納入(変更)通知書が、市から送付されます。

保険料(年額)

保険料(年額)は、医療分と子ども・子育て支援金分を合算したものになります。

医療分

年間保険料=均等割額(69,800円)+所得割額((前年中の所得金額等-基礎控除額43万円)×11.72%)

子ども・子育て支援金分

年間保険料=均等割額(1,400円)+所得割額((前年中の所得金額等-基礎控除額43万円)×0.25%)

注意1:保険料の賦課限度額は、医療分 85万円、子ども・子育て支援金分 2万1千円の合計87万1千円です。
注意2:総所得金額等とは、年金所得(年金収入-公的年金控除額)、給与所得(給与収入-給与所得控除額)、農業所得、営業所得、不動産所得およびその他の所得の合計です。
注意3:基礎控除額は、合計所得金額によって以下のとおり異なります。
1. 合計所得金額 2,400万円以下…控除額43万円
2. 合計所得金額 2,400万円超え2,450万円以下…控除額29万円
3. 合計所得金額 2,450万円超え2,500万円以下…控除額15万円
4. 合計所得金額 2,500万円超え…控除額の適用なし

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1203
ファックス:0996‐72‐2029