高額療養費
高額療養費制度は、同一の月に支払った医療費の一部負担金が限度額を超えた場合に、超えた分の額を支給する制度です。受給方法は、限度額適用認定証を使用して限度額まで支払う方法(現物給付)と、支払った一部負担金のうち限度額を超えた額の払い戻しを受ける方法(償還払い)の2通りあります。
高額療養費の算定方法
高額療養費の算定方法は次のとおりです。なお、診療報酬明細書(レセプト)をもとに計算しますので、実際に支払った一部負担金の額とは異なる場合があります。
- 月の1日から末日までの受診について月ごとに計算します。
- 医療機関ごとに計算します。同じ医療機関でも入院と外来は別々に計算します。
- 総合病院は診療科ごとに計算します。
- 差額ベッド代など保険診療の対象外のもの、入院時の食事代の標準負担額は除きます。
次の場合の一部負担金は、高額療養費の算定対象になります。
- 同一世帯の70歳未満のかたが、一つの医療機関で支払った一月の一部負担金が21,000円以上の場合の一部負担金
- 70歳以上75歳未満の国保加入者が世帯単位の限度額を支払った場合の一部負担金
限度額適用認定証の申請
医療機関の窓口では、「限度額適用認定証」を提示することにより、自己負担は限度額までとなります。なお、「限度額適用認定証」はあらかじめ国保の窓口に交付を申請する必要がありますが、マイナ保険証を利用する場合は、事前申請は不要となります。
申請が必要なかた
- 70歳未満のかた
- 70歳以上75歳未満で低所得2・1のかた、現役並み所得者2・1のかた
注意:「現役並み3」「一般」のかたは高齢受給者証で所得区分が確認できるため、「限度額適用認定証」は必要ありません。
一部負担金の限度額
一部負担金の限度額は次のとおりです。限度額に達した月が過去1年以内に3回目までと4回目以降の場合で限度額が異なります。
70歳未満のかた
総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額が901万円を超える場合
| 3回目まで | 270,300円+(医療費の総額−901,000円)×1% |
|---|---|
| 4回目以降 | 140,100円 |
| 年間上限 | 168万円 |
総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額が600万円を超え901万円以下の場合
| 3回目まで | 179,100円+(医療費の総額−597,000円)×1% |
|---|---|
| 4回目以降 | 93,000円 |
| 年間上限 | 111万円 |
総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額が210万円を超え600万円以下の場合
| 3回目まで | 85,800円+(医療費の総額−286,000円)×1% |
|---|---|
| 4回目以降 | 44,400円 |
| 年間上限 | 53万円 |
総所得金額などから基礎控除額を差し引いた額が210万円以下の場合
| 3回目まで | 61,500円 |
|---|---|
| 4回目以降 | 44,400円 |
| 年間上限 | 53万円 補足:年収約200万円までの区分と確認できたかたは41万円。 |
同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の場合
| 3回目まで | 36,900円 |
|---|---|
| 4回目以降 | 24,600円 |
| 年間上限 | 29万円 |
70歳以上75歳未満のかた
現役並み所得者3(課税所得690万円以上)
| 3回目まで | 270,300円+(医療費の総額−901,000円)×1% |
|---|---|
| 4回目以降 | 140,100円 |
| 年間上限 | 168万円 |
現役並み所得者2(課税所得380万円以上)
| 3回目まで | 179,100円+(医療費の総額−597,000円)×1% |
|---|---|
| 4回目以降 | 93,000円 |
| 年間上限 | 111万円 |
現役並み所得者1(課税所得145万円以上)
| 3回目まで | 85,800円+(医療費の総額−286,000円)×1% |
|---|---|
| 4回目以降 | 44,400円 |
| 年間上限 | 53万円 |
一般
| 外来(個人単位) | 22,000円(年間上限 216,000円) |
|---|---|
| 外来・入院(世帯単位) |
|
| 年間上限 | 53万円 補足:年収約200万円までの区分と確認できたかたは41万円。 |
低所得2
同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税のかた(低所得1以外のかた)です。
| 外来(個人単位) | 11,000円(年間上限 96,000円) |
|---|---|
| 外来・入院(世帯単位) |
|
| 年間上限 | 29万円 |
低所得1
同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費と控除(年金は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になるかたです。
| 外来(個人単位) | 8,000円 |
|---|---|
| 外来・入院(世帯単位) | 15,700円 |
| 年間上限 | 18万円 |
申請に必要なもの
- マイナンバーカードまたは資格確認書
- 領収書
- 振込先の分かるもの(世帯主名義の通帳)
高額療養費支給手続簡素化申請書 (PDFファイル: 103.5KB)
申請窓口
市民課国保係(3番窓口)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課 国保係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1224
ファックス:0996‐72-0619

更新日:2026年07月23日