阿久根市観光誘客イベント支援事業補助金
市では、景観、歴史、自然、文化、産業などの観光資源を広くPRするとともに、交流人口の増加および市内経済の活性化を図るため、観光誘客に意欲的に取り組むイベントの経費を補助します。
詳細については、「阿久根市観光誘客イベント支援事業補助金交付要綱」および「阿久根市観光誘客イベント支援事業 募集要項」をご確認ください。
注意:本事業は令和8年度から新たに実施する事業となります。
交付対象者
市内に活動拠点を有する団体であり、かつ、地元事業者が加盟しているものに限ります。
- 商店街または通り会(商店街振興組合を含む)
- 観光団体(任意の団体を含む)
- 各業種などで構成されている協会、組合または団体
- その他前3項目に類する団体
補足:宗教、政治活動を含むイベント、暴力団員が構成員に含まれる団体などは除きます。
対象事業
次の項目全てに該当する事業が対象となります。
- 観光の振興および地域の活性化に該当する事業であること。
- 集客者数が800人以上見込まれること。
- 市外への広報およびPRなどをおこない、市外からの誘客を図るものであること。
- 市内の飲食および物販事業者の出店など、市内の経済活性化に寄与すること。
- 将来的に補助金の交付がなくとも自主的に継続できる計画があること。
- 予めイベントの経済効果を試算すること。
対象事業の例
- 集客型イベント:音楽フェス、花火大会、グルメフェア、季節の祭り(マルシェ)など
- 回遊促進型イベント:スタンプラリー、まち歩き企画、周遊バス連動イベントなど
- 消費喚起イベント:食べ歩き、限定メニュー提供イベント、物産販売フェアなど
補助金の額
- 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とします。(千円未満切り捨て)
- 補助金の上限額は50万円です。
補助対象事業に収入がある場合は、補助対象事業に要する事業費から当該収入を差し引いた額または上記項目により算定した額のいずれか低い額を補助金の額とします。(「Q&A」のQ14を参照)
補助対象経費
- 報償費 (謝金、賃金、旅費など)
- 需用費 (消耗品費、燃料費・光熱水費、食材料費など)
- 役務費 (印刷製本費、通信費、保険料など)
- 委託費
- 使用料および賃借料
補足:補助対象とならない経費についても、「募集要項」に記載しておりますのでご確認ください。
応募に必要な書類
- 阿久根市観光誘客イベント支援事業補助金申込書
- 事業計画書
- 収支予算書および収支予算内訳書
- 団体の概要が分かる資料(任意様式)
- 事業の内容が分かる資料(任意様式)
- イベントの経済効果を算出した資料
補足:経済効果の算出は、阿久根市ホームページに掲載する経済波及効果ツールをご活用ください。
応募方法・期間
応募に必要な書類を市役所商工観光課まで郵送または直接ご持参ください。
提出先については、下の項目「お問い合わせおよび提出先」をご確認ください。
応募期間
令和8年3月27日(金曜日)から同年5月15日(金曜日)まで(必着)
審査会
応募団体は、次の日程で審査会をおこないますのでご出席ください。
ただし、出席が困難な場合はウェブ会議システムなどを用いた審査会を実施する場合もあります。
審査会では、応募団体による事業説明(15分以内)および質疑応答の対応(10分以内)をお願いします。
審査会日程
令和8年5月28日(木曜日)(予定)
予備日
令和8年5月29日(金曜日)
各種資料
阿久根市観光誘客イベント支援事業に係る資料は、次のリンクからダウンロードできます。
お問い合わせおよび提出先
郵便番号899-1696
阿久根市鶴見町200番地
阿久根市役所商工観光課商工観光係
電話番号:0996-73-1114
- この記事に関するお問い合わせ先
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商工観光課 商工観光係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1278
ファックス:0996‐72‐2029

更新日:2026年03月27日