○阿久根市個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月22日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定により特定個人情報を利用することができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月条例第5号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(第2条を除く。)の施行の日から附則第1条第5号施行日の前日までの間においては、改正後の阿久根市個人番号の利用等に関する条例第1条及び第5条第1項中「第19条第10号」とあるのは、「第19条第9号」とする。
附則(令和3年12月条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条本文の政令で定める日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 市長 | 阿久根市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年阿久根市条例第33号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年阿久根市条例第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 阿久根市重度心身障がい者医療費助成条例(昭和49年阿久根市条例第43号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 阿久根市奨学金貸付基金条例(平成4年阿久根市条例第18号)による奨学金の貸付に関する事務であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 阿久根市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
阿久根市重度心身障がい者医療費助成条例による医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障がい者医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
阿久根市子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
重度心身障がい者医療費助成関係情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 私立幼稚園多子世帯保育料等軽減事業補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 市長 | 私立幼稚園就園奨励費補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
5 市長 | 阿久根市重度心身障がい者医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 住民票関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 阿久根市奨学金貸付基金条例による奨学金の貸付に関する事務であって規則に定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
2 教育委員会 | 就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
住民票関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの |