○阿久根市重度心身障がい者医療費助成条例

昭和49年12月6日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障がい者の健康の保持増進を図り、もって重度心身障がい者の福祉の向上に資するため、重度心身障がい者に係る医療費の助成を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項の規定により設置された児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項の規定により設置された知的障害者更生相談所(以下「判定機関」と総称する。)において知能指数が35以下と判定された者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表」という。)の1級又は2級に該当するもの

(3) 手帳の交付を受けた者で、省令別表の3級に該当し、かつ、判定機関において知能指数が50以下と判定されたもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当するもの

2 この条例において「対象者」とは、本市の区域内に住所を有する重度心身障がい者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)をいう。この場合において、社会福祉施設等(規則で定める社会福祉施設等をいう。以下この項において同じ。)のうち本市の区域内に設置されている社会福祉施設等に入所している者で、当該社会福祉施設等に入所したため他の市町村の区域内から本市の区域内に住所を移したものを除くものとし、他の市町村の区域内に設置されている社会福祉施設等に入所している者で、当該社会福祉施設等に入所したため本市の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したものは、なお、本市の区域内に住所を有する者とみなす。ただし、重度心身障がい者に保護者がある場合は、その保護者が他の市町村の区域内から本市の区域内に住所を移したとき、又はその保護者が本市の区域内から他の市町村の区域内に住所を移したときは、この限りでない。

3 この条例において「保護者」とは、対象者の配偶者、親権者、後見人その他の者で、対象者を現に監護しているものをいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

5 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び高額療養費をいう。

6 この条例において「一部負担金」とは、保険給付若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び高額療養費(以下「保険給付等」と総称する。)を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金員をいう。

7 この条例において「訪問看護ステーション」とは、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。

(助成)

第3条 市長は、対象者が受けた保険給付等(前条第1項第4号に規定する者にあっては入院に係るものを除く。)に係る一部負担金を医療保険各法に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は訪問看護ステーションに支払った対象者又はその保護者に対して重度心身障がい者医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

2 助成金の額は、一部負担金の支払額とする。この場合において当該対象者が受けた保険給付等について、次に掲げる給付がなされるときは、当該対象者又はその保護者が支払った一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じた額をもって当該対象者が受けた一部負担金とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定により支給される高額療養費

(4) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる附加給付

(5) 前各号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付

(助成の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金は支給しない。

(1) 対象者の前年の所得(1月から9月までの間に受けた医療に係る助成金については、前々年の所得。以下この条において同じ。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下この条において「政令」という。)第7条に規定する額を超えるとき。

(2) 現に対象者と生計を同じくする当該対象者の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者の前年の所得が政令第2条第2項に規定する額以上であるとき。

2 前項各号に掲げる所得の範囲は、政令第4条に規定する所得の範囲とする。

(受給資格者の登録)

第5条 対象者又はその保護者(対象者に保護者がいるときに限る。次項において同じ。)は、規則で定めるところにより、市長の重度心身障がい者医療費助成金受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録を受けた対象者又はその保護者(以下「受給資格者」と総称する。)は、登録事項に変更を生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。この場合において、受給資格者が自ら届け出ることができないときは、その事情を明らかにして、他の者が届け出ることができるものとする。

(受給資格者証の交付)

第6条 市長は、登録を行ったときは、受給資格者に対して、規則で定めるところにより、重度心身障がい者医療費助成金受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

(助成金の支給申請)

第7条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、保険給付等を受けた日の属する月の翌月から起算して6か月以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

3 保険医療機関等において、対象者が受給資格者証を提示して保険給付等を受けた場合は、当該保険医療機関等から提供される情報に基づき鹿児島県国民健康保険団体連合会から市長に当該保険給付等に係る支給の額の算定に必要な事項の通知があったことをもって、第1項の申請があったものとみなす。

(助成金の支給)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成金の額を決定し、当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。

(2) 対象者の受けた保険給付等の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降の診療分から適用する。

(昭和50年12月条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日診療分から適用する。

(昭和58年3月条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日以降の診療分から適用する。

(昭和60年4月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の(中略)阿久根市重度心身障害者医療費の助成に関する条例(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。この場合において、次項に規定する児童は、改正前の阿久根市父子及び母子家庭医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する18歳未満の児童とみなす。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行日前に18歳に達した者は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、18歳に達した日から平成8年3月31日までの間、同項に規定する児童とみなす。

(平成8年10月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例及び阿久根市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、平成8年4月1日以後の診療に係る医療費について適用する。

(平成11年3月条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、平成13年1月1日以後の診療に係る医療費について適用する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第2条第1項第1号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条中阿久根市重度心身障害者医療費助成条例第2条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、第3条第1項(「保険給付等」の次に「(前条第1項第4号に規定する者にあっては入院に係るものを除く。)」を加える部分に限る。)の改正規定、第4条を加える改正規定及び第6条に1項を加え第7条とする改正規定は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市重度心身障がい者医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項第4号及び第2項、第3条第1項、第4条並びに第7条第3項の規定は、令和6年7月1日以後の保険給付等に係る一部負担金に対する助成金について適用し、同日前の保険給付等に係る一部負担金に対する助成金については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の条例第5条第1項の規定による受給資格者の登録及びこれに関する必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(阿久根市子ども医療費の助成に関する条例等の一部改正)

4 次に掲げる条例の規定中「阿久根市重度心身障害者医療費助成条例」を「阿久根市重度心身障がい者医療費助成条例」に改める。

(1) 阿久根市子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年阿久根市条例第33号)第2条第2項第2号

(2) 阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和51年阿久根市条例第12号)第3条第2項第4号

(令和6年9月条例第26号)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

阿久根市重度心身障がい者医療費助成条例

昭和49年12月6日 条例第43号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障がい者福祉
沿革情報
昭和49年12月6日 条例第43号
昭和50年12月 条例第39号
昭和58年3月 条例第15号
昭和60年4月 条例第8号
平成7年6月 条例第24号
平成8年10月 条例第24号
平成11年3月 条例第1号
平成12年9月 条例第23号
平成13年3月 条例第14号
平成14年1月 条例第3号
平成17年3月 条例第16号
平成19年3月 条例第7号
平成20年3月 条例第9号
平成25年3月14日 条例第9号
令和6年3月29日 条例第15号
令和6年9月12日 条例第26号