○阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例

昭和51年3月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の医療費の一部を助成することにより、ひとり親家庭の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第1条第1項に規定する程度の障害の状態にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(当該児童が、児童を監護しない父若しくは母(施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)と生計を同じくしているとき、又は父若しくは母の配偶者(施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある者を除く。)に養育されているときを除く。)の父又は母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が施行令第1条第2項に規定する程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(それぞれ母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童

(7) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(8) 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(9) 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童

3 この条例において「父母のない児童」とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 前項各号のいずれかに該当する児童であって、父母が監護しない者

4 この条例において「養育者」とは、前項に規定する父母のない児童を養育する者であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4第1項に規定する里親以外の者をいう。

5 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

6 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

7 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法の規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。

8 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(対象者)

第3条 この条例に基づき医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する医療保険各法の規定による被保険者及びその被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 父母のない児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 児童福祉施設又は知的障害者援護施設等の入所者で、医療費についてそれぞれの法の定めるところにより支給されている者

(3) 児童福祉法に規定する里親に委託されている者

(4) 阿久根市重度心身障害者医療費助成条例(昭和49年阿久根市条例第43号)に基づき医療費の助成を受けることができる者

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該ひとり親家庭の父又は母及び児童並びに父母のない児童は、対象者としない。

(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(次のいずれかに該当する児童の養育者を除く。)の前年の所得(1月から7月までの医療の給付を受ける場合にあっては、前々年の所得とする。以下同じ。)が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるとき、及び次のいずれかに該当する児童の養育者の前年の所得が施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるとき。

 前条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、父又は母がない者

 前条第2項第6号又は第7号に該当する児童であって、父又は母がない者

 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

 前条第2項第8号に該当する児童であって、母が死亡した者又は母の生死が明らかでない者

 前条第2項第9号に該当する児童

(2) ひとり親家庭の父若しくは母の配偶者の前年の所得又はひとり親家庭の父若しくは母の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該ひとり親家庭の父若しくは母と生計を同じくする者の前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

(3) 養育者の配偶者の前年の所得又は養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で当該養育者の生計を維持する者の前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるとき。

4 前項の規定は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は施行令第5条に規定する財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合において、当該損害を受けた月から翌年の7月31日までの医療費の助成については、当該損害を受けた者に係る当該損害を受けた年の前年の所得に関しては、適用しないものとする。

(受給資格者証の交付)

第4条 この条例に基づき医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に対し、ひとり親家庭医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき審査した結果、申請者が医療費の助成金の支給を受ける資格があると認めたときは、規則で定めるところにより、受給資格者証を交付する。

3 前項の受給資格者証は、毎年8月1日に更新する。

(届出の義務)

第5条 前条第2項の規定により受給資格者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

(受給資格者証の提示)

第6条 受給資格者が療養を受ける場合は、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に対し受給資格者証を提示しなければならない。

(助成の範囲)

第7条 市長は、受給資格者が受けた保険給付に係る一部負担金を、保険医療機関等に支払った受給資格者に対して、ひとり親家庭医療費助成金(以下「助成金」という。)を支給する。

2 助成金の額は、一部負担金の支払額とする。この場合において、受給資格者が受けた保険給付について、次に掲げる医療に係る給付がなされるときは、受給資格者が支払った一部負担金から当該医療に係る給付の額に相当する額を減じた額をもって、受給資格者が受けた保険給付に係る一部負担金とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされた附加給付

(3) 医療保険各法の規定によりなされる高額療養費

(4) 前3号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付

(支給申請)

第8条 受給資格者は、助成金の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りではない。

(支給)

第9条 市長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査して助成金の額を決定し、当該申請に係る受給資格者に助成金を支給する。

(助成金の返還)

第10条 市長は、助成金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けたと認められるとき。

(2) 対象者の受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 助成金を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年3月条例第16号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市父子及び母子家庭医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)、阿久根市重度心身障害者医療費の助成に関する条例及び阿久根市乳幼児医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の診療に係る医療費の助成について適用し、同日前の診療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。この場合において、次項に規定する児童は、改正前の阿久根市父子及び母子家庭医療費の助成に関する条例第2条第1項に規定する18歳未満の児童とみなす。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行日前に18歳に達した者は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、18歳に達した日から平成8年3月31日までの間、同項に規定する児童とみなす。

(平成8年10月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例及び阿久根市重度心身障害者医療費助成条例の規定は、平成8年4月1日以後の診療に係る医療費について適用する。

(平成11年3月条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月条例第7号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第7号の改正規定は、平成16年8月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例第3条第3項及び第4項の規定は、平成16年8月1日以後の登録に係る受給資格について適用し、同日前の登録に係る受給資格については、なお従前の例による。

(平成17年3月条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中第2条第1項第1号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例

昭和51年3月30日 条例第12号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 母子及びひとり親福祉
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第12号
昭和52年3月 条例第5号
昭和58年3月 条例第16号
昭和60年4月 条例第8号
平成7年6月 条例第24号
平成8年10月 条例第24号
平成11年3月 条例第1号
平成14年1月 条例第3号
平成16年3月 条例第7号
平成17年3月 条例第16号
平成21年6月 条例第9号
平成24年3月1日 条例第5号
平成24年12月26日 条例第28号
平成26年3月10日 条例第6号
平成28年12月21日 条例第25号