○阿久根市奨学金貸付基金条例

平成4年3月27日

条例第18号

(設置)

第1条 本市は、奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、阿久根市奨学金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、104,103千円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(貸付対象等)

第4条 奨学金は、有用な人材の育成に資するため、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学を困難とする者に対して貸し付けるものとする。

(奨学生の資格)

第5条 奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)は、前条に掲げる者のうち、次の要件を備えていなければならない。

(1) 本市に3年以上在住する者の子弟であること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、高等専門学校、大学(大学院を含む。次条において同じ。)及び修業年限2年以上の高等専修学校、専門学校又は職業訓練短期大学校等に在学し、又は入学しようとしていること。

(3) 品行方正で学業優秀と認められること。

(4) 経済的理由により学資の支弁が困難と認められること。

(5) 奨学金の返還が確実であり、かつ、これについて確実な保証人を有すること。

(奨学金の種類及び額)

第6条 奨学金は、修学資金及び入学一時金とする。

2 修学資金は、次の各号に掲げる奨学生に対し、当該各号に定める額以内で貸し付けるものとする。

(1) 高等学校又は高等専修学校の奨学生 月額9,000円

(2) 高等専門学校、専門学校又は職業訓練短期大学校の奨学生 月額18,000円

(3) 大学の奨学生 月額40,000円

(4) その他の奨学生 月額9,000円

3 入学一時金は、前項第2号又は第3号の奨学生に対し、学校への入学に際して、1回に限り800,000円以内の額を貸し付けるものとする。この場合において、修学資金の貸付けも併せてできるものとする。

4 国、地方公共団体その他の団体から奨学金その他これに類する資金を借り受ける者に対しては、奨学金の貸付けを行わない。

(貸付期間)

第7条 奨学金の貸付期間は、貸付けを受けた月から奨学生の在学する学校の正規の修業期限までとする。

(奨学金の返還)

第8条 奨学生は、卒業又は退学したときは、当該卒業又は退学した日の翌日から起算して1年を経過した日(以下「返還開始日」という。)以後、貸付けを受けた奨学金を返還しなければならない。

2 奨学金の返還は、月賦、半年賦又は年賦の方法により、返還開始日から起算して、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間内に完了しなければならない。

(1) 修学資金の貸付けを受けた場合(入学一時金の貸付けを併せて受けた場合を含む。) 10年

(2) 入学一時金のみの貸付けを受けた場合 5年

3 前項の場合において、奨学金を返還するときの1回当たりの最低の額は、同項に規定する返還の方法に応じ、別に定めるところによる。

4 第2項の規定にかかわらず、奨学生は、奨学金の全部又は一部を一時に返還することができる。

5 返還する奨学金には、利息を付さない。ただし、正当な理由なく、奨学金の返還を延滞したときは、この限りでない。

(返還の猶予又は免除)

第9条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が、疾病その他の特別な理由により、定められた返還期間内に奨学金の返還が困難なときは、相当の期間その返還を猶予することができる。

2 市長は、奨学生又は奨学生であった者が、奨学金の返還完了前に死亡し、又は心身に著しい障害のある状態となり回復の見込みがないときその他の特別な理由があると認めるときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(基金に属する現金の過不足の整理)

第10条 奨学金の貸付金額と返還金額に差額が生じたときは、その過不足額は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(阿久根市奨学条例及び阿久根市奨学金貸付基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 阿久根市奨学条例(昭和28年阿久根市条例第15号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に、第2項の規定による廃止前の阿久根市奨学条例及び廃止前の阿久根市奨学金貸付基金条例の規定により貸し付けられた奨学金及び積み立てられた基金は、この条例の規定により貸し付けられた奨学金及び積み立てられた基金とみなす。

4 この条例の施行の際、現に奨学金の貸付けを受けている奨学生で、この条例の施行の日以後における授業料の月額又は月割額が、現に貸付けを受けている奨学金の額を超えないものの奨学金の額は、第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年3月条例第4号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に奨学金の貸与を受けている奨学生で、この条例の施行の日以後における授業料の月額又は月割額が、現に貸与を受けている奨学金の額を超えないものの奨学金の額は、改正後の阿久根市奨学金貸付基金条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成6年3月条例第12号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に奨学金の貸与を受けている奨学生で、この条例の施行の日以後における授業料の月額又は月割額が、現に貸与を受けている奨学金の額を超えないものの奨学金の額は、改正後の阿久根市奨学金貸付基金条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年3月条例第7号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に奨学金の貸与を受けている奨学生で、この条例の施行の日以後における授業料の月額又は月割額が、現に貸与を受けている奨学金の額を超えないものの奨学金の額は、改正後の阿久根市奨学金貸付基金条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成8年3月条例第9号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に奨学金の貸与を受けている奨学生で、この条例の施行の日以後における授業料の月額又は月割額が、現に貸与を受けている奨学金の額を超えないものの奨学金の額は、改正後の阿久根市奨学金貸付基金条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年3月条例第3号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に奨学金の貸与を受けている奨学生で、この条例の施行の日以後における授業料の月額又は月割額が、現に貸与を受けている奨学金の額を超えないものの奨学金の額は、改正後の阿久根市奨学金貸付基金条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月条例第12号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に奨学金の貸与を受けている奨学生で、この条例の施行の日以後における授業料の月額又は月割額が、現に貸与を受けている奨学金の額を超えないものの奨学金の額は、改正後の阿久根市奨学金貸付基金条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年12月条例第20号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿久根市奨学金貸付基金条例

平成4年3月27日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)