○阿久根市職員の再任用に関する規程

平成27年3月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、再任用職員に関する任用その他必要な事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再任用職員 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員をいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 阿久根市職員の定年等に関する条例(昭和58年阿久根市条例第31号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用職員 阿久根市職員の定年等に関する条例の一部を改正する等の条例(令和5年阿久根市条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(再任用職員の勤務時間)

第3条 再任用職員の勤務時間は、次に掲げる再任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用職員(改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により短時間勤務の職に採用された者を除く。) 休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分

(2) 前号以外の再任用職員 4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で任命権者が定める時間

(任期)

第4条 再任用職員の任期は、次の各号に掲げる再任用職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 採用の日から定年退職日相当日(当該定年前再任用短時間勤務職員が常勤職員であるとした場合の定年退職日をいう。)まで

(2) 暫定再任用職員 原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間

2 暫定再任用職員については、勤務実績が良好であると認めるときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。

(再任用職員の服務、勤務条件)

第5条 再任用職員の服務、分限及び災害補償等の人事管理諸制度の取扱いについては、一般職の職員の例によるものとする。

2 再任用職員の所属及び勤務形態は、担当する事務の内容、必要性その他の事情を総合的に勘案して決定する。

4 前項の場合において、再任用職員の職務の級は、給与条例別表第1の定年前再任用短時間勤務職員の3級とする。ただし、再任用職員が担当する職務の責任又は難易度から特に必要と認める場合は、上位の級とすることができる。

5 再任用職員の旅費については、阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号)の定めによる。

(選考委員会の設置)

第6条 再任用の任用事務を適正に行うため、阿久根市再任用選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、委員長及び委員をもって構成し、次の者をもって充てる。

(1) 委員長 副市長

(2) 委員 教育長、総務課長、財政課長

3 委員長及び委員は、自己又は配偶者、子、兄弟姉妹その他4親等以内の親族の選考等に参与することができない。この場合において、委員長は、欠員となる委員に代わって臨時に委員を指名するものとする。

4 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

6 選考委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 再任用職員の採用計画に関すること。

(2) 再任用職員の選考に関すること。

7 委員会の庶務は、総務課において処理するものとする。

(再任用希望の申出)

第7条 再任用職員としての採用を希望する者(以下「再任用希望者」という。)又は暫定再任用職員の任期の更新を希望する者(以下「暫定再任用任期更新希望者」という。)は、再任用(暫定再任用任期更新)希望申出書(別記第1号様式)により、市長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出は、毎年9月末日までにしなければならない。ただし、特別な事由があると市長が特に認める場合は、この限りでない。

(新規再任用職員の選考)

第8条 新たに再任用職員を任用しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。

2 選考は、別に定めるもののほか、再任用希望者の中から次に掲げる事項を総合的に勘案して行うものとする。

(1) 公務員として退職日以前2年間における勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤務意欲及び職に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況

(6) その他参考となる事項

3 選考委員会の選考に基づき、市長が再任用に係る職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は、市長は再任用希望者に対し、再任用選考結果通知書(別記第2号様式)により選考結果を通知するものとする。

(任期の更新等)

第9条 暫定再任用職員の任期を更新しようとするときは、選考委員会において選考を行うものとする。

2 選考は、暫定再任用任期更新希望者の勤務実績、健康状態、勤務意欲、常勤職員の配置状況及び業務管理上の必要性その他の事情を総合的に勘案して行うものとする。

3 市長は、選考委員会の選考に基づき暫定再任用任期更新希望者の任期の更新の可否及び所属が決定したときは、所属長を経由して当該暫定再任用任期更新希望者に対し、暫定再任用任期更新選考結果通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(内定の取消し)

第10条 市長は、再任用候補者又は暫定再任用の任期の更新が内定した者(以下「再任用内定者」という。)が次のいずれかに該当する場合は、内定を取り消すことができる。

(1) 再任用内定者として不適当と認められる行為があったとき。

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。

(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。

(再任用等の辞退の手続)

第11条 再任用内定者は、再任用又は暫定再任用の任期の更新を辞退する場合は、所属長に再任用等辞退届(別記第4号様式)を提出するものとする。

2 前項の規定により書類の提出を受けた所属長は、速やかに総務課長に提出するものとする。

(退職)

第12条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に辞職願を提出しなければならない。

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年3月訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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阿久根市職員の再任用に関する規程

平成27年3月27日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)