○阿久根市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和27年8月25日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職に属する職員の給与に関する条例(昭和26年阿久根市条例第1号)第10条の規定に基づき、職員に支給すべき特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱職員の特殊勤務手当

(3) 家畜伝染病防疫作業職員の特殊勤務手当

(4) 病虫害防除作業職員の特殊勤務手当

(感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、次の各号に掲げる手当とし、当該各号に定める場合に、作業1日につき200円を支給する。

(1) 感染症防疫作業従事職員の特殊勤務手当 職員が、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の発生を防止し、又はそのまん延を防止するために、感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある場所若しくは物件の処理作業に従事した場合

(2) 結核予防作業従事職員の特殊勤務手当 職員が結核を伝染させるおそれがある患者の防疫に従事した場合

(行旅病人及び行旅死亡人取扱職員の特殊勤務手当)

第4条 行旅病人及び行旅死亡人取扱職員の特殊勤務手当は、職員が行旅病人及び行旅死亡人の取扱業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 行旅病人の保護、移送 勤務1日につき 300円

(2) 行旅死亡人の収容 勤務1回につき 1,000円

(家畜伝染病防疫作業職員の特殊勤務手当)

第5条 家畜伝染病防疫作業職員の特殊勤務手当は、職員が家畜の伝染病の予防及び防疫作業に従事したとき日額500円を支給する。

(病虫害防除作業職員の特殊勤務手当)

第6条 病虫害防除作業職員の特殊勤務手当は、職員が農産物及び林産物の病虫害防除のため、毒物剤を使用する作業に従事したとき日額500円を支給する。

(特殊勤務手当の支給日)

第7条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、月額で規定されている特殊勤務手当の支給は、給料の支給の例による。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年8月1日から適用する。

2 第3条の規定は、昭和27年4月1日にさかのぼり適用する。

(昭和31年3月条例第3号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和33年4月条例第16号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年12月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年11月1日から適用する。

(昭和35年7月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月条例第9号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年4月条例第19号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年3月条例第15号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年10月条例第50号)

この条例は、昭和39年11月1日から施行する。

(昭和40年3月条例第15号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月条例第18号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年6月条例第17号)

この条例は、昭和42年7月1日から施行する。

(昭和43年3月条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月条例第9号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(平成8年3月条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年9月条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第12号を削る改正規定及び第14条を削る改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成12年1月規則第2号で、平成12年1月31日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)の施行の日前に食肉センターの業務に従事した職員に対する食肉センター職員の特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に火葬場職員以外の職員が火葬業務に従事した場合における特殊勤務手当の支給については、なお従前の例による。

(平成16年9月条例第19号抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)

2 平成17年4月1日前に税務職員が滞納処分を実施した場合の手当の支給については、なお従前の例による。

(平成17年9月条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の阿久根市職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の阿久根市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の条例の規定による手当の内払とみなす。

(平成24年3月条例第13号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務に係る特殊勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(令和3年3月条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月条例第7号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和27年8月25日 条例第21号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
昭和27年8月25日 条例第21号
昭和31年3月 条例第3号
昭和33年4月 条例第16号
昭和33年12月 条例第30号
昭和35年7月 条例第17号
昭和36年3月 条例第9号
昭和37年4月 条例第19号
昭和39年3月 条例第15号
昭和39年10月 条例第50号
昭和40年3月 条例第15号
昭和41年3月 条例第18号
昭和42年3月 条例第7号
昭和42年6月 条例第17号
昭和43年3月 条例第4号
昭和45年3月 条例第11号
昭和46年3月 条例第15号
昭和47年3月 条例第11号
昭和48年3月 条例第8号
昭和49年3月 条例第6号
昭和51年3月 条例第9号
昭和52年3月 条例第13号
昭和54年6月 条例第9号
平成8年3月 条例第2号
平成11年9月 条例第19号
平成14年1月 条例第3号
平成14年3月 条例第9号
平成14年6月 条例第18号
平成16年9月 条例第19号
平成17年9月 条例第26号
平成24年3月9日 条例第13号
令和3年3月16日 条例第4号
令和5年3月1日 条例第7号
令和5年12月8日 条例第32号