○阿久根市職員等の旅費に関する条例

平成2年6月29日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めるものとする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長、教育長及び阿久根市職員定数条例(平成14年阿久根市条例第5号)第2条に規定する職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から2キロメートル以内の地域をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、市内の旅行で在勤地から目的地まで片道2キロメートル未満であった場合は、これを支給しない。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができる旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項又は第5項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら、又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸雑費、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 旅行諸雑費は、旅行中の日数に応じ1旅行諸雑費たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 特別な事由がある場合は、第1項の旅費に代え日額旅費を支給することができる。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、現に要した日数による。

第8条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払いに係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間以内に当該過払金を返納させなければならない。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。

(旅行依頼による旅費)

第10条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、この条例で定める定額の範囲内で、その都度市長が定めるものとする。

2 国、他の地方公共団体の職員が、依頼により旅行した場合の旅費額については、前項の規定にかかわらず、それぞれの機関の定める額を支給することができる。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道70キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行で、片道300キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道300キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長については、上級の運賃

 市長を除く他の職員については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行諸雑費)

第15条 旅行諸雑費は、県外の旅行に限り1日につき1,200円を支給する。

2 旅行者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行中に規則で定める種類の経費を負担した場合は、前項の規定にかかわらず、規則で定める額を旅行諸雑費として支給する。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第17条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料等)

第18条 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の支給については、鹿児島県職員等の旅費に関する条例(昭和26年鹿児島県条例第26号)の規定の例による。

(市内の旅費)

第19条 市内旅行の旅費は、別表第2の定額による。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により職員が旅行中に退職等となった場合は、旅行先から帰着するまで前職相当の旅費を支給する。

2 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、阿久根市を旧在勤地とみなして前項の規定に準じて計算した旅費を支給する。

3 職員が退職等の後事務引継・残務整理等のため出張を命ぜられた場合は、前職相当の旅費を支給する。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費の2倍に相当する額を支給することができる。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から帰着するまでの前職相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から阿久根市までの前職相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順序は、第2条第3号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行の旅費の支給に関しては、この条例に定めるもののほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例による。

(旅費の調整)

第23条 職員が旅行に関し他から旅費の補給を受け、又は公用の船車を利用して旅行した場合、その他不当に旅行の実費を超えて支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費は支給しない。

(随行者の旅費の特例)

第24条 上級者の旅行に随行を命ぜられた者に対しては、宿泊料については、上級者と同額の宿泊料を支給する。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行し、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日前の期間に対応する分については、第14条第1項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(阿久根市職員等の旅費に関する条例の廃止)

3 阿久根市職員等の旅費に関する条例(昭和26年阿久根市条例第32号)は、廃止する。

(市長等の給与に関する条例の一部改正)

4 市長等の給与に関する条例(昭和41年阿久根市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(教育長の給与に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与に関する条例(昭和41年阿久根市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成6年1月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号)の一部を次のように改める。

(次のよう省略)

(阿久根市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

4 阿久根市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和48年阿久根市条例第14号)の一部を次のように改める。

(次のよう省略)

(平成16年9月条例第19号抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)

3 第4条の規定による改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月条例第14号)

1 この条例中第1条の規定は平成18年3月20日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年6月条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(出頭人及び参加人に対する費用弁償に関する条例の一部改正)

3 出頭人及び参加人に対する費用弁償に関する条例(昭和31年阿久根市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成28年3月条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第16条及び第17条関係)

宿泊料及び食卓料

区 分

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県 外

県 内

市長

14,800円

13,300円

3,000円

副市長及び教育長

13,100円

11,800円

2,600円

上記以外の職員

10,900円

9,800円

2,200円

備考 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、県内に宿泊したものとみなす。

別表第2(第19条関係)

市内旅費

在勤公署からの距離に応じた地域の区分

金  額

片道2キロメートル以上4キロメートルまでの地域

260円

片道8キロメートルまでの地域

420円

片道12キロメートルまでの地域

580円

片道16キロメートルまでの地域

700円

片道16キロメートルを超える地域

780円

備考 金額が実費に満たないときは、その実費額とする。

阿久根市職員等の旅費に関する条例

平成2年6月29日 条例第21号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成2年6月29日 条例第21号
平成6年1月 条例第1号
平成13年3月 条例第5号
平成14年1月 条例第3号
平成14年3月 条例第5号
平成15年3月 条例第4号
平成16年9月 条例第19号
平成18年3月 条例第14号
平成18年6月 条例第25号
平成19年3月 条例第3号
平成24年3月9日 条例第14号
平成28年3月1日 条例第4号
令和2年3月10日 条例第8号