○阿久根市職員等の旅費に関する条例

平成2年6月29日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めるものとする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長、教育長及び阿久根市職員定数条例(平成14年阿久根市条例第5号)第2条に規定する職員をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所をいう。以下同じ。)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。ただし、市内の旅行で在勤地から目的地まで片道2キロメートル未満であった場合は、これを支給しない。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職、停職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる理由又はこれらに準ずる理由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定による旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら、又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとしてこの条例で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法により計算する。

第7条 在勤公署又は旅行地(以下この項において「在勤公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤公署等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤公署に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

(旅費の種目)

第9条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、旅行諸雑費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

2 特別の必要がある場合は、前項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他これらに類するものをいう。次項及び第13条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第11条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他これに類するものをいう。次項及び第13条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは次に規定する運賃の額とする。

(1) 運賃の等級を2階級又は3階級に区分する船舶による県内の旅行の場合には、上級の運賃。ただし、当該上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、その最下級の運賃とする。

(2) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による県外の旅行の場合には、中級の運賃。ただし、当該中級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、その最上級の運賃とする。

(3) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による県外の旅行の場合には、上級の運賃。ただし、当該上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、その最上級の運賃とする。

(航空賃)

第12条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他これに類するものをいう。次項及び次条第1項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第3号に規定する移動に直接要する費用のうち、旅行者が旅行命令権者の承認を受けて私有車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車又は同条第3項に規定する原動機付自転車で任命権者が市長と協議して定めるものをいう。次項において同じ。)により旅行する場合の移動に直接要する費用は、次項により計算した路程に、1キロメートルにつき25円を乗じて得た額とする。

3 前項の路程は、当該旅行につき私有車により旅行した全路程を通算して計算することとし、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行諸雑費)

第14条 旅行諸雑費は、旅行に要する諸雑費とし、旅行者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行中に規則で定める種類の経費を負担した場合において、規則で定める額を支給する。

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、別表第1に定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第10条から第13条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「旅費支給規程」という。)別表第3の1の表に規定する国家公務員の宿泊手当の例により算定した額とする。

(転居費等)

第18条 転居費、着後滞在費及び家族移転費の支給については、鹿児島県職員等の旅費に関する条例(昭和26年鹿児島県条例第26号)の規定の例による。

(市内の旅費)

第19条 市内旅行の旅費は、別表第2の定額による。

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行に係る次に掲げるものとする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

2 前項各号の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項各号に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げるものとする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順位により、同順位者がある場合には年長者を先にする。

(証人等の旅費)

第22条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、この条例で定める額の範囲内で、その都度任命権者が市長と協議して定めるものとする。

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行の旅費については、この条例に定めるもののほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例による。

(旅費の支給額の上限)

第24条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(旅行諸雑費及び宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(旅行諸雑費及び宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第15条第16条及び第18条並びに第6条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第25条 旅行命令権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、任命権者が市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(随行者の旅費の特例)

第26条 上級者の旅行に随行を命ぜられた者に対しては、宿泊費については、上級者と同額の宿泊費を支給する。

(旅費の返納)

第27条 支出命令者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出命令者は、前項に規定する返納に代えて、当該支出命令者がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行し、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日前の期間に対応する分については、第14条第1項及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(阿久根市職員等の旅費に関する条例の廃止)

3 阿久根市職員等の旅費に関する条例(昭和26年阿久根市条例第32号)は、廃止する。

(市長等の給与に関する条例の一部改正)

4 市長等の給与に関する条例(昭和41年阿久根市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(教育長の給与に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与に関する条例(昭和41年阿久根市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成6年1月条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月条例第5号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号)の一部を次のように改める。

(次のよう省略)

(阿久根市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)

4 阿久根市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和48年阿久根市条例第14号)の一部を次のように改める。

(次のよう省略)

(平成16年9月条例第19号抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)

3 第4条の規定による改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月条例第14号)

1 この条例中第1条の規定は平成18年3月20日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年6月条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。

(出頭人及び参加人に対する費用弁償に関する条例の一部改正)

3 出頭人及び参加人に対する費用弁償に関する条例(昭和31年阿久根市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(平成28年3月条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正前の阿久根市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 施行日以後に完了する赴任に伴う旅費については、前項の規定にかかわらず、新条例の規定を適用する。

4 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職、停職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

5 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

6 新条例第27条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(出頭人及び参加人に対する費用弁償に関する条例の一部改正)

7 出頭人及び参加人に対する費用弁償に関する条例(昭和31年阿久根市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

別表第1(第15条関係)

宿泊費

区分

宿泊費(1夜につき)

市長、副市長及び教育長

旅費支給規程別表第2の1の表に規定する指定職職員等の宿泊費基準額の例により算定した額

上記以外の職員

旅費支給規程別表第2の1の表に規定する職務の級が10級以下の国家公務員の宿泊費基準額の例により算定した額

別表第2(第19条関係)

市内旅費

在勤公署からの距離に応じた地域の区分

金  額

片道2キロメートル以上4キロメートルまでの地域

260円

片道8キロメートルまでの地域

420円

片道12キロメートルまでの地域

580円

片道16キロメートルまでの地域

700円

片道16キロメートルを超える地域

780円

備考 金額が実費に満たないときは、その実費額とする。

阿久根市職員等の旅費に関する条例

平成2年6月29日 条例第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成2年6月29日 条例第21号
平成6年1月 条例第1号
平成13年3月 条例第5号
平成14年1月 条例第3号
平成14年3月 条例第5号
平成15年3月 条例第4号
平成16年9月 条例第19号
平成18年3月 条例第14号
平成18年6月 条例第25号
平成19年3月 条例第3号
平成24年3月9日 条例第14号
平成28年3月1日 条例第4号
令和2年3月10日 条例第8号
令和8年3月23日 条例第9号