○市長等の給与に関する条例

昭和41年2月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 市長等の給料の額は、次のとおりとする。

(1) 市長 月額 800,000円

(2) 副市長 月額 634,000円

(3) 教育長 月額 587,000円

2 市長等に対し、前項の給料のほか、退職手当及び期末手当を支給する。

3 市長等の退職手当の額及びその支給方法は、特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和46年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。

4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する市長等に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した市長等で次に掲げる者以外のものについても同様とする。

(1) 基準日に市長等として在職する者

(2) 当該退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務することとなった者

(3) 地方自治法第143条第1項、第164条、第168条第7項、同条第8項又は第169条第2項の規定により失職した者

(4) 地方自治法第163条又は第166条第3項の規定により解職された者

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第7条の規定により罷免された者

(6) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条の規定により解職された者

(7) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第9条の規定により失職した者

5 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

6 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した市長等にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において市長等が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の12を乗じて得た額の合計額とする。

7 第4項の期末手当は、一般職の職員の期末手当の支給日に支給する。

(在職期間の計算)

第3条 市長等の期末手当の算定の基礎となる在職期間の計算は、市長等として在職した期間による。

2 この条例の規定の適用を受けない職員又は市議会議員がこの条例の規定の適用を受けることとなった場合の在職期間の計算については、この条例の規定の適用を受けない職員又は市議会議員としての在職期間を通算する。

3 国又は他の地方公共団体の職員が引き続きこの条例の適用を受けることとなった場合の在職期間の計算については、これらの職員としての在職期間を通算することができる。

(給与の支給)

第4条 市長等の給料及び手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条第5項中12月に支給する場合の規定は、昭和40年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第2号)の規定に基づいて、昭和40年12月15日に既に市長等に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

3 特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第2号)は、廃止する。

4 平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から平成31年3月31日(市長にあっては、同日又は施行日において市長の職にあった者が施行日以後に当該職を失した日のいずれか早い日)までの間における市長等の給料月額は、第2条第1項の規定にかかわらず、市長にあっては同項第1号に規定する額から当該額の100分の10に相当する額を、副市長にあっては同項第2号に規定する額から当該額の100分の8に相当する額を、教育長にあっては同項第3号に規定する額から当該額の100分の7に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料月額は、同項に規定する額とする。

(昭和41年3月条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日以降に出発した旅行から適用する。

2 この条例の適用の日から施行の日までの間に市長等に支払われた旅費は、この条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和42年3月条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(中略)から適用する。

(昭和43年9月条例第22号)

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

2 この条例施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年3月条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の市長等の給与に関する条例第2条の規定に基づいて、昭和44年12月5日に市長等に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年3月条例第7号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年2月条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(期末手当の支払い)

2 この条例による改正前の市長等の給与に関する条例第2条第4項及び第5項の規定に基づいて昭和45年6月15日市長等に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年3月条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、すでに支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年12月条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

2 この条例による改正前の市長等の給与に関する条例第2条第4項及び第5項の規定に基づいて昭和46年6月15日に市長等に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年6月条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、すでに支払われた給料及び期末手当は、この条例による改正後の給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和48年3月条例第16号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に、出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年9月条例第29号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の市長等の給与に関する条例第2条の規定に基づいて昭和49年12月5日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和50年3月条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年9月条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

2 改正後の条例の別表中旅費額については、昭和51年10月1日から適用し、昭和51年9月30日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(給与の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年8月1日以降の分として支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和51年12月条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年6月条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以降の分として支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年6月条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の市長等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第5項の規定に基づいて支給された者の期末手当の額が、改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第5項の規定に基づいて、その者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第5項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された者に昭和54年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第2条第5項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年12月5日市長等に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和54年9月条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行し、改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、昭和54年7月1日から適用する。

(給与の内払等)

2 改正前の市長等の給与に関する条例第2条の規定に基づいて、昭和54年7月1日以降の分として支払われた給与は、それぞれ改正後の条例による給与の内払とみなす。

3 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年7月条例第14号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年3月条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月条例第11号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月条例第12号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長等の給与に関する条例及び教育長の給与に関する条例(以下これらの条例を「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長等の給与に関する条例又は教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月条例第14号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年6月条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行し、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用する。

(平成2年12月条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)市長等の給与に関する条例(中略)(以下これらの条例を「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の(中略)市長等の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の(中略)市長等の給与に関する条例(中略)(以下これらの条例を「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の(中略)市長等の給与に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年1月条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第2条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定(中略)は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の(中略)第2条の規定による改正前の市長等の給与条例(以下「改正前の市長等の給与条例」という。)第2条(中略)の規定に基づいて支給された職員、市長、助役、収入役、教育長又は議会の議員の期末手当の額が(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定にかかわらず、その差額を(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当を支給された者に平成6年3月に支給される期末手当の額は(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定にかかわらず(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 (前略)改正後の市長等給与条例(中略)の規定を適用する場合においては(中略)改正前の市長等給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は(中略)改正後の市長等給与条例(中略)又は附則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年11月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年1月条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (前略)第4条の規定(中略) 平成12年4月1日

(平成12年11月条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年1月条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第2条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定(中略)は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に係る特例)

3 平成13年12月に(中略)第2条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例(以下「改正前の市長等給与条例」という。)第2条(中略)の規定に基づいて期末手当を支給された者の当該期末手当の額が、(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定にかかわらず、その差額を(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、(中略)改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定にかかわらず、改正後の市長等給与条例第2条(中略)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

5 (前略)改正後の市長等給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、(中略)改正前の市長等給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の市長等給与条例(中略)又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年11月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中略)の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

3 前項の規定は、第4条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例第2条第5項及び第6条の規定による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条第2項の規定の適用について準用する。

(平成15年3月条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成16年8月条例第15号)

この条例は、平成16年9月1日から施行する。

(平成16年9月条例第18号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月条例第15号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月条例第10号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年11月条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例第2条の規定の適用については、同条第5項中「100分の160」とあるのは、「100分の145」とする。

(平成22年5月条例第6号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年7月条例第13号)

この条例は、平成22年8月2日から施行する。

(平成23年2月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の教育長の給与に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の教育長の給与に関する条例又は第5条の規定による改正前の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与に関する条例の廃止)

2 教育長の給与に関する条例(昭和41年阿久根市条例第3号)は、廃止する。

(平成28年3月条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の阿久根市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年3月条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の市長等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の市長等給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年3月条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年12月条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の市長等の給与に関する条例第2条第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和5年3月条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月条例第30号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

市長等の給与に関する条例

昭和41年2月4日 条例第2号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和41年2月4日 条例第2号
昭和41年3月 条例第15号
昭和42年3月 条例第5号
昭和42年12月 条例第28号
昭和43年9月 条例第22号
昭和44年3月 条例第10号
昭和44年5月 条例第25号
昭和45年1月 条例第2号
昭和45年3月 条例第7号
昭和46年2月 条例第3号
昭和46年3月 条例第13号
昭和46年6月 条例第26号
昭和46年12月 条例第45号
昭和47年6月 条例第20号
昭和48年3月 条例第16号
昭和48年9月 条例第29号
昭和49年3月 条例第5号
昭和49年12月 条例第48号
昭和50年3月 条例第11号
昭和51年9月 条例第30号
昭和51年12月 条例第40号
昭和52年6月 条例第19号
昭和53年6月 条例第25号
昭和53年12月 条例第35号
昭和54年9月 条例第14号
昭和55年7月 条例第14号
昭和56年3月 条例第3号
昭和57年3月 条例第3号
昭和59年3月 条例第11号
昭和60年4月 条例第12号
昭和62年3月 条例第5号
昭和63年3月 条例第4号
平成元年3月 条例第13号
平成2年1月 条例第1号
平成2年3月 条例第14号
平成2年6月 条例第21号
平成2年12月 条例第32号
平成3年3月 条例第8号
平成3年12月 条例第31号
平成4年3月 条例第15号
平成5年3月 条例第8号
平成6年1月 条例第3号
平成6年11月 条例第27号
平成8年3月 条例第14号
平成10年1月 条例第12号
平成10年3月 条例第19号
平成11年3月 条例第5号
平成11年11月 条例第20号
平成12年11月 条例第24号
平成14年1月 条例第2号
平成14年11月 条例第28号
平成15年3月 条例第3号
平成15年3月 条例第17号
平成15年11月 条例第28号
平成16年3月 条例第5号
平成16年8月 条例第15号
平成16年9月 条例第18号
平成17年3月 条例第2号
平成18年3月 条例第10号
平成18年6月 条例第25号
平成19年3月 条例第3号
平成19年3月 条例第5号
平成19年6月 条例第15号
平成20年3月 条例第3号
平成21年7月 条例第10号
平成21年11月 条例第14号
平成22年5月27日 条例第6号
平成22年7月30日 条例第13号
平成23年2月16日 条例第3号
平成24年3月1日 条例第1号
平成25年3月14日 条例第4号
平成26年2月28日 条例第3号
平成26年12月10日 条例第25号
平成27年3月27日 条例第5号
平成28年3月28日 条例第8号
平成28年12月21日 条例第18号
平成29年3月28日 条例第7号
平成29年12月22日 条例第23号
平成30年3月29日 条例第4号
平成31年3月22日 条例第5号
令和元年12月26日 条例第15号
令和2年12月1日 条例第28号
令和4年3月30日 条例第10号
令和5年3月1日 条例第6号
令和5年12月8日 条例第30号