○阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(給料の特別調整額)

第3条の2 管理者は、管理又は監督の地位にある職員のうち、阿久根市企業職員の給与に関する規程(昭和43年阿久根市水道事業訓令第2号)に定めるものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。

2 前項の特別調整額表に定める給料月額の特別調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第1項で規定する職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計のみちがなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

(住居手当)

第5条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 第6条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が指定するものを除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、通勤する職員に対して支給する。

(単身赴任手当)

第6条の2 単身赴任手当は、事業所を異にする異動又は在勤する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に在勤する事業所に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する事業所に通勤することが、管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条及び第9条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 管理職員特別勤務手当は、第3条の2第1項に規定する職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第13条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い又は疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当する者が退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 前2項に定めるもののほか、前2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)第16条の規定の例による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(勤務時間等に関する条例第15条の規定の例による介護休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が高齢者部分休業(当該職員が60歳に達した日の属する年度の翌年度の4月1日以後の日で、当該職員が申請において示した日から当該職員の定年退職日(阿久根市職員の定年等に関する条例(昭和58年阿久根市条例第31号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内に限る。)について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給料の月額及びこれに対する給料の特別調整額の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第15条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の2 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与は支給しない。

(非常勤職員の給与)

第17条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の2 第3条の2から第5条まで、第6条の2第10条の2第13条及び第14条第3項の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(規程への委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年9月条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年2月条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年3月条例第10号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年12月条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 職員が、改正前の阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、改正後の条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和56年12月条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和60年12月条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成2年3月条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第2条の規定による改正後の阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

11 (前略)改正後の企業職員給与条例の規定を適用する場合においては(中略)第2条の規定による改正前の阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の企業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年6月条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成11年11月条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (前略)第10条の規定 平成12年1月1日

(2) (略)

(平成14年1月条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第5条の規定による改正後の阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(平成14年11月条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、(中略)第4条(中略)の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月条例第19号抄)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)

2 平成17年4月1日前に税務職員が滞納処分を実施した場合の手当の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月条例第2号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月条例第14号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(規則への委任)

4 前2項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

(令和5年3月条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和43年3月30日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業等/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第13号
昭和44年3月 条例第18号
昭和44年9月 条例第34号
昭和46年2月 条例第6号
昭和48年3月 条例第10号
昭和49年12月 条例第51号
昭和50年12月 条例第40号
昭和56年12月 条例第32号
昭和60年12月 条例第29号
平成2年3月 条例第6号
平成3年12月 条例第32号
平成4年3月 条例第12号
平成4年12月 条例第33号
平成7年6月 条例第23号
平成11年11月 条例第20号
平成14年1月 条例第2号
平成14年3月 条例第7号
平成14年11月 条例第27号
平成16年3月 条例第1号
平成16年9月 条例第19号
平成20年3月 条例第2号
平成20年3月 条例第14号
平成21年11月 条例第13号
令和2年3月10日 条例第8号
令和5年3月13日 条例第17号
令和5年3月13日 条例第18号