○阿久根市企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日

水道事業訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年阿久根市条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。

(給料の特別調整額)

第2条 条例第3条の2の規定により、給料の特別調整額を支給する職は課長の職とし、当該職を占める職員に支給する。

(趣旨)

第3条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、一般職に属する職員の給与に関する条例(昭和26年阿久根市条例第1号)の適用を受ける者の例による。

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年9月訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和49年5月水道事業訓令第1号)

この規程は、昭和49年6月1日から施行する。

(平成11年6月水道事業訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成14年1月水道事業訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

阿久根市企業職員の給与に関する規程

昭和43年4月1日 水道事業訓令第2号

(平成14年1月8日施行)

体系情報
第12編 水道事業等/第1章 水道事業/第1節
沿革情報
昭和43年4月1日 水道事業訓令第2号
昭和44年9月 訓令第2号
昭和49年5月 水道事業訓令第1号
平成11年6月 水道事業訓令第1号
平成14年1月 水道事業訓令第1号