○阿久根市企業職員の給与に関する規程
昭和43年4月1日
水道事業訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年阿久根市条例第13号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、企業職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。
(給料の特別調整額)
第2条 条例第3条の2の規定により、給料の特別調整額を支給する職は課長の職とし、当該職を占める職員に支給する。
(趣旨)
第3条 この規程に定めるもののほか、職員の給与については、一般職に属する職員の給与に関する条例(昭和26年阿久根市条例第1号)の適用を受ける者の例による。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年9月訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和49年5月水道事業訓令第1号)
この規程は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(平成11年6月水道事業訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年1月水道事業訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。