○阿久根市消防団の組織等に関する規則

昭和51年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに阿久根市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和48年阿久根市条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき阿久根市消防団(以下「消防団」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に消防団本部(以下「団本部」という。)及び分団を置き、団本部に女性消防隊を置く。

2 団本部は、阿久根市鶴見町200番地に置く。

3 分団及び班の名称並びに管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(階級等)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 機能別団員の階級は、団員とする。

3 女性消防隊に隊長及び隊員を置き、隊長は班長、隊員は団員の階級とする。

4 団本部及び各分団に所属する消防団員の階級別定員は、別表第2のとおりとする。

5 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、条例第2条第1項に規定する定員数の範囲内において、各分団に所属する団員の定員を増減して配置することができる。

(職務)

第4条 団長は、消防団の事務を統括し、消防団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長が定めた順序により副団長がその職務を代理する。

3 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 部長及び班長は、上司の命を受け、消防団員を指揮して業務に従事する。

6 団員は、上司の指揮監督を受け、消防業務に従事する。

(任期)

第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。

(宣誓)

第6条 消防団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)を団長に提出しなければならない。

(火災その他の災害出場)

第7条 消防車が火災現場に出場するときは、交通法規の定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するために、サイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

第8条 出火出場又は引揚げの場合の消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は機関担当者の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等多数人の出入りする施設の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 消防団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させないこと。

(4) 消防車を一列縦隊で安全を保って走行させること。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは走行中追越しをしないこと。

第9条 消防団は、阿久根地区消防組合消防本部消防長(以下「消防長」という。)の許可を得ないで市の区域外の水、火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消防及び水防等の活動)

第10条 水、火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最大限に活用し、生命身体及び財産の救護に当たり損害を最小限にして、水、火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水、火災その他の災害現場に出動した場合は、次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動すること。

(2) 消防作業を真摯に行うこと。

(3) 放水口数を最大限使用し消火作業の効果を収めるとともに、水、火災の損害及び作業による水損を最小限とすること。

(4) 分団相互に連絡協調すること。

第12条 水、火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は消防長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(文書簿冊)

第14条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 給与品、貸与品台帳

(8) 諸令達簿

(9) その他必要な簿冊

(教養及び訓練)

第15条 団長は、消防団員の品位の向上及び実施に役立つ技能の練磨に努め、定期的にその訓練を行わなければならない。

2 前項の消防団員の教養及び訓練は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)によるものとする。

(表彰)

第16条 市長又は団長は、分団又は団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを表彰することができる。

(1) 水火災等の現場において、特に功労があったと認められる場合

(2) 任務の遂行に功労抜群である場合

(3) 規律厳正、技能熟達、特に勤務成績優良であって、他の規範となる場合

(4) 機械器具その他消防設備資材の改善向上を図り、消防事業に功績を挙げた場合

(5) その他市長又は団長が必要と認める場合

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

2 前項の賞詞は、消防団員に対してこれを授与し、賞状は、分団に対してこれを授与する。

第18条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水、火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水、火災現場における人命救助

(4) 水、火災その他の災害時における警戒防御、救助に関し消防機関に対する協力

(5) その他市長が必要と認める事項

第19条 表彰は、毎年消防出初式の日に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

第20条 表彰の適否の認定は、市長の表彰するものにあっては市長、団長の表彰するものにあっては団長が行うものとする。

2 第16条及び第18条に該当する場合であっても、表彰される者としてふさわしくない行為があったと認められるときは、表彰しないことができる。

(服制)

第21条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)によるものとする。

(公印の様式等)

第22条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分、保管者及び個数は、別表第3のとおりとする。

2 公印の調製、公印事務及び使用については、阿久根市公印規程(平成11年阿久根市訓令第8号)の定めるところによる。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 阿久根市消防団規則(昭和31年規則第2号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の際、現に在任する団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、なお従前の例による。

(昭和57年3月規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年10月規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月28日から適用する。

(平成12年12月規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月規則第3号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。

左欄

右欄

総務企画課

総務課

健康福祉課

生きがい対策課

(平成16年9月規則第28号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年5月規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市消防団の組織等に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団及び班の名称並びに管轄区域

分団の名称

班の名称

管轄区域

中央分団

車両第1班

遠見ヶ岡、倉津、大丸、潟、波留、高松、町、浜、上野、新町、寺山

車両第2班

積載班

三笠分団

三笠第1班

上原、下村、脇本浜、脇本馬場、槝之浦東、槝之浦西、深田

三笠第2班

桐野班

桐野上、桐野下、筒田

瀬之浦班

瀬之浦上、瀬之浦下、大渕川

古里班

古里、松ヶ根

黒之浜班

黒之浜、大谷

黒之瀬戸班

黒之上、大漉、小漉、八郷

大川分団

大川第1班

的場、中屋敷、仲仁田、川畑中

大川第2班

尻無班

尻無上、尻無中、尻無下

牛之浜班

牛之浜

鶴川内分団

鶴川内班

栫、宮原、横手、萇野、羽田

田代班

米次、尾原、田代中、田代下

桑原城班

木佐木野、長谷、桑原城上、桑原城下

折多分団

折口班

牟田、永田上、永田下、折口東、大林

多田班

内田、大下、丸内、陳之尾

赤瀬川分団

 

東牧内、牧内、大尾、段、中村、浦

山下分団

山下班

遠矢、馬場

弓木野班

弓木野

尾崎班

尾崎

西目分団

西目班

高之口、飛松、枦、落、大川島、馬見塚

佐潟班

佐潟

別表第2(第3条関係)

団本部及び各分団に所属する消防団員の階級別定員

所属名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

機能別団員

団本部

1

2




1

9

13





うち女性消防隊






1

9

10


中央分団



1

1

2

3

23

30

40

三笠分団



1

3

3

(7)

49

56

大川分団



1

2

2

(4)

27

32

鶴川内分団



1

2


(3)

21

24

折多分団



1

1


(2)

14

16

赤瀬川分団



1

1


1

10

13

山下分団



1

2


(3)

21

24

西目分団



1

1


(2)

14

16

1本部8分団25班

1

2

8

13

7

5

(21)

188

224

40

注 ( )の数は、他の階級を兼ねることができる定員の数である。

別表第3(第22条関係)公印の様式等

名称

箇数

寸法

原型

書体

使用区分

保管者

阿久根市消防団之印

1

方30粍

1

れい書

消防団名をもってする公文書

総務課

消防参事

阿久根市消防団之印

1

24

2

阿久根市消防団長印

1

21

3

消防団長名をもってする公文書

原型

(1)

(2)

(3)

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阿久根市消防団の組織等に関する規則

昭和51年4月1日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第14号
昭和57年3月 規則第3号
昭和58年10月 規則第8号
平成12年12月 規則第47号
平成14年1月 規則第3号
平成15年3月 規則第3号
平成16年9月 規則第28号
平成18年3月 規則第13号
平成18年8月 規則第30号
平成19年3月 規則第16号
平成20年3月 規則第5号
平成24年5月25日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第15号
令和4年3月24日 規則第6号