○阿久根市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和48年3月9日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき阿久根市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について定めるものとする。

(定員等)

第2条 団員は基本団員及び機能別団員とし、その定数は次のとおりとする。

(1) 基本団員 224人

(2) 機能別団員 40人

2 基本団員は機能別団員以外の団員とし、機能別団員は市長が定める特定の消防事務に従事する団員とする。

3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項各号の定数の合計数とする。

4 令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項第1号に定める定数とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は、次に掲げる資格を有する者のうちから団長が市長の承認を得て任命する。

(1) 本市消防団の区域内に居住又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃等により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ団長の指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員(機能別団員を除く。以下この条において同じ。)が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。ただし、機能別団員については、年額報酬は支給しない。

2 団員の年額報酬は、次の各号に掲げる階級の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、団員が2つ以上の階級を兼職したときは、そのうちの最上位の階級の年額報酬を支給する。

(1) 団長 年額 138,300円

(2) 副団長 年額 103,200円

(3) 分団長 年額 77,300円

(4) 副分団長 年額 58,700円

(5) 部長 年額 50,400円

(6) 班長 年額 47,800円

(7) 団員 年額 46,800円

3 消防ポンプ自動車及び小型動力ポンプ付積載車を運転する機関員に対する年額報酬は、前項に規定する額に17,500円を加算した額とする。

4 年額報酬は、年度の中途において新たに団員となった者又は退職した者には、日割計算によって支給する。この場合において、その額に円未満の端数を生じたときは、当該端数は四捨五入するものとする。

5 団員が次の各号に掲げる職務に従事した場合は、当該各号に定める額以内の額の出動報酬を支給する。

(1) 災害 1日につき8,000円

(2) 警戒 1日につき4,700円

(3) 訓練 1日につき4,700円

6 報酬は、毎年度10月及び4月の2回に分けて支給する。ただし、年度の中途において退職した者には、当該退職した日の属する月の翌月に支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行したときは、阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号。以下「旅費条例」という。)に規定する職員(市長、副市長及び教育長を除く。)の旅費相当額を費用弁償として支給する。

2 前項の費用弁償は、毎年度10月及び4月の2回に分けて、その前月分までを支給する。ただし、年度の中途において退職した者には、当該退職した日の属する月の翌月に支給する。

3 第1項の費用弁償の支給方法については、旅費条例の規定を準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の改正前に、阿久根市消防団条例の規定に基づいて、市長又は団長がした行為については、この条例によりした行為とみなす。

(昭和48年6月条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、すでに支払われた報酬及び費用弁償は、この条例による改正後の報酬及び費用弁償の内払いとみなす。

(昭和49年3月条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月条例第14号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年6月条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和54年9月条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以降の分として支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(昭和55年7月条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以降の分として支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払いとみなす。

(昭和56年3月条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月条例第13号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年4月条例第14号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年6月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、平成7年4月1日以降の分として支払われた報酬及び費用弁償は、改正後の条例の規定による報酬及び費用弁償の内払とみなす。

(平成8年3月条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月条例第2号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月条例第21号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間における改正後の阿久根市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第2条の規定の適用については、同条中「214人」とあるのは、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間においては「287人」とし、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては「250人」とする。

3 改正後の条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年6月条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年9月条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阿久根市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う職務に係る報酬について適用し、同日前に行った職務に関する報酬については、なお従前の例による。

(阿久根市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部改正)

3 阿久根市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年阿久根市条例第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(令和7年3月条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

阿久根市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和48年3月9日 条例第14号

(令和7年6月1日施行)