○阿久根市公印規程

平成11年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、規格、型、書体、個数、使用区分及び保管者は、別表のとおりとする。

(職務代理者の場合の公印使用)

第3条の2 市長に事故がある場合又は市長が欠けた場合において、他の職員がその職務を代理するときは、その職務を代理される者の公印を使用することができる。

(公印の総括)

第4条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の事項を処理する。

(1) 公印の登録及び廃止に関すること。

(2) 公印規程に関すること。

(3) その他公印に関すること。

(公印の新調又は改刻)

第5条 公印を新調し、又は改刻しようとする課等の長は、公印の名称、規格、型、書体及び個数並びにその理由を明記し、あらかじめ総務課長に協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により公印を新調し、又は改刻した課等の長は、直ちに当該公印を総務課長に提示しなければならない。

(公印の登録)

第6条 総務課長は、公印を登録し、これを整理するため、公印台帳(別記第1号様式)を備え付けなければならない。

2 総務課長は、前条第2項の規定により公印が提示されたときは、直ちに当該公印を公印台帳に登録しなければならない。

3 総務課長は、毎年、公印を公印台帳と照合するほか、公印台帳を整備する必要が生じたときは、速やかに公印台帳を整備しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用を開始してはならない。

2 公印は、丁寧かつ慎重に取り扱い、不正に使用し、又は公印の権威を傷つけるような文書に使用してはならない。

3 公印を使用しようとするときは、公印を押そうとする文書に決裁文書その他の証拠書類を添え、保管者に提示してその承認を受けなければならない。

4 前項の規定により公印を使用する場合においては、決裁済の文書と公印を使用した文書とに契印を押さなければならない。ただし、契印を押す必要がないと認めたときは、この限りでない。

(公印の持出し使用)

第8条 公印は、保管者が所属する課等以外に持出し使用することができない。ただし、保管者が必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により公印の持出し使用をするときは、公印持出使用簿(別記第2号様式)により保管者の許可を受けなければならない。

(公印の印影の印刷)

第9条 一定の公文書を印刷する場合において、特に公印の印刷が必要であり、かつ、支障がないと認めるときは、押印をする文書に公印の印影を印刷することができる。

2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとするときは、総務課長に協議の上、市長の決裁を受けなければならない。

(電子印)

第9条の2 阿久根市電子計算組織管理運営規程(平成元年阿久根市訓令第7号)第2条第1号に規定する電子計算組織を利用して公文書を作成する場合において、特に必要があり、かつ、支障がないと認めるときは、公印の保管者は、総務課長に協議の上、市長の決裁を受け、電子計算組織に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を出力することによって、公印の押印に代えることができる。

2 証明の事務に係る電子印の出力は、複写偽造防止処理を施した用紙に限るものとする。

(公印の保管)

第10条 保管者は、公印を常に一定の容器に収め、執務時間外は、堅固な保管庫に当該容器とともに収納し、かつ、施錠をして保管しなければならない。

(公印の廃止及び処分)

第11条 公印を廃止しようとする課等の長は、当該公印の名称及び個数並びにその理由を明記し、総務課長に協議の上市長の決裁を受け、総務課長に引き渡さなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により公印の引渡しを受けたときは、公印台帳から当該公印の登録を抹消するとともに、当該公印を1年間保存した後焼却等の方法によりこれを処分するものとする。

(公印の紛失等の措置)

第12条 保管者は、その保管に係る公印を紛失し、若しくはき損したとき又は盗難、偽造、変造等の事故があったときは、遅滞なくその経過を記載し、総務課長を経て市長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月訓令第8号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年6月訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成15年3月訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年9月訓令第6号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成16年12月訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成18年2月訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年7月訓令第14号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

附則(平成19年3月訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年10月訓令第19号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成20年11月訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成21年4月訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成26年10月訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成28年6月訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成30年6月訓令第3号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

附則(平成31年4月訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和2年6月訓令第6号)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に国民健康保険被保険者証用として使用している公印については、令和2年7月31日までを期限とする国民健康保険被保険者証の発行に係る手続に限り、使用することができる。

附則(令和3年9月訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和6年3月訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月訓令第10号)

この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

規格

ミリメートル

型

書体

個数

使用区分

保管者

市役所印

方 36

画像

てん書

1

市役所名をもってする文書用

総務課長

市印

方 35.5

画像

てん書

1

市名をもってする文書用

総務課長

市印

方 21

画像

てん書

1

介護保険被保険者証用

介護長寿課長

市印

方 15

画像

てん書

1

介護保険負担限度額認定証用

介護長寿課長

市印

方 11

画像

てん書

1

国民健康保険資格確認書用その他保険者名をもってする証明書、認定証等用

市民課長

市印

方 6

画像

てん書

2

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証検認用

市民課長

市印

方 6

画像

れい書

1

個人番号カードの住所及び氏名変更事項の裏書の止印用

市民課長

市印

方 6

画像

てん書

1

三笠支所においてする個人番号カードの住所及び氏名変更事項の裏書の止印用

三笠支所長

三笠支所印

方 24

画像

れい書

1

三笠支所名をもってする文書用

三笠支所長

市長印

方 26

画像

れい書

1

市長名をもってする陳情書、賞状、許可証及び契約に基づく文書用

総務課長

市長印

方 21

画像

れい書

1

市長名をもってする文書用

総務課長

市長印

方 20.5

画像

れい書

1

市長名をもってする文書用

総務課長

市長印

方 20.5

画像

れい書

1

市長名をもってする文書用。ただし、公印持出使用許可を受けた場合に限る。

総務課長

市長印

方 15

画像

れい書

1

市長名をもってする文書用

総務課長

市民課用市長印

方 21

画像

れい書

1

市民課において市長名をもってする諸証明その他文書用

市民課長

市民課用市長印

方 21

画像

れい書

1

市民課において市長名をもってする戸籍関係証明用

市民課長

税務課用市長印

方 21

画像

れい書

1

税務課において市長名をもってする諸証明その他文書用

税務課長

福祉事務所用市長印

方 21

画像

れい書

1

福祉事務所において市長名をもってする文書用

福祉事務所長

三笠支所用市長印

方 21

画像

れい書

1

三笠支所において市長名をもってする諸証明その他文書用

三笠支所長

大川出張所用市長印

方 21

画像

れい書

1

大川出張所において市長名をもってする諸証明その他文書用

大川出張所長

市長職務代理者印

方 21

画像

れい書

1

市長職務代理者名をもってする文書用

総務課長

市民課用市長職務代理者印

方 21

画像

れい書

1

市民課において市長職務代理者名をもってする文書用

市民課長

三笠支所用市長職務代理者印

方 21

画像

れい書

1

三笠支所において市長職務代理者名をもってする文書用

三笠支所長

副市長印

方 21

画像

れい書

1

副市長名をもってする文書用

総務課長

会計管理者印

方 21.5

画像

れい書

1

会計管理者名をもってする文書用

会計課長

福祉事務所長印

方 21

画像

れい書

1

福祉事務所長名をもってする文書用

福祉事務所長

三笠支所長印

方 18.5

画像

てん書

1

三笠支所長名をもってする文書用

三笠支所長

大川診療所長印

方 21

画像

れい書

1

大川診療所長名をもってする文書用

大川診療所長

阿久根市長印

方 12

画像

れい書

1

大川診療所においてする診療報酬請求書用

大川診療所長

みなみ保育園長印

方 20.5

画像

れい書

1

みなみ保育園長名をもってする文書用

みなみ保育園長

阿久根市出納員領収印

径30

画像

楷書

4

市出納員名をもってする収入金の収納事務に係る領収書用

当該課の出納員

画像

画像

阿久根市公印規程

平成11年3月30日 訓令第8号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
◆ 平成11年3月30日 訓令第8号
◇ 平成12年3月 訓令第8号
◇ 平成13年3月 訓令第3号
◇ 平成14年3月 訓令第3号
◇ 平成14年6月 訓令第11号
◇ 平成15年3月 訓令第3号
◇ 平成16年9月 訓令第6号
◇ 平成16年12月 訓令第9号
◇ 平成18年2月 訓令第2号
◇ 平成18年7月 訓令第14号
◇ 平成19年3月 訓令第7号
◇ 平成19年10月 訓令第19号
◇ 平成20年11月 訓令第13号
◇ 平成21年4月 訓令第5号
◇ 平成26年10月29日 訓令第4号
◇ 平成28年6月6日 訓令第5号
◇ 平成30年6月18日 訓令第3号
◇ 平成31年4月8日 訓令第3号
◇ 令和2年6月9日 訓令第6号
◇ 令和3年9月10日 訓令第9号
◇ 令和6年3月29日 訓令第2号
◇ 令和6年9月20日 訓令第10号