○阿久根市営住宅建替事業等実施要綱
平成11年10月20日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づき施行する阿久根市営住宅建替事業及び用途廃止に伴う移転事業(以下「建替事業等」という。)並びに災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害により被災し移転を余儀なくする場合における当該移転(以下「災害移転」という。)の円滑かつ迅速な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象者 阿久根市営住宅条例(平成10年阿久根市条例第9号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定により入居者として決定された者で、建替事業等の施行により移転を要するもの又は災害移転するものをいう。
(2) 旧住宅 建替事業等の施行のため除却することとなる市営住宅又は前条に規定する災害により被災した市営住宅をいう。
(3) 新住宅 建替事業等の施行によって新たに建設した市営住宅をいう。
(4) 仮住居 建替事業等の施行のため旧住宅から移転する対象者又は旧住宅から災害移転をする対象者が、新住宅に入居するまでの間仮に使用する市営住宅をいう。
(5) 住替え住宅 建替事業等の施行又は災害移転に際して新住宅への入居を希望しない対象者が、旧住宅から直接住み替える新住宅以外の市営住宅又は民間の賃貸住宅、入所型の介護福祉施設等をいう。
(6) 身体障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害があるものとして記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの又は戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるものをいう。
(説明会の開催等)
第3条 市長は、建替事業等の施行に際しては、説明会を開催する等の措置を講じ、対象者の理解と協力を得るよう努めるものとする。
(仮住居の提供等)
第4条 市長は、建替事業等の施行又は災害移転に伴い、対象者に対して市営住宅を仮住居として提供するものとする。この場合において、対象者が当該市営住宅への入居を希望しないとき、又は適当な市営住宅がないときは、市営住宅以外の住宅を仮住居として使用することを認めることができる。
2 仮住居の入居期間は、新住宅が完成し、市長が指定した新住宅への入居可能日(条例第11条第5項の入居可能日をいう。以下同じ。)の前日までとする。
(住宅移転の承諾)
第5条 対象者は、建替事業等の施行により旧住宅から移転することを承諾したときは、市営住宅移転承諾書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(協力費及び移転料)
第6条 市長は、対象者が建替事業等に協力して旧住宅からの移転を完了したとき又は災害移転が完了したときは、協力費として60,000円を、移転料として100,000円をそれぞれ限度として当該対象者に支払うものとする。
2 前項の協力費及び移転料は、一建替事業等又は一災害移転につき、1回限りとする。
(移転契約及び支払手続)
第7条 市長は、対象者が旧住宅又は仮住居から移転する場合は、市営住宅移転契約書(別記第2号様式)により対象者と移転契約を締結するものとする。
3 市長は、前項の書類が提出されたときは、移転の完了を確認の上、協力費及び移転料を支払うものとする。
(仮住居の家賃)
第8条 対象者が市営住宅を仮住居として使用する場合の家賃は、当該仮住居の家賃とする。ただし、当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、市長が指定した新住宅への入居可能日の前日まで旧住宅の家賃とする。
(仮住居の敷金)
第9条 対象者が市営住宅を仮住居として使用する場合の敷金は、旧住宅の敷金をもってこれに充当するものとする。
2 前項の場合において、旧住宅の敷金の額が仮住居の敷金の額を超えるときは、その超える額は還付するものとし、仮住居の敷金の額に満たないときは、その満たない額は徴収しないものとする。
3 対象者が市営住宅以外の住宅を仮住居として使用する場合は、旧住宅の敷金は還付し、仮住居の敷金助成はしないものとする。
(仮住居助成金)
第10条 市長は、対象者が仮住居として市営住宅以外の住宅を使用する場合において、当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃及び金銭の額を超えるときは、その超える額について、1月につき、公営住宅等関連事業推進事業補助要領に定める補助事業者が毎月の家賃について助成する限度額を限度とした額を助成金として当該対象者に支払うものとする。
2 前項の助成金は、対象者が仮住居に移転した日の属する月から市長が指定した新住宅への入居日の属する月までの分を支払うものとする。ただし、1月に満たない場合の助成金の額は、日割計算による。
3 対象者は、助成金の支払を受けようとするときは、仮住居助成金請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(住替え住宅の家賃)
第11条 対象者が住替え住宅のうち、市営住宅へ直接入居した場合の家賃は、当該住替え住宅の家賃とする。ただし、当該住替え住宅の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは、第4条第2項に規定する新住宅への入居可能日の前日を限度として、市長が指定する日まで旧住宅の家賃の額とする。
(新住宅入居者の決定)
第12条 新住宅の入居者は、抽選により決定する。
2 前項の規定にかかわらず、入居希望者又はその同居家族が身体障害者若しくは60歳以上の者であるとき、又は市長が特に必要と認めるときは、入居を優先して決定することができる。
(新住宅の家賃の特例)
第13条 対象者に対する新住宅の家賃は、条例第38条の規定により算定した額とする。
2 対象者が市営住宅を仮住居として使用していた場合は、仮住居の敷金をもって新住宅の敷金に充当するものとする。
3 前項の場合において、仮住居の敷金の額が、新住宅の敷金の額を超えるときは、その超える額は、還付するものとし、新住宅の敷金の額に満たないときは、その満たない額は、徴収するものとする。
(世帯分離)
第15条 市長は、対象者が新住宅に入居する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、同居の親族を世帯分離により新住宅又は他の市営住宅に入居させることができる。
(1) 条例第6条第1項に規定する入居者資格を有する者であること。
(2) 家族が6人以上であり、かつ、親子又は夫婦を中心として独立の生計を営む2以上の世帯で構成していること。
(1) 条例第6条に規定する入居資格を具備する者であるとき。
(2) その他市長が当該入居者に特別な事情があると認めるとき。
2 前項の規定の適用を受ける県営住宅入居者が、市営住宅を仮住居として使用する場合の敷金の額は、当該市営住宅の敷金の額とする。ただし、当該市営住宅の敷金の額が建替事業の施行のため除去される県営住宅の敷金の額を超えるときは、当該県営住宅の敷金の額とする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、建替事業等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月告示第19号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月告示第64号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。