○阿久根市国民健康保険診療所規則

昭和39年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係及び分掌事務)

第2条 診療所に管理係を置く。

2 管理係は、診療所の運営に関する事務を分掌する。

(職員)

第3条 診療所に所長、事務長、係長その他必要な職員を置く。

2 所長は、職員である医師又は市が業務を委託した医師をもって充てる。

3 事務長は、健康増進課長をもって充てる。

(職員の職務)

第4条 所長は、市長の命を受け、診療所の管理に関する事務を総括する。

2 事務長は、所長を補佐し、診療所の管理に関する事務を処理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

4 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(専決事項)

第5条 所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 医薬材料の購入に関する事項

(2) 使用料、手数料その他徴収金の調定及び徴収に関する事項

(3) 使用料、手数料の延納及び分納に関する事項

(5) 診療報酬の請求に関する事項

(6) 車両の使用に関する事項

2 前項に定めるもののほか、所長は、阿久根市事務決裁規程(平成11年阿久根市訓令第3号)第13条別表第1及び別表第2に規定する課長等の専決事項を専決することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、事案が重要と認められるもの、取扱上異例に属し、若しくは先例になると認められるもの、紛議を生ずるおそれのあるもの又は上司において了知しておく必要があると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(財務)

第6条 所長は、毎年12月1日までに翌年度分の事業計画、収支予算概案を作成して市長に提出しなければならない。

(事務長の専決等の特例)

第7条 市長は、所長が市が業務を委託した医師である場合その他必要があると認めるときは、前2条に規定する事務について、事務長に行わせる。

(会計)

第8条 診療所において使用料、手数料及び一部負担金を徴収したときは、領収証(別記様式)を交付しなければならない。

2 前項の徴収金は、10日以内にこれを会計管理者に引き継がなければならない。

(帳簿)

第9条 診療所には、次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 診療所日誌(医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第20条)

(2) 手術記録簿

(3) 診療エックス線検査簿

(4) 外来患者名簿(受付簿)

(5) 支出負担行為書(物品)

(6) 衛生材料受払簿

(7) 医薬品受払簿

(8) 医療消耗品受払簿

(9) 麻薬台帳

(10) その他消耗品受払簿

(11) 備品台帳

(12) 会計関係帳簿

(13) 調定簿

(14) 収入日計、月計表

(15) 窓口収入金引継簿

(16) 個人別未収金整理簿

(17) その他必要な帳簿

(18) 出勤簿、休暇簿、出張命令簿

(19) 毎日分診療施設事業状況報告書綴(月報、年報)

(20) 通帳その他各種文書綴

(当直)

第10条 当直に関し、必要な事項は、阿久根市役所当直員服務規程(昭和38年阿久根市訓令第12号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月規則第9号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年3月規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年1月規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年7月規則第28号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月規則第18号抄)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月規則第27号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

画像

阿久根市国民健康保険診療所規則

昭和39年7月1日 規則第19号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険/第1節
沿革情報
昭和39年7月1日 規則第19号
昭和42年8月 規則第26号
昭和51年5月 規則第18号
昭和63年4月 規則第9号
平成6年3月 規則第7号
平成11年3月 規則第11号
平成14年1月 規則第3号
平成18年7月 規則第28号
平成19年3月 規則第15号
平成19年3月 規則第18号
平成24年6月29日 規則第27号