○阿久根市役所当直員服務規程
昭和38年11月1日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿久根市役所内に事務局を有する市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の各機関の職員が共同して行う当直勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(当直員の任務)
第2条 当直員は、当直時間内において外来文書の接受、緊急を要する電信文書の発送、委託された文書、物品の保管その他一切の事件の処理及び庁内の取締りに当たらなければならない。
(当直員)
第3条 当直員は、第1条に掲げる各機関の職員の中から2人ずつ輪番によって決める。ただし、必要に応じて臨時に増員することができる。
2 当直の順序は、総務課がその順位によって定め、あらかじめ、本人に通知して、その承印を受けなければならない。
(当直の免除と償直)
第4条 連直の場合は、平日宿直を免除し、新任者は新任の日から10日間当直を免除する。
2 感染症疾患にかかった者は、その治ゆまで当直を免除する。
3 出張その他の公務によって、やむを得ない事情のある者又は疾病、休暇その他の事故によって欠勤中の者は、一時当直を猶予することができる。ただし、正常に復した場合は、5日以内に償直しなければならない。償直が2回以上となるときは、1回にとどめる。
(当直に服する義務)
第5条 当直の通知を受けた者は、特別の事情がなければ辞退することができない。ただし、前条第3項の規定によって服務できないときは猶予を求め、その事故が私事に係るときは、代理者を定めなければならない。
2 当直勤務中、事故のため退庁しなければならないときは、その他の当直員名簿にある者の中から代理者を定め、その登庁を待って退庁しなければならない。
(当直勤務時間)
第6条 当直は、日直と宿直とに分け、その勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時まで
(2) 宿直 午後5時から翌日午前8時30分まで
(当直員の事務引継)
第7条 当直員は、服務する前に総務課職員係又は前任者から次の簿冊、物品の引継ぎを受け、翌朝その取り扱った文書、物品と共に総務課職員係若しくは次の当直員に引き継がなければならない。
(1) 阿久根市例規集及び当直員心得
(2) 電話受理用紙、電信受発簿、郵便発送簿
(3) 電信略号簿
(4) 郵便切手
(5) 市長印
(6) 当直日誌
(7) 職員住所名簿及び上司住所略図
(8) 埋火葬認許その他当直中必要な書類及び物件
(当直中の文書処理)
第8条 当直勤務中接受した文書物品は、次の区分によって処理しなければならない。
(1) 電報その他の重要なもの又は緊急なものは、即時あて名人若しくは主務課長等に送付するか、又は電話でその大要を報告しなければならない。
(2) 収受文書中親展、書留、電信及び速達は、当直日誌(別記様式)にそのあて名並びに差出人の職氏名又は官公署名を記し、書留は、局番号をも併せ記載するものとする。なお、その他は一括して通数を記載し、翌朝総務課職員係又は次の当直員に引き継がなければならない。
第9条 当直中に発送を要する電報及び書類を受けたときは、電信受発簿又は郵便発送簿に所要の事項を記入して発送の手続をしなければならない。
(当直中の公印使用)
第10条 当直員が管守中の公印の使用を必要とするときは、文書起案者が立会いの上押印し、当直日誌にその理由、件名等を記載しなければならない。
(重要事件の処理)
第11条 当直員が重要事件の処理に当たり、その裁量処分のできないものは、上司の指図を受けて適宜の措置をし、誤りのないようにしなければならない。
2 当直員が処理すべき事件で定例のあるものは、各課等係であらかじめ取扱いの順序方法等を詳記した書類を当直室に備えておかなければならない。
(庁舎の保全警戒)
第12条 当直員は、随時庁舎の内外を巡視して窓戸の閉鎖、火気の始末その他万事の警戒に努めなければならない。
2 庁舎内外又は付近に火災その他非常異変のあるときは、直ちに市長、副市長及び課長等その他関係方面に急報連絡するとともに防火、警備その他臨機の措置を講じなければならない。
(当直日誌)
第13条 当直中に処理した事件及び庁内の状況事故等は、漏れなく当直日誌に記載しなければならない。
(当直員の定位置)
第14条 当直員の定位置は、市役所宿直室とする。
附則
この規程は、昭和38年11月1日から施行する。
附則(昭和49年5月訓令第6号)
この規程は、昭和49年6月1日から施行する。
附則(昭和50年4月訓令甲第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月訓令第7号)
この訓令は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成15年3月訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月訓令第14号)
この訓令は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。