○阿久根市財務に関する様式を定める規則
平成19年3月30日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市予算規則(平成19年阿久根市規則第10号)、阿久根市会計規則(平成19年阿久根市規則第11号)及び阿久根市財産規則(平成19年阿久根市規則第12号)の施行に関し、必要な帳簿及び書類の様式を定めるものとする。
(予算に関する書類の様式)
第2条 予算について次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。
(会計に関する書類の様式)
第3条 会計について次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。
(財産に関する書類の様式)
第4条 財産について次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ右欄に掲げるところによる。
書類の種類 | |
公有財産台帳(土地) | |
公有財産台帳(建物) | |
行政財産使用許可申請書 | |
行政財産原状変更許可申請書 | |
行政財産の使用(原状変更)許可書 | |
普通財産貸付申請書 | |
普通財産貸付契約変更申請書 | |
物品出納簿 | |
物品出納簿(郵便切手、はがき、印紙等) | |
物品出納通知書 | |
物品払出請求書 | |
物品管理簿 | |
物品返納書 | |
不用物品廃棄調書 | |
債権管理簿 | |
履行期限繰上通知書 | |
基金繰替運用調書 | |
基金処分調書 |
(様式の補正)
第5条 前3条に規定する書類の様式は、市長において特別の事情があるときは、適宜補正することができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月規則第5号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の阿久根市会計規則及び阿久根市財務に関する様式を定める規則は、令和2年度以後の年度分の予算に関するものについて適用し、令和元年度以前の年度分の予算に関するものについては、なお従前の例による。
(別記様式 省略)