○阿久根市職員定数条例

平成14年3月5日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、職員の定数について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公平委員会の事務部局並びに地方公営企業に常時勤務する一般職に属する地方公務員(臨時的に任用される者を除く。)をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は338人とし、その内訳は次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 238人

(2) 議会の事務部局の職員 5人

(3) 教育委員会の事務部局の職員(学校を除く教育機関の職員及び市費支弁の学校職員を含む。) 70人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(5) 監査委員の事務部局の職員 2人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 7人

(7) 公平委員会の事務部局の職員 1人

(8) 地方公営企業の職員 13人

2 前項各号に掲げる職員の定数のそれぞれの事務部局内における配分は、当該事務部局の任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項に規定する休職処分を受けている職員、同法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員、結核の判定を受けた職員で阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号)第13条の規定により病気休暇の承認を受けている者及び併任の場合の職員並びに他の地方公共団体等に派遣されている職員は、これを定数外とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(阿久根市職員在職年数通算条例の一部改正)

2 阿久根市職員在職年数通算条例(昭和27年阿久根市条例第31号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)

3 阿久根市職員の厚生制度に関する条例(平成7年阿久根市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

4 阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

阿久根市職員定数条例

平成14年3月5日 条例第5号

(平成14年4月1日施行)