○阿久根市職員の厚生制度に関する条例
平成7年3月23日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、職員の厚生制度の実施について必要な事項を定めるものとする。
(職員の意義)
第2条 この条例で職員とは、阿久根市職員定数条例(平成14年阿久根市条例第5号)第2条に規定する職員をいう。
(組織)
第3条 市は、職員の相互共済及び福利増進を図るため、阿久根市職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。
(事務所)
第4条 互助会の事務所は、市役所内に置く。
(事業)
第5条 互助会は、次の事業を行う。
(1) 相互共済及び福利厚生に関する事業
(2) その他厚生に関する事業
(管理運営)
第6条 互助会の管理運営は、職員の総意に基づいて行わなければならない。
2 市長は、互助会の業務を監督し、必要があるときは報告を求めることができる。
(経費)
第7条 互助会の経費は、会員の会費、市の負担金及びその他の収入をもって充てる。
2 市は、前項の負担金の額を毎年度の予算の範囲内で定めるものとする。
(業務の助成)
第8条 市長は、市の職員を互助会の業務に従事させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。