○阿久根市職員在職年数通算条例
昭和27年12月23日
条例第31号
(職員の転職)
第1条 阿久根市職員定数条例(平成14年阿久根市条例第5号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)は、それぞれの資格に応じ、同等の条件をもって、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、学校及び農業委員会の事務局相互間にその身分を転ずることができる。
2 前項の場合においては、各関係機関において協議してこれを決定するものとする。
(在職年の通算)
第2条 前条によりその身分を転じた職員の在職年数は、これを通算する。
(町村合併により編入された三笠町職員の在職年の通算)
第3条 町村合併により本市に編入された三笠町の職員が、引続き本市の職員に任用されたときは、編入前の三笠町における在職年数はこれを通算する。ただし、町村恩給組合法第6条第6項の規定による退職年金及び退職一時金に関する資金の引継がなかった場合においては、恩給条例上の在職年数はこれを通算する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際現にその身分を転じた職員の在職年数は、就職の日にさかのぼり適用する。
附則(昭和30年4月条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月10日から適用する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。