○阿久根市事務決裁規程

平成11年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の決裁について、明確な責任のもとに統一的かつ能率的に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長の権限に属する事務について、市長又はその補助機関が最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務について、常時市長に代わってその補助機関が決裁することをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、他の者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 合議 決裁を受ける事案の内容について、関係する課の同意を求めることをいう。

(6) 課長等 前号に定める課の長及び消防参事をいう。

(決裁の順序)

第3条 事務は、原則として所管係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長等との合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(市長の事務の代決)

第4条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

2 市長及び副市長が共に不在のとき、又は市長が不在で副市長が欠けたときは、阿久根市長の職務代理者に関する規則(平成11年阿久根市規則第21号。次項において「職務代理規則」という。)第1条の規定により、市長が指定した者(次項において「指定者」という。)がその事務を代決する。

3 市長、副市長及び指定者が共に不在のときは、職務代理規則第2条に規定された順に従い代決する。

(副市長の事務の代決)

第5条 副市長が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。

2 副市長及び総務課長が共に不在のときは、前条第3項の規定を準用する。

(課長等の事務の代決)

第6条 課長等が不在のときは、課長補佐又は主幹(以下「課長補佐等」という。)がその事務を代決する。ただし、参事を置く課にあっては、当該参事が担当する事務について、当該参事が代決する。

2 前項ただし書の場合において、参事が不在のときは、課長補佐等がその事務を代決する。

3 前2項の場合において、課長補佐等を2人以上置く課にあっては、あらかじめ当該課長等が指定した順位に従って代決する。

4 課長等、参事及び課長補佐等が共に不在のときは、所管係長がその事務を代決する。この場合において、所管係長が不在のとき、又は所管係長に事故あるときは、あらかじめ当該課長が定めた順序により、当該課の他の係長がその事務を代決する。

(代決の制限)

第7条 代決の権限を有する者(以下「代決権者」という。)は、第3条から前条までに規定する場合であっても重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(代決後の手続)

第8条 代決権者は、代決をした事項については、決裁権者の登庁後、速やかにその後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(副市長が欠けたときの専決)

第9条 副市長が欠けたときの副市長の専決事項の決裁については、第5条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「不在の」とあるのは「欠けた」と、「代決」とあるのは「専決」と、同条第2項中「副市長及び総務課長が共に不在のときは」とあるのは「副市長が欠け、かつ、総務課長が不在のときは」と読み替えるものとする。

(重要事項等の専決留保)

第10条 専決権限を有する者は、この規定で定める事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき、又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) その他上司に事案が了知される必要があると認めたとき。

(市長の決裁事項)

第11条 次に掲げる事項は、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 市政の基本方針の決定及び重要な施策の施行に関すること。

(2) 儀式及び表彰に関すること。

(3) 市議会の招集、議案の提出その他市議会に関すること。

(4) 条例、規則、訓令その他例規の制定改廃に関すること。

(5) 議会の議決事項に係る専決処分に関すること。

(6) 重要な請願及び陳情に関すること。

(7) 不服の申立て、訴訟、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(8) 重要な告示及び公告に関すること。

(9) 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。

(10) 予算の編成及び決算の認定に関すること。

(11) 職員の任免、分限、懲戒その他重要又は特殊な人事に関すること。

(12) 他の行政機関との重要な協議に関すること。

(13) 事務の委任に関すること。

(14) 付属機関の構成員等の任命、委嘱及び解職に関すること。

(15) 副市長の出張に関すること。

(16) 職員団体との協定に関すること。

(17) 特に重要な広報及び公聴並びに市民の要望事項の処理に関すること。

(18) 前各号のほか、特に重要又は異例と認める事項に関すること。

(副市長の専決事項)

第12条 副市長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課間の事務の調整に関すること。

(2) 定例に属する告示及び公告に関すること。

(3) 報告例による重要報告に関すること。

(4) 会計の自主検査及び検査員の任命に関すること。

(5) 事務能率の向上改善に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 広報関係の部外発表に関すること。

(8) 積立金の運用に関すること。

(9) 統計調査報告に関すること。

(10) 市勢要覧の編集発行に関すること。

(11) 市民税の特別徴収義務者の指定に関すること。

(12) 国民健康保険運営に関すること。

(13) 診療報酬委託金に関すること。

(14) 害虫駆除及び予防に関すること。

(15) 肥料及び農薬取締りに関すること。

(16) 農業生産資材の購入あっ旋に関すること。

(17) 開拓地農業生産計画に関すること。

(18) 小団地の土地配分に関すること。

(19) 漂流物の処分に関すること。

(20) 市有建物の建築申請に関すること。

(21) 前各号に定めるもののほか、市長が決裁すべき事項のうち特に重要なもの以外の事項に関すること。

(課長等共通の専決事項)

第13条 課長等共通の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 定例報告に関すること。

(2) 参考資料の収集並びに軽易な文書の照会及び回答に関すること。

(3) 例規又は前例による経由文書の進達又は通達に関すること。

(4) 定例的な諸印刷物の調整及び配布に関すること。

(5) 公簿等に基づく諸証明に関すること。

(6) 手続上の不備訂正に関すること。

(7) 届書その他関係者の呼出しに関すること。

(8) 所管に係る公簿、図書その他文書の整備、保管及び閲覧に関すること。

(9) 議会の議決又は諮問を経たもの(重要なものを除く。)の施行に関すること。

(10) 軽易な許可及び認可に関すること。

(11) 既刊印刷物の送付又は交換に関すること。

(12) 廃棄書類の処分に関すること。

(13) 証書及びほう状伝達に関すること。

(14) 徴収金の交付要求に関すること。

(15) 督促状の発行に関すること。

(16) 公示送達に関すること。

(17) 各種団体との連絡に関すること。

(18) 所管に係る公印の使用及び保管に関すること。

(19) 課員の分掌事務に関すること。

(20) 工事の監督職員の任免に関すること。

(21) 前各号のほか、所管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。

(各課長の専決事項)

第14条 各課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 総務課長

 課長等を除く職員の服務上についての諸届の処理に関すること。

 当直に関すること。

 庁内の取締りに関すること。

 扶養親族認定に関すること。

 職員の通勤届の確認及び通勤手当額の決定に関すること。

 共済組合に関すること。

 会計年度任用職員の任免に関すること。

 会計年度任用職員の失業保険及び社会保険に関すること。

 特に重要なものを除く儀式及び交際に関すること。

 広報登載原稿中軽易な通達及び告知に関すること。

 掲示委託又は受託に関すること。

 公用車(特殊車両を除く。)の運行に関すること。

(2) 税務課長

 諸標識の請求及び交付に関すること。

 地方税法(昭和25年法律第226号)第315条の規定による所得の計算に関すること。

 土地及び家屋の移動に関すること。

 徴収嘱託及び受託に関すること。

 納税貯蓄組合に関すること。

(3) 市民環境課長

 戸籍、住民基本台帳及び中長期在留者住居地届出等に係る事務処理に関すること。

 印鑑登録事務の処理に関すること。

 身分証明に関すること。

 身分調査の照会及び回答に関すること。

 戸籍届その他書類の地方法務局への送付に関すること。

 国民年金保険料の免除に関すること。

 国民年金又は福祉年金受給資格の得喪に関すること。

 自動車の臨時運行許可に関すること。

 死産の届出に関すること。

 埋火葬及び改葬許可に関すること。

 各課等に属しない諸証明に関すること。

(4) 福祉課長

精神障がい者に関すること。

(5) 健康増進課長

 国民健康保険被保険者の資格得喪に関すること。

 診療報酬明細書過誤報告に関すること。

 高額療養資金の貸付けに関すること。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療に関すること。

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関すること。

(6) 水産林務課長

漁船の載量測度に関すること。

(7) 商工観光課長

 中小企業の経営又は税務指導に関すること。

 計量器の検査に関すること。

 主要食糧の配給操作に関すること。

(8) 都市建設課長

 建物移転の予告及び催告に関すること。

 特殊自動車の運行に関すること。

 市有財産の登記事務に関すること。

 市道の占用及び使用制限(特に重要なものを除く。)に関すること。

(服務及び財務に関する事務の専決事項)

第15条 服務及び財務に関する事務についての副市長及び課長等の専決事項は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(承認による専決事項)

第16条 副市長又は課長等は、その専決事項とされたもののほか、その性質が軽易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(補助執行)

第17条 市長は、別表第2に掲げる財務に関する事務の専決を教育長、教育委員会事務局の各課長、教育機関(学校を除く。以下同じ。)の長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長及び農業委員会事務局長に補助執行させる。この場合において、同表中「各課長等」とあるのは「教育委員会事務局の各課長、教育機関の長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長又は農業委員会事務局長」と読み替えるものとする。

2 第10条の規定は、前項の規定により補助執行する場合において準用する。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

3 教育長補助執行規程(昭和38年阿久根市訓令第8号)は、廃止する。

(平成15年3月訓令第3号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月訓令第3号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年7月訓令第14号)

この訓令は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令達の日から施行する。

(平成20年4月訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月訓令第6号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成31年3月訓令第2―2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年3月訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

区分

課長等

総務課長

副市長

休暇の承認(組合休暇及び介護休暇を除く。)

課長補佐(相当職を含む。以下同じ。)以下(3日以内の休暇に限る。)

課長補佐以下(3日を超える休暇に限る。)及び課長(相当職を含む。以下同じ。)

 

時間外(週休日)

勤務命令及び休日勤務命令

課長補佐以下

課長

 

週休日の振替及び代休日の指定

 

課長以下

 

職務専念義務の免除の承認

 

課長以下

 

旅行命令

市内

課長以下



県内

公用車を利用しない場合又は旅行諸雑費が支給される場合


課長以下


その他の場合

課長以下



県外



課長以下

別表第2(第15条関係)

1 支出負担行為に関する専決区分

区分

課長等

教育長

副市長

合議

財政課長

報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅費

全額

 

 

 

交際費

5万円未満

5万円以上10万円未満

5万円以上10万円未満

5万円以上

光熱水費、燃料費、印紙代及び給食材料費

全額

 

 

 

通信運搬費及び保険料

全額

 

 

 

扶助費

全額

 

 

 

補償金及び賠償金(工事等の執行に係るものを除く。)

 

 

10万円未満

全額

市債償還金

全額

 

 

全額

交通災害見舞金

全額




後期高齢者医療に係る療養給付費負担金

全額




国民健康保険の保険給付費

全額

 

 

 

医薬品衛生材料費(大川診療所)

全額




介護保険の保険給付費

全額




後期高齢者医療保険料に係る納付金

全額




その他

50万円未満

50万円以上100万円未満

50万円以上200万円未満

50万円以上

2 その他の財務事務の専決事項

区分

課長等

財政課長

教育長

副市長

合議

財政課長

予算の配当

 

全額

 

 

 

支出命令

全額

 

 

 

 

予算の流用又は予備費の充用

 

10万円未満

 

10万円以上30万円未満

 

歳入金の調定、更正又は取消し

50万円未満

50万円以上

 

 

 

収入金及び支出金の科目更正

 

全額

 

 

 

事業又は工事の執行

(事業執行伺)

30万円未満

30万円以上50万円未満

30万円以上50万円未満

50万円以上100万円未満

 

入札者指名

学校教育財産に係る物品の調達

20万円未満

20万円以上

 

 

 

給食材料及び栄養講習等の材料調達

全額

 

 

 

 

印紙又は証紙調達

全額

 

 

 

 

その他

10万円未満

10万円以上30万円未満

10万円以上30万円未満

30万円以上100万円未満

 

完工認定

30万円未満

30万円以上50万円未満

30万円以上50万円未満

50万円以上100万円未満

 

事業又は工事の着工若しくはしゅん工届及び検査命令

全額

 

 

 

 

工事請負契約の前金払の承認

 

 

 

全額

全額

物品の処分

 

5万円未満

 

5万円以上10万円未満

 

財産の所管換え

 

 

 

全額

 

財産の貸付け

 

 

 

(賃借料)5万円未満

 

積立金の運用

 

 

 

全額

 

寄附採納の承認

 

 

 

10万円未満

全額

公の施設の使用料の減免

全額

 

 

 

 

滞納処分及び公売処分

 

 

 

全額

 

市税その他徴収金の徴収猶予

 

 

 

全額

 

歳入歳出外現金及び保管有価証券

全額

 

 

 

 

阿久根市事務決裁規程

平成11年3月30日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成11年3月30日 訓令第3号
平成15年3月 訓令第3号
平成17年3月 訓令第3号
平成18年4月 訓令第8号
平成18年7月 訓令第14号
平成19年3月 訓令第12号
平成20年3月 訓令第3号
平成20年4月 訓令第7号
平成21年6月 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年7月9日 訓令第10号
平成31年3月29日 訓令第2号の2
令和3年2月10日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第4号