○阿久根市長の職務代理者に関する規則
平成11年3月30日
規則第21号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。
第2条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する職員は、課長の職にある職員とする。この場合において、その順序は、阿久根市課設置条例(昭和35年阿久根市条例第11号)第1条に定める課の順とする。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 市長及び阿久根市収入役の職務代理者に関する規則(昭和39年阿久根市規則第15号)は、廃止する。
附則(平成15年3月規則第3号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務することを命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 |
総務企画課 | 総務課 |
健康福祉課 | 生きがい対策課 |
附則(平成18年7月規則第28号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月規則第18号抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる職の区分の職員は、別に辞令を発せられない限り、施行日付けでそれぞれ同表の右欄に掲げる職の区分に任命されたものとする。
職の区分 | 職の区分 |
事務吏員 | 職員 |
技術吏員 |