○阿久根市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第8号

(課の設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 課に会計係(以下「係」という。)を置く。

(職務)

第3条 課に課長及び課長補佐を置き、係に係長その他の職員を置く。

2 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、会計管理者に事故あるときは、その職務を行う。

3 課長補佐は、課長の命を受け、課の事務を掌理し、課長を補佐するとともに、課長に事故あるときは、その職務を行う。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

5 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 指定金融機関に関すること。

(2) 市税及び市税歳入の収入事務に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 支出命令書の審査に関すること。

(5) 支払事務に関すること。

(6) 歳入歳出決算書の調整に関すること。

(7) 歳入歳出出納検査に関すること。

(8) 現金(現金に換えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)及び有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(9) 物品調達に係る受入れ及び払出し並びに保管に関すること。

(10) その他会計に関すること。

(11) 課内庶務事務に関すること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

阿久根市会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 規則第8号