○阿久根市妊産婦・不妊治療等交通費助成金交付要綱

令和8年3月27日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の周産期医療体制等の不足を補完し、居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産等ができ、適切な医療及び保健サービス等が受けられる環境を整えるため、妊産婦又は不妊治療等(阿久根市不妊治療等費助成金交付要綱(令和2年阿久根市告示第2号)第2条第1号に規定する不妊治療等をいう。以下同じ。)を受ける者に対し、予算の範囲内において阿久根市妊産婦・不妊治療等交通費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有し、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受け出産したもの又は阿久根市不妊治療等費助成金交付要綱による助成金の交付の決定を受けたものであること。

(2) 市税等(市税その他市に納付すべきものをいう。)の滞納がないこと。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定するの暴力団員と密接な関係を有していないこと。

(助成対象経費)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる費用(往復に要した費用をいう。以下同じ。)とし、タクシーによる移動の場合はその実費額、その他の移動については阿久根市職員等の旅費に関する条例(平成2年阿久根市条例第21号)に準じて算出した額とする。

(1) 助成対象者が出産のため分娩取扱施設等を受診するため住所地又は里帰り先から分娩取扱施設等までの移動に要した費用

(2) 助成対象者が不妊治療等のため不妊治療等実施施設を受診するため住所地から不妊治療等実施施設までの移動に要した費用

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、助成対象経費に10分の8を乗じて得た額以内の額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 同一の助成対象者に対する助成金の交付回数は、出産の場合は1回、不妊治療等の場合は1回の不妊治療等につき通院10回を限度とする。

3 この要綱による助成金のほか、国、県その他の機関からの補助金等の交付を受けている場合は、第1項の規定により算出した助成金の額から当該補助金等の額を控除するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による助成金の交付の申請は、阿久根市妊産婦交通費助成金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)又は阿久根市不妊治療等交通費助成金交付申請書兼請求書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 出産に係る助成金の交付申請の場合は、出産日及び分娩した施設が確認できる母子健康手帳等の写し

(2) 不妊治療等に係る助成金の交付申請の場合は、受診日が確認できる領収書又は支払証明書

(3) 里帰りをしている場合は里帰り先の居住地を示す書類

(4) 交通費に係る領収書又は利用証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する交付申請書の提出期限は、次のとおりとする。

(1) 出産に係る助成金の交付申請は、出産した日の翌日から起算して6月

(2) 不妊治療等に係る助成金の交付申請は、1回の治療終了ごとに治療終了後1年

(助成金の交付決定等通知)

第6条 規則第5条第1項の規定による助成金の交付の決定の通知又は同条第3項の規定による不交付の決定の通知は、阿久根市妊産婦・不妊治療等交通費助成金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(規則の適用除外)

第7条 規則第9条第10条第14条及び第15条の規定は、助成金について適用しないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行し、同日以後に出産した者又は阿久根市不妊治療等費助成金交付要綱による助成金の交付の決定を受けた者について適用する。

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阿久根市妊産婦・不妊治療等交通費助成金交付要綱

令和8年3月27日 告示第39号

(令和8年4月1日施行)