○阿久根市不妊治療等費助成金交付要綱

令和2年1月14日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊症又は不育症に悩む夫婦の精神的及び経済的負担の軽減を図り、安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを推進するとともに、少子化対策に資するため、不妊治療等を受ける夫婦に対し、予算の範囲内で不妊治療等費用助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊治療等 一般不妊治療、生殖補助医療、男性不妊治療及び不育治療をいう。

(2) 一般不妊治療 生殖補助医療及び男性不妊治療以外の不妊治療をいう。

(3) 生殖補助医療 配偶子や受精卵(胚)を体外で取扱う不妊治療で、体外受精又は顕微授精をいう。

(4) 男性不妊治療 性機能障害や精液性状低下等の原因により、不妊症と診断された者に対して行う検査や治療をいう。

(5) 不育治療 流産・死産を繰り返し、生児を得られず不育症と診断された者に対して行う検査や治療をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、不妊治療等を受ける次の各号のいずれにも該当する夫婦の夫又は妻とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出をしている夫婦(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であること。

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、夫又は妻のいずれかが、本市の住民基本台帳に1年以上記録されていること。

(3) 助成金の交付の申請時において、市税等(市税その他市に納付すべきものをいう。)の滞納がないこと。

(4) 医療保険各法に定める医療保険に加入していること。

(助成対象経費等)

第4条 助成金の交付の対象となる不妊治療等の種類及び経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する不妊治療等の費用は、助成対象経費としない。

(1) 夫婦以外の者の精子又は卵子を用いた不妊治療

(2) 夫婦以外の者の精子又は卵子から成る胚を用いた不妊治療

(3) 夫婦以外の者が妻の代わりに妊娠し、出産する不妊治療

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の10分の10以内の額とし、次の各号に掲げる不妊治療等の区分に応じ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 一般不妊治療 1年度当たり15万円

(2) 生殖補助医療 1年度当たり30万円

(3) 男性不妊治療 1年度当たり30万円

(4) 不育治療 1年度当たり15万円

(助成金の交付申請)

第6条 規則第4条第1項の規定による助成金の交付の申請は、不妊治療等費助成申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、1回の治療終了ごとに治療終了後1年以内に行うものとする。

(1) 不妊治療受診等証明書(別記第2号様式)又は不育治療受診等証明書(別記第3号様式)及び不妊治療等に係る領収書の写し

(2) 事実婚に関する申立書(事実婚関係の場合に限る。)(別記第3号様式の2)

(3) 限度額適用認定証の写し又は高額療養費の支給決定の写し(該当がある場合のみ提出)

(4) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等通知)

第7条 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定の通知は、不妊治療等費助成金支給決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 規則第5条第3項の規定による通知は、不妊治療等費助成金不支給決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

3 市長は、前2項の規定により通知をしたときは、不妊治療等費助成事業個人台帳(別記第6号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(助成金の交付の請求)

第8条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、不妊治療等費助成金請求書(別記第7号様式)により行うものとする。

(規則の適用除外)

第9条 規則第9条第14条及び第15条の規定は、助成金について適用しないものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(阿久根市特定不妊治療費助成事業実施要綱の廃止)

2 阿久根市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成22年阿久根市告示第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に、前項の規定による廃止前の阿久根市特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月告示第36号)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市不妊治療等費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に開始された不妊治療等について適用し、同日前に開始され同日から令和5年3月31日までの間に終了する1回の不妊治療等については、なお従前の例による。

(令和6年11月告示第79号)

1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和7年3月告示第35号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行し、改正後の阿久根市不妊治療等費助成金交付要綱の規定は、同日以後に開始された不妊治療等について適用し、同日前に開始された不妊治療等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

治療等の種類

助成対象経費

一般不妊治療

診察・問診・医学的管理及び療養上の指導、治療に伴う検査、薬物療法、タイミング療法、排卵誘発法、手術、人工授精

医療保険各法が適用される不妊治療であって、治療及び当該治療に伴う検査に対して負担した医療費(男性不妊治療を除く。)

生殖補助医療

診察・問診・医学的管理及び療養上の指導、治療に伴う検査、薬物療法、手術、体外受精又は顕微授精、以前に凍結した胚による胚移植

1 医療保険各法が適用される不妊治療であって、治療及び当該治療に伴う検査に対して負担した医療費(男性不妊治療を除く。)

2 医療保険各法が適用される不妊治療に加えて実施される場合の先進医療に対して負担した医療費

3 保険適用の回数を超えた場合であって、医療保険各法が適応される不妊治療及び当該治療に伴う検査に対して負担した治療費(男性不妊を除く。)

4 妻の年齢が43歳以上であって、本人、配偶者、医師の同意のもと、医療保険各法が適応される不妊治療と同等の治療及び当該治療に伴う検査に対して負担した医療費(男性不妊治療を除く。)

男性不妊治療

診察・問診、精液検査及び治療に伴う検査、薬物療法、手術

1 医療保険各法が適用される不妊治療であって、一般不妊治療及び生殖補助医療に伴う男性不妊治療及び当該治療に伴う検査に対して負担した医療費

2 生殖補助医療において、追加的に実施される場合がある先進医療に対して負担した医療費

不育治療

診察・問診、不育症一時検査(子宮形態検査、内分泌検査、夫婦染色体検査、抗リン脂質抗体、凝固因子検査)、薬物療法、手術

不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療(いずれも療養の給付の対象となるものに限る。)に対して負担した医療費

備考 次に掲げる費用又は給付は、助成対象経費に含まない。

(1) 食事代その他の不妊治療等に直接影響のない費用

(2) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(3) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

(4) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる附加給付

(5) その他法令の定めによりなされる医療に係る給付

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阿久根市不妊治療等費助成金交付要綱

令和2年1月14日 告示第2号

(令和7年4月1日施行)