○阿久根市飼い主のいない猫の病気予防対策事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫の不妊去勢手術後に生じる病気予防対策と市民の快適な生活環境に資するため、飼い主のいない猫の病気予防を実施する者に対し、予算の範囲内において阿久根市飼い主のいない猫の病気予防対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「飼い主のいない猫」とは、市内に生息し、所有者又は飼い主が不明な猫をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 阿久根市飼い主のいない猫の不妊手術事業補助金交付要綱(令和6年阿久根市告示第24号)による補助対象者となった者又は阿久根市さくらねこ無料不妊手術事業(行政枠)利用要領第3条の規定による交付団体等登録簿に登録された者であること。
(2) 市税等(市税その他市に納付すべきものをいう。)の滞納がないこと。
(3) 他の制度により補助を受けていないこと。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、飼い主のいない猫の不妊去勢手術に伴い、堕胎を行ったメスの猫に対する抗生物質注射に要した経費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の10分の8以内の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1匹につき2,200円を限度とする。
(1) 阿久根市飼い主のいない猫の病気予防対策事業実績書(別記第2号様式)
(2) 領収書の写し
(3) 飼い主のいない猫の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 補助対象者に該当しないことが明らかになったとき。
(2) 市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
(規則の適用除外)
第10条 規則第9条の規定は、補助金について適用しないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。