○阿久根市飼い主のいない猫の不妊手術事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飼い主のいない猫に不妊手術を施すことにより、飼い主のいない猫の過剰な繁殖を抑制し、もって市民の快適な生活環境に資するため、予算の範囲内において阿久根市飼い主のいない猫の不妊手術事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない猫 市内に生息し、所有者又は飼い主が不明な猫をいう。

(2) 不妊手術 オスの精巣を摘出する去勢手術又はメスの卵巣若しくは卵巣及び子宮を摘出する不妊手術をいう。

(3) 識別処理 片耳の先端にV字型の切り込みを入れる処置をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に住所を有する者、市内に事務所を有する団体又は区

(2) 市税等(市税その他市に納付すべきものをいう。)の滞納がないこと。

(3) 他の制度により補助を受けていないこと。

(補助対象不妊手術)

第4条 補助金の交付の対象となる不妊手術は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 生息する地域の区長又は地域住民(世帯を異にする成人)3人以上により、飼い主のいない猫であることの確認がされた猫に対して行われること。

(2) 市内の動物病院で行われること。

(3) 識別処理がなされること。

(補助対象経費等)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、不妊手術に要した経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) オス 1件につき5,000円

(2) メス 1件につき10,000円

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、阿久根市飼い主のいない猫の不妊手術事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 飼い主のいない猫であることの確認書

(2) 不妊手術前の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第7条 規則第5条第1項又は第3項の規定による補助金の交付の決定等の通知は、阿久根市飼い主のいない猫の不妊手術事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(補助事業の内容変更申請等)

第8条 規則第8条第1項の規定による補助事業の内容変更の申請は、阿久根市飼い主のいない猫の不妊手術事業補助金変更交付申請書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 規則第8条第2項の規定による補助事業の内容変更の承認は、阿久根市飼い主のいない猫の不妊手術事業補助金変更交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第9条 規則第14条第1項の規定による補助事業の実績報告は、阿久根市飼い主のいない猫の不妊手術事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 領収書の写し

(2) 不妊手術後の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の実績報告は、事業完了後1か月以内又は不妊手術を実施した日の属する年度の末日までのいずれか早い日までにしなければならない。

(補助金の額の確定通知)

第10条 規則第15条の規定による補助金の額の確定通知は、阿久根市飼い主のいない猫の不妊手術事業補助金交付確定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、阿久根市飼い主のいない猫の不妊手術事業補助金交付請求書(別記第7号様式)により行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第12条 規則第19条第1項の規定による補助金の交付決定の取消し又は返還は、同項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときにも行うことができる。

(1) 補助対象者に該当しないことが明らかになったとき。

(2) 市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。

(不妊手術等に伴う責任)

第13条 不妊手術により生じた問題は、当該不妊手術を実施した動物病院と補助対象者との間で処理するものとする。

2 不妊手術を施した猫に飼い主がいた場合において、当該不妊手術等により生じた問題については、当該猫の飼い主と補助対象者との間で処理するものとする。

(規則の適用除外)

第14条 規則第9条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

阿久根市飼い主のいない猫の不妊手術事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第24号

(令和6年4月1日施行)