○阿久根市飼い主のいない猫の不妊手術事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫に不妊手術を施すことにより、飼い主のいない猫の過剰な繁殖を抑制し、もって市民の快適な生活環境に資するため、予算の範囲内において阿久根市飼い主のいない猫の不妊手術事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 飼い主のいない猫 市内に生息し、所有者又は飼い主が不明な猫をいう。
(2) 不妊手術 オスの精巣を摘出する去勢手術又はメスの卵巣若しくは卵巣及び子宮を摘出する不妊手術をいう。
(3) 識別処理 片耳の先端にV字型の切り込みを入れる処置をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者、市内に事務所を有する団体又は区
(2) 市税等(市税その他市に納付すべきものをいう。)の滞納がないこと。
(3) 他の制度により補助を受けていないこと。
(補助対象不妊手術)
第4条 補助金の交付の対象となる不妊手術は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 生息する地域の区長又は地域住民(世帯を異にする成人)3人以上により、飼い主のいない猫であることの確認がされた猫に対して行われること。
(2) 市内の動物病院で行われること。
(3) 識別処理がなされること。
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、不妊手術に要した経費とする。
(1) オス 1件につき5,000円
(2) メス 1件につき10,000円
(1) 飼い主のいない猫であることの確認書
(2) 不妊手術前の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 領収書の写し
(2) 不妊手術後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告は、事業完了後1か月以内又は不妊手術を実施した日の属する年度の末日までのいずれか早い日までにしなければならない。
(1) 補助対象者に該当しないことが明らかになったとき。
(2) 市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。
(不妊手術等に伴う責任)
第13条 不妊手術により生じた問題は、当該不妊手術を実施した動物病院と補助対象者との間で処理するものとする。
2 不妊手術を施した猫に飼い主がいた場合において、当該不妊手術等により生じた問題については、当該猫の飼い主と補助対象者との間で処理するものとする。
(規則の適用除外)
第14条 規則第9条の規定は、補助金について適用しないものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。