○阿久根市空き家バンク利用促進補助金交付要綱

令和7年3月28日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿久根市空き家バンク実施要綱(平成30年阿久根市告示第86号。以下「実施要綱」という。)に定める空き家バンクの利用を促進し地域の活性化を図るため、空き家バンク登録台帳に登録された物件(以下「登録物件」という。)の改修工事又は家財処分等を行う者に対し、予算の範囲内において阿久根市空き家バンク利用促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 実施要綱第2条第1号に規定する空き家をいう。

(2) 所有者等 実施要綱第2条第2号に規定する者をいう。

(3) 利用者 実施要綱第2条第3号に規定する者であって、登録物件の売買又は賃貸借に関する契約(以下「売買等契約」という。)を締結したものをいう。

(4) 改修工事 登録物件の機能や性能を維持し、又は向上させるための修繕、増改築その他の改修工事をいう。

(5) 家財処分等 登録物件に使用されず残置された家具、電化製品その他の家財道具の処分及び清掃を行うことをいう。

(6) 移住世帯 本市以外の市区町村から定住の意思をもって本市に転入して本市の住民基本台帳に記録され、かつ、生活の本拠が本市にある者だけで構成される世帯をいう。

(7) 子育て世帯 18歳未満の者(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあるものを含む。)が同一世帯に属している世帯をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、所有者等又は利用者であって、次の各号いずれにも該当するものとする。

(1) 所有者等と利用者が3親等以内の親族でないこと。

(2) 市税等(市税その他納付すべきものをいう。)の滞納がないこと。

(3) 暴力団員(阿久根市暴力団排除条例(平成24年阿久根市条例第24号)第2条に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費、補助金の額及び限度額は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条第1項の規定による補助金の交付の申請は、売買等契約締結後1年以内に、阿久根市空き家バンク利用促進補助金交付申請書(別記第1号様式)に、別表第2に掲げる書類を添えて行うものとする。

(補助金の交付決定通知)

第6条 規則第5条第1項の規定による補助金の決定の通知は、阿久根市空き家バンク利用促進補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(補助事業の内容変更申請等)

第7条 規則第8条第1項の規定による補助事業の内容変更又は中止若しくは廃止の申請は、阿久根市空き家バンク利用促進補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)別表第2に掲げる書類を添えて行うものとする。

2 規則第8条第2項の規定による補助事業の内容変更又は中止若しくは廃止の承認の通知は、阿久根市空き家バンク利用促進補助事業変更決定通知書(別記第4号様式)又は阿久根市空き家バンク利用促進補助事業中止(廃止)承認通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第8条 規則第14条第1項の規定による補助事業の実績報告は、阿久根市空き家バンク利用促進補助事業実績報告書(別記第6号様式)別表第2に掲げる書類を添えて行うものとする。

(補助金の額の確定通知)

第9条 規則第15条の規定による補助金の額の確定通知は、阿久根市空き家バンク利用促進補助金交付確定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(補助金の交付の請求)

第10条 規則第17条の規定による補助金の交付の請求は、阿久根市空き家バンク利用促進補助金交付請求書(別記第8号様式)により行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し又は返還)

第11条 規則第19条第1項の規定による補助金の交付決定の取消し又は返還は、同項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 補助対象者に該当しないとき。

(2) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めるとき。

(登録物件の処分の制限)

第12条 規則第20条の別に定める期間は、補助金の交付決定の日から3年間とする。

(規則の適用除外)

第13条 規則第9条及び第10条の規定は、補助金について適用しないものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に締結する売買等契約に係る登録物件の改修工事又は家財処分等に係る補助金について適用する。ただし、同日前に売買等契約を締結し、失効前の阿久根市空き家バンク家財処分等補助金交付要綱(令和4年阿久根市告示第30号)の規定による補助金の交付を受けていない場合における、当該売買等契約については、この要綱に規定する家財処分等に係る補助金について適用する。

2 この要綱は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに売買等契約を締結した者は、補助対象者としてこの要綱の規定を適用するものとする。

(令和7年8月告示第85号)

この要綱は、告示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助金の額

限度額

改修工事

居住部分の改修工事に要する費用(50万円以上のものに限る。)

補助対象経費に5分の1を乗じて得た額以内の額

30万円。ただし、補助対象者となる利用者が登録物件に居住する場合であって、次の各号のいずれかの世帯に属するときは、当該各号に定める額とする。

(1) 移住世帯又は子育て世帯のいずれかに該当する世帯 40万円

(2) 移住世帯及び子育て世帯のいずれにも該当する世帯 50万円

家財処分等

居住部分の家財(特定家庭用機器再生商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物を除く。)の処分等(産業廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた市内事業者により行うものに限る。)に要する費用

補助対象経費に2分の1を乗じて得た額以内の額

10万円

備考1 居住部分とは、居住の用に供する部分とし、事業その他の活動の用に供する部分を除く。

2 補助金の交付は、同一の登録物件につき、改修工事、家財処分等それぞれ1回限りとする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第5条、第7条、第8条関係)

区分

必要書類

当初申請

(1) 改修工事又は家財処分等(以下「改修工事等」という。)に要する経費の見積書の写し

(2) 改修工事等の着手前の写真

(3) 売買等契約に関する書類の写し

(4) 改修工事等に係る所有者の同意が得られたことを証する書類(申請者と所有者が異なる場合に限る。)

(5) 利用者の戸籍附票の写し(改修工事の場合で、利用者が居住し申請者であり、かつ、移住世帯又は子育て世帯であるときに限る。)

(6) 滞納のないことを証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

変更申請

(1) 改修工事等に要する経費の変更後の見積書の写し

(2) 変更内容が分かる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

実績報告

(1) 改修工事等に要した経費の請求書及び領収書の写し

(2) 改修工事等の完成写真

(3) 転居後の住民票の写し(利用者が居住し申請者である場合に限る。)

(4) その他市長が必要と認める書類

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阿久根市空き家バンク利用促進補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第25号

(令和7年8月21日施行)