○阿久根市空き家バンク実施要綱
平成30年7月30日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における空き家の有効利用を通して、地域の活性化を図るため、空き家バンクの実施について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住の用に供することを目的として本市の区域内に所有し、現に誰も居住せず、又は居住しない予定の建物(その敷地を含む。)をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売買又は賃貸(以下「売買等」という。)を行うことができる者をいう。
(3) 利用希望者 空き家の利用を希望する者をいう。
(4) 空き家バンク 空き家の売買等を希望する所有者等からの申込みを受けて、空き家等に係る情報を登録し、利用希望者に紹介する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(空き家台帳の登録情報の変更)
第5条 物件登録者は、空き家台帳の登録情報に変更があったときは、空き家バンク登録変更届出書(別記第6号様式)に変更内容を記載した登録カードを添えて、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 物件登録者から空き家バンク登録取消申出書(別記第8号様式)による申出があったとき。
(2) 登録された空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(3) 登録の日(再登録をしたときは再登録の日)から2年を経過したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により登録したことが判明したとき。
(5) その他市長が登録することが適当でないと認めたとき。
(利用者台帳の登録情報の変更)
第8条 利用登録者は、利用者台帳の登録情報に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届出書(別記第13号様式)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(1) 利用登録者から空き家バンク利用登録取消申出書(別記第15号様式)による申出があったとき。
(2) 登録の日(再登録をしたときは再登録の日)から2年を経過したとき。
(3) 利用登録者が空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(4) 偽りその他不正な手段により登録したことが判明したとき。
(5) その他市長が登録することが適当でないと認めたとき。
(登録情報の公表等)
第10条 市長は、空き家の登録情報を市ホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。
2 市長は、物件登録者及び利用登録者から依頼があった場合は、物件登録者に利用者台帳に登録された情報を、また、利用登録者に空き家台帳に登録された情報をそれぞれ提供するものとする。
(物件登録者と利用登録者の契約等)
第11条 市長は、物件登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買等の契約(以下「契約等」という。)については、一切これに関与しないものとする。
2 市長は、物件登録者と利用登録者の契約等の仲介について、あらかじめ協定を締結した公益社団法人鹿児島県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会鹿児島県本部(以下「協会」という。)へ依頼するものとする。
3 前項の依頼を受けた協会は、協会の会員の中から適切な者を選定して空き家の仲介を行わせるとともに、選定した会員名その他必要な事項を市長及び選定された会員へ通知するものとする。
4 前項の規定により選定された会員は、契約等成立又は不成立の日から起算して1か月以内に空き家バンクの仲介等に係る結果を市長及び協会に報告するものとする。
(個人情報の保護)
第12条 空き家台帳及び利用者台帳に記載された個人情報の取扱いについては、阿久根市個人情報保護条例(平成15年阿久根市条例第32号)の規定に例による。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年8月告示第102号)
この要綱は、告示の日から施行する。