○阿久根市民交流センター条例施行規則

平成30年10月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市民交流センター条例(平成30年阿久根市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により阿久根市民交流センター(以下「交流センター」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、阿久根市民交流センター使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 申請書の受付をする期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) ホール及び楽屋 使用しようとする日(継続して2日以上使用するときは、その最初の日(以下「使用日」という。)の属する月の前12月から1月まで

(2) 前号以外の施設 使用日の属する月の前6月から前日まで

3 前項第2号に掲げる施設をホール及び楽屋と併用する場合は、同項第1号の規定によるものとする。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、交流センターの使用を許可したときは、阿久根市民交流センター使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

2 交流センターの使用許可は、申請の順序による。ただし、教育委員会が芸術文化の振興又は公益上特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用許可の変更等)

第4条 使用者は、使用許可事項を変更し、又はその使用を取り消そうとするときは、阿久根市民交流センター使用許可変更・取消申請書(別記第3号様式)に許可書を添えて、使用日の前日までに教育委員会に届け出なければならない。

(使用許可の取消し)

第5条 教育委員会は、条例第9条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは必要な措置を命ずる場合は、使用者に対し、阿久根市民交流センター使用許可取消・使用停止・措置命令通知書(別記第4号様式)により通知しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、条例第12条に規定する使用料を、許可書の交付を受けた後、速やかに納付しなければならない。

2 条例第12条ただし書の規定により、使用料を後納できる場合は、国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体とする。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により、使用料を免除し、又は減額する場合は、次に定めるところによる。

(1) 市が主催又は共催する行事等に使用する場合 全額免除

(2) 市内の保育園等、小中学校及び高等学校が主催する園児、児童及び生徒を対象とする教育活動、文化芸術の向上に資するための催物等 5割以内の額の減額

(3) その他市長が特に必要と認める場合 市長が認める額

2 前項の規定により、使用料の免除等を受けようとする者は、阿久根市民交流センター使用料減免申請書(別記第5号様式)を提出して、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の返還)

第8条 条例第14条のただし書により返還する使用料の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 条例第14条第1号及び第2号に該当する場合 全額

(2) 条例第14条第3号に該当する場合 8割相当額

(3) 条例第14条第4号に該当する場合 教育委員会が認める額

2 使用料の返還を受けようとする者は、阿久根市民交流センター使用料返還申請書(別記第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(附属設備の使用料)

第9条 条例別表に規定する附属設備の使用料は、別表のとおりとする。

(特別の設備の搬入使用)

第10条 条例第16条の規定により、使用者が特別の設備を施し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、阿久根市民交流センター特別設備設置許可申請書(別記第7号様式)を使用の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請に基づき許可を与えた場合は、許可書に必要事項を記載してこれを交付する。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、条例に規定するもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の施設を使用しないこと。

(2) 許可なく所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 収容可能人員を超えて入館させないこと。

(4) 条例第13条各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒絶し、又は退館を命ずること。

(5) 火災及び盗難等の予防に留意し、使用に係る施設における秩序を維持すること。

(6) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。

(7) その他職員が指示すること。

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) その他職員が指示すること。

(使用後の点検)

第13条 使用者は、条例第17条の規定により施設等を原状に復したときは、職員の点検を受けなければならない。

(毀損等の届出)

第14条 使用者は、その使用により交流センターの施設又は附属設備を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年3月教委規則第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

機器名称

単位

使用料

備考

舞台関係設備及び備品

演台 花台含む3点セット

1式

500円

花台含む3点セット

司会台

1台

200円


指揮者台

1台

200円


めくり台

1台

100円


指揮者用譜面台

1台

100円


演奏者用譜面台

1台

50円


コントラバス椅子

1台

100円


チェロ椅子

1台

50円


ピアノ椅子

1台

50円


バレエ用シート 1820×13000(テープ込)

1枚

150円


上敷(ゴザ) 900×3600

1式

100円


緋毛氈 1720×3600

1式

100円


座布団 講座用(紫)

1枚

50円


平台 3×3 (909×909×121)

1枚

100円


平台 3×6 (909×1818×121)

1枚

100円


平台 6×6 (1818×1818×121)

1枚

100円


平台 4×6 (1212×1818×121)

1枚

100円


旧平台 4×6 (1200×1800×120)

1枚

50円


開き足(高足)6尺×2尺4寸(1818×727)

1個

100円


開き足(高足)4尺×2尺4寸(1212×727)

1個

50円


開き足(高足)3尺×2尺4寸(909×727)

1個

50円


開き足(高足)6尺×1尺7寸(1818×515)

1個

50円


開き足(高足)4尺×1尺7寸(1212×515)

1個

50円


開き足(高足)3尺×1尺7寸(909×515)

1個

50円


箱馬1尺×1尺7寸×6寸(303×515×181)

1式

100円


箱馬1尺×1尺1寸×6寸(303×333×181)

1式

100円


旧箱馬1尺×1尺7寸×6寸(300×510×180)

1式

100円


木台(90×90×303)

1式

50円


ヒナ段ケコミ

1式

150円


旧ツカミ金具

1式

50円


ツカミ金具(68×30×25)

1式

50円


ヒナ段用階段(909×1段 909×2段 各2)

1式

100円


1台

100円


椅子

1台

50円


国旗・市旗

1枚

100円


吊看板 900×7200

1枚

500円

幕作成は8,000円別途

金屏風

1双

700円


ホワイトボード

1台

100円


掲示パネル(有孔)

1式

50円


音響関係設備及び備品

音響設備(基本常設)

1式

2,500円

ミキサー・効果器・常設スピーカー

デジタルミキシングコンソール移動用

1台

1,000円

QL1 YAMAHA

フロアモニタースピーカーA

1台

800円

2WAYスピーカーEAW RSX12M

フロアモニタースピーカーB

1台

800円

ヤマハ DXR12

ダイナミックマイクロホンA

1本

700円

SHURE SM58―LCE

ダイナミックマイクロホンB

1本

700円

SHURE SM57―LCE

ダイナミックマイクロホンC

1本

300円

SHURE SM58SE

コンデンサーマイクロホン

1本

500円

AKG C391B+CK93

フレキシブルマイク

1本

500円

AKG CGN521 STS

ストレートマイクスタンド

1本

50円

TOA ST―310F

ブーム型マイクスタンド

1本

50円

K&M ST210/2B

ミニブームマイクスタンド

1本

50円

K&M ST259B

2段卓上型マイクスタンド

1本

50円

SUGI PRODUCTS DS―30M

ダイレクトボックス

1個

500円


コンデンサーマイクロホン

1本

800円

SONY C―38B 旧型

ワイヤレスマイク ハンド

1本

300円

パナソニック WX―4212C 旧型

ハンドマイク

1本

300円

SHURE 565SD 旧型

アンプ

1個

100円

持ち運び用マイク2本付き

トランジスタメガホン

1個

100円


基本照明

舞台地明かり

1式

5,000円

式典・舞台稽古用

客席明かり

基本料金 準備・練習・講演会等の地明り これ以外に関する照明器具使用料金は別途用紙記載

下手通路明かり

調光卓

パレータス r 40本2段 調整室・常設

1式

基本照明料金に含む。

NQ798 パナソニック

r―NET PC 移動用

NQ734 パナソニック

ワイヤレス送信機

NQ734 パナソニック

ムービングライト操作卓 TESTA

NQ77212K パナソニック

舞台袖操作部 サブマスタ・客席自動調光

NQ73 パナソニック

照明器具

DMX延長ケーブル3m

1台


DMX延長ケーブル5m

1台


延長ケーブル3mC20―C20A

1台


延長ケーブル5mC20―C21A

1台


分岐ケーブル1mC20―C22A×2

1台


ブレーカー付変換ケーブル15A―20A

1台


延長ケーブル3m15A―15A

1台


フロアベース

1台


丸ベーススタンド

1台


三足キャスター付スタンド

1台


割ハンガー 松村電気

1台


DMXテスタ SWSSON

1台


EMIT―AX OUT端末

1台

NQ79036

カラーソースSPOT用ゴボ・ゴボホルダ

1台


介錯棒

1本

L=7000

照明器具

サスペンションライト

1列

1,000円


アッパーホリゾントライト

1組

700円

NNQ36011 RGBWフルカラーパナソニック

ロアホリゾントライト

1組

700円

NNQ37011 RGBWフルカラーパナソニック

シーリングライト

1式

1,000円


フロントライト

1式

1,000円

上手・下手

LED1500型230w平凸スポット 色温度:3000k

1台

250円

NNQ30261 パナソニック

LED1000型160w平凸スポット 色温度:3000k

1台

250円

NNQ30241 パナソニック

LED1000型160wフレンネルスポット 色温度:3000k

1台

250円

NNQ30241 パナソニック

LED130wエリプソイダイルスポットライト 色温度:3000k14°

1台

250円

NQ35 ETC

LED130wエリプソイダイルスポットライト 色温度:3000k26°

1台

250円

NQ35 ETC

1KWクセノンピンスポット

1台

700円

NQ35 XPS―1004SR/e ウシオライティング

色紙(カラーフィルター)

1式

1,000円


高所作業台

1台

1,000円

H=12.3m(天井高13.4m用)

映写設備・楽器・その他

BD/HDDレコーダー

1台

1,000円


DLPビデオプロジェクター

1台

4,000円


ポータブルプロジェクター

1台

1,000円


DVDプレーヤー

1台

400円


ポータブル液晶DVDプレーヤー

1台

100円


CDプレーヤー

1台

400円

CD―200SB TASCOM

ソリッドステート・CDレコーダー

1台

400円

SS―CDR250N TASCOM

カセットデッキ

1台

400円


HDMI信号同軸延長送信機

1台

500円

CRO―H26T

HDMI信号同軸延長受信機

1台

CRO―H26R

VGA信号HDMI変換コンバーター

1個

VGA―CVHD2

HDMIケーブル・VGA接続ケーブル

各1

HDMO2 5VDCO2―1.7CF 2m

スクリーン(ポータブル)

1台

100円


スクリーン

1台

1,000円


コンサートグランドピアノ

1台

8,000円

ファツィオリF278 調律費別途

グランドピアノ

1台

2,000円

ヤマハC5 調律費別途

シャワー

1回

200円


コンセント

1kw

100円

持込み電気器具用(照明・音響・カメラ等)

冷暖房(ホール、舞台)

1H

2,500円


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阿久根市民交流センター条例施行規則

平成30年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)