○阿久根市民交流センター条例
平成30年10月5日
条例第22号
(設置)
第1条 市民の文化芸術の振興及び福祉の向上を図り、恵まれた自然風土の中に育まれる豊かな文化のまちづくりに資するため、阿久根市民交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿久根市民交流センター
(2) 位置 阿久根市塩鶴町二丁目2番地
(管理)
第3条 交流センターは、阿久根市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 交流センターに館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 交流センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(開館時間)
第6条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 教育委員会は、交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(使用の許可等)
第7条 交流センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 教育委員会は、使用を許可するに当たり、施設等の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的な不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは必要な措置を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) その他公益上、やむを得ない必要が生じたとき。
2 前項の規定に基づく処分によって、使用者に損害が生じても、市は、その責めを負わない。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、交流センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用期間)
第11条 施設等の使用期間は、同一使用者につき引き続き7日を超えることができない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第12条 施設等の使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第13条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第14条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により施設等の使用が不能になったとき。
(2) 施設等の管理上の支障又は公益上の必要により使用許可が取り消されたとき。
(3) 使用者が使用開始前に使用の取消しを申し出た場合において、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(入館の制限)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、若しくは乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物(身体障害者補助犬を除く。)の類を携行する者
(3) その他交流センターの管理上支障があると認められる者
(特別の設備)
第16条 使用者は、特別の設備を施し、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備を施させることができる。
(原状回復義務)
第17条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止をされたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会が代わってこれを行い、その費用を使用者から徴取するものとする。
(損害賠償義務)
第18条 使用者は、故意又は過失により施設等を毀損し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第19条 交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交流センターの維持管理に関する業務
(2) 交流センターの利用の許可その他運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金)
第21条 市長は、第19条の規定により交流センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者に交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は返還することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。
(阿久根市民会館条例の廃止)
2 阿久根市民会館条例(昭和41年阿久根市条例第28号)は、廃止する。
(阿久根市公民館条例の一部改正)
3 阿久根市公民館条例(昭和54年阿久根市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和5年3月条例第9号)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市民交流センター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
阿久根市民交流センター使用料
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 全日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | ||
ホール | 平日 | 9,900円 | 12,100円 | 14,300円 | 22,000円 | 26,400円 | 36,300円 |
休日 | 11,000円 | 13,200円 | 16,500円 | 24,200円 | 29,700円 | 40,700円 | |
ロビー | 3,300円 | 3,960円 | 4,730円 | 7,260円 | 8,690円 | 11,990円 | |
楽屋ロビー | 1,650円 | 1,980円 | 2,360円 | 3,630円 | 4,340円 | 5,990円 | |
屋外広場 | 1,100円 | 1,100円 | 1,100円 | 2,200円 | 2,200円 | 3,300円 | |
舞台 | 1時間につき 1,100円 | ||||||
下手花道 | 1時間につき 1,100円 | ||||||
交流室1 | 1時間につき 770円 | ||||||
交流室2 | 1時間につき 770円 | ||||||
交流室3 | 1時間につき 550円 | ||||||
交流室4 | 1時間につき 270円 | ||||||
交流室5 | 1時間につき 270円 | ||||||
楽屋1 | 1時間につき 220円 | ||||||
楽屋2 | 1時間につき 220円 | ||||||
楽屋3 | 1時間につき 550円 | ||||||
楽屋4 | 1時間につき 550円 | ||||||
ミーティング室 | 1時間につき 110円 | ||||||
多目的室 | 1時間につき 220円 | ||||||
附属設備等 | 別に定める額 | ||||||
冷房・暖房 | 1時間につき 2,750円 |
備考
1 使用時間には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。
2 ホール以外は、全て冷房及び暖房料込みとする。
3 ホールの平日は休日以外の日をいい、休日は阿久根市の休日を定める条例(平成2年阿久根市条例第30号)第1条第1項の市の休日をいう。
4 ホール、ロビー、楽屋ロビー及び屋外広場の使用において、許可を受けて使用時間を延長し、又は繰り上げて使用する場合は、その延長し、又は繰り上げる1時間ごとに、当該延長又は繰上げに係る使用時間の1時間当たりの使用料の額に相当する額を加算する。
5 舞台及び下手花道の使用料は、舞台又は下手花道のみを使用する場合の額とする。
6 備考4の使用料及び1時間につき定められた使用料において、1時間に満たない時間がある場合は、1時間とみなして当該使用料の額を計算する。
7 入場料又はこれに類するものを徴収せずに商業的宣伝その他これに類する催物に使用する場合は、上記使用料(冷房及び暖房を除く。備考8において同じ。)の2倍の額とする。
8 入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合は、上記使用料の3倍の額とする。