○阿久根市公民館条例

昭和54年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定により、公民館の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 阿久根市に中央公民館、地区公民館及び分館(以下「公民館」という。)を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

阿久根市中央公民館

阿久根市塩鶴町二丁目2番地

阿久根市民交流センター内

阿久根市脇本地区公民館

阿久根市脇本7363番地

阿久根市大川地区公民館

阿久根市大川8219番地1

阿久根市中央公民館鶴見分館

阿久根市鶴見町166番地

阿久根市脇本地区公民館隼人分館

阿久根市脇本12047番地1

(職員)

第3条 公民館に館長その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 法第29条の規定により、公民館の運営に関する事項を調査審議するため、公民館に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員)

第5条 審議会の委員の定数は、15人とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、特別の事由があるときは、任期中でも解職することができる。

(審議会の委員長及び副委員長)

第6条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によるものとする。

(委員長及び副委員長の任務)

第7条 委員長は、審議会を代表し、審議会の議事その他の会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の招集)

第8条 審議会の会議は、教育長が招集する。

(使用の許可)

第9条 公民館の施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(使用の制限等)

第10条 次の各号のいずれかに該当するものは、公民館施設の使用を許可しない。

(1) 公民館の目的及び運営方針に反するもの

(2) 専ら営利を目的とするもの

(3) 公安、風俗その他公益上害するおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認められるもの

(許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的又は許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又は教育委員会が指示した事項に違反したとき。

(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当するとき。

2 前項の規定により、許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第12条 公民館施設の使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により使用不能となったとき。

(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取消したとき。

(3) 使用者が使用開始前に使用の取消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、前条第1項に規定する使用料を免除し、又は減額することができる。

(施設等の現状変更禁止)

第14条 使用者は、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の現状を変更してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 使用者は、前項ただし書の規定により模様替えし、又は設備を付加し、若しくはその他施設等の現状を変更した場合は、教育委員会の指示に従い、使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。

(使用権の譲渡禁止等)

第15条 使用者は、施設等の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害の賠償)

第16条 使用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(中央公民館の管理)

第17条 この条例に定めるもののほか、阿久根市中央公民館の管理については、阿久根市民交流センター条例(平成30年阿久根市条例第22号)の定めるところによる。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 阿久根市公民館設置管理条例(昭和37年条例第37号)

(2) 阿久根市公民館使用料条例(昭和37年条例第38号)

(昭和57年3月条例第11号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年6月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(阿久根市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第10条の規定による改正後の阿久根市公民館条例別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(阿久根市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条の規定による改正後の阿久根市公民館条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月条例第6号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正後の(中略)阿久根市公民館条例は、平成8年4月1日の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年1月条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(阿久根市公民館条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の阿久根市公民館条例別表の規定は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第4条、第9条、第10条、第17条及び第18条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

(平成30年10月条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年11月1日から施行する。

(令和元年9月条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料について適用し、施行日前の使用又は利用の許可に係る使用料若しくは利用料については、なお従前の例による。

(令和2年3月条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(阿久根市働く女性の家条例の廃止)

2 阿久根市働く女性の家条例(昭和57年阿久根市条例第8号)は、廃止する。

別表(第12条関係)

1 施設使用料

区分

使用料

9時~12時

12時~17時

17時~22時

脇本地区公民館

第1集会室

550

660

1,100

第2集会室

550

660

1,100

会議室(ステージ)

330

440

770

調理実習室

550

660

1,100

図書室

330

440

770

会議室

330

440

770

研修室(和室)A

330

440

770

研修室(和室)B

330

440

770

大川地区公民館

講堂

330

440

880

調理室

440

550

1,100

その他の室

220

330

660

中央公民館鶴見分館

講習室1

1時間につき240円

講習室2

1時間につき300円

講習室3

1時間につき240円

講習室4

1時間につき300円

料理実習室

1時間につき620円

軽運動室

1時間につき360円

大会議室

1時間につき500円

脇本地区公民館隼人分館

研修室A

330

440

770

研修室B

330

440

770

研修室C

330

440

770

研修室D

330

440

770

屋内運動場

440

440

1,100

照明施設1時間につき

440

備考

1 市の休日(阿久根市の休日を定める条例(平成2年阿久根市条例第30号)第1条に規定する休日をいう。)の使用料は、上記料金の3割増とする。

2 興行に類するものの使用料は、上記料金の5割増とする。

3 基本時間を超えて使用する場合は、1時間につき110円の超過料金を徴収する。ただし、興行に類するものについては、1時間160円とする。

4 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 冷暖房使用料

施設

会議室名

冷暖房

脇本地区公民館

第1集会室

1時間につき 550円

第2集会室

〃 550

会議室(ステージ)

〃 330

図書室

〃 110

会議室

〃 220

研修室(和室)A

〃 110

研修室(和室)B

〃 110

大川地区公民館

講堂

〃 220

その他の室

〃 100

阿久根市公民館条例

昭和54年3月16日 条例第1号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 生涯学習/第2節 公民館等
沿革情報
昭和54年3月16日 条例第1号
昭和57年3月 条例第11号
平成2年6月 条例第20号
平成3年12月 条例第28号
平成5年3月 条例第5号
平成8年3月 条例第6号
平成10年1月 条例第8号
平成14年1月 条例第3号
平成16年6月 条例第14号
平成18年3月 条例第19号
平成24年3月1日 条例第3号
平成26年3月10日 条例第4号
平成30年10月5日 条例第22号
令和元年9月26日 条例第11号
令和2年3月10日 条例第10号