○阿久根市地域おこし協力隊設置要綱
平成29年3月31日
告示第45号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等の進行が著しい本市において、地域外の人材を本市に積極的に誘致し、その定住・定着を図るとともに、地域の活性化等を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、阿久根市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊は、市との連携を密にし、次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興に係る支援
(2) 農林水産業の振興に係る支援
(3) 商工観光業の振興に係る支援
(4) 地域コミュニティ活動の運営と活性化に係る支援
(5) 移住・交流事業に係る支援
(6) 地域文化活動の運営及び活性化に係る支援
(7) 文化財の保存及び活用に係る支援
(8) 生涯スポーツの推進に関する支援
(9) その他市長が必要と認める活動
(身分)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 隊員は、公募により選考し、市長が任用する。
2 隊員の要件は、公募において定めるものとする。
(任用期間)
第5条 隊員の任用期間は1年以内とし、年度の途中において任用された者の当初の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、1年を超えない範囲で前項に規定する任用期間を延長することができる。ただし、任用期間は3年を限度とする。
(勤務時間、休暇等)
第6条 隊員の勤務時間、休暇等については、阿久根市非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和2年阿久根市訓令第3号)を適用する。
(報酬等)
第7条 隊員の報酬及び費用弁償については、阿久根市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久根市条例第10号)を適用する。
(社会保険等の加入)
第8条 隊員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
(遵守事項)
第9条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(2) 居住地及び地域協力活動を行う地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に務めること。
(4) 身体の不調又は地域協力活動に影響を与える事態が発生した場合は、速やかに届け出ること。
(活動報告)
第10条 隊員は、地域協力活動の実施状況について、前月分の活動内容を阿久根市地域おこし協力隊月間活動報告書(別記様式)にまとめ、毎月10日までに市長に報告しなければならない。
(解任)
第11条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、地域協力活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 隊員本人から、退任の申出があったとき。
(4) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(市の役割)
第12条 市は、隊員の地域協力活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の地域協力活動に関する年間プログラムの作成
(2) 隊員の地域協力活動を行う地域等との調整及び住民への周知
(3) 隊員の研修及び隊員相互の交流
(4) その他隊員の円滑な地域協力活動に関して必要な事項
(所属及び庶務)
第13条 隊員の所属及び庶務については、市長が当該隊員の従事する地域協力活動の内容その他の事情を勘案して指定する課において行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月告示第20号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市地域おこし協力隊設置要綱の規定は、令和元年度以後の任用に係る地域おこし協力隊員について適用する。
附則(令和3年3月告示第61号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の阿久根市地域おこし協力隊設置要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。