○阿久根市非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定に基づき、市長が任命する一般職の非常勤職員(勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の勤務時間、休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 非常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分までの範囲内で、所属長が定める。

(勤務を要しない日、週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 次項に規定する非常勤職員以外の非常勤職員にあっては、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)は、特に所属長が定める日を除き、勤務を要しない日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、所属長は、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができる。

2 勤務時間が1週間当たり38時間45分である非常勤職員その他市長が定める非常勤職員にあっては、日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

3 所属長は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

4 前項の規定による勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までの範囲内の時間とする。ただし、これにより難い場合にあっては、所属長が別に定める。

(特別の形態によって勤務する必要のある非常勤職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りの基準等)

第4条 所属長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある非常勤職員については、前条の規定にかかわらず、勤務を要しない日(前条第2項に規定する非常勤職員にあっては、週休日。第5条を除き、以下同じ。)及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 前項の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行うものとする。

(1) 勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日(この条の規定により勤務時間が割り振られる日をいう。)が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(断続的勤務)

第5条 市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては、労働基準監督署長。第9条第1項において同じ。)の許可を受けた場合にあっては、所属長は非常勤職員(第3条第2項に規定する非常勤職員を除く。)に専ら設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をさせることができる。この場合における勤務を要しない日、勤務時間の割振り及び休憩時間については、前2条第7条及び第9条第1項の規定は適用しない。

(週休日の振替等)

第6条 所属長は、第3条第2項に規定する非常勤職員に同項又は第4条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、勤務日(第3条第3項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は勤務時間が1週間当たり38時間45分である非常勤職員の当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 週休日の振替(前項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(前項の規定により勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、第3条第3項第4条又は前項の規定により勤務時間が割り振られた日(第20条において「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにするものとする。

3 4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行うものとする。

(休憩時間)

第7条 所属長は、非常勤職員の1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 第3条第4項本文に規定する勤務時間を割り振られる非常勤職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、これにより難い場合にあっては、所属長が別に定める。

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り等の明示)

第8条 所属長は、第3条若しくは第4条の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定め、第5条の規定により勤務を要しない日及び勤務時間の割振りを定め、若しくは休憩時間を置き、又は前条第2項本文に規定する休憩時間を置かれる非常勤職員以外の非常勤職員について、同条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 所属長は、公務の運営上の事情により第3条若しくは第4条の規定により定めた勤務を要しない日及び勤務時間の割振り、第5条の規定により定めた勤務を要しない日及び勤務時間の割振り若しくは置いた休憩時間、又は前条の規定により置いた休憩時間を変更することができる。この場合においては、第2条から第5条まで、前条及び前項の規定を準用する。

3 所属長は、週休日の振替等を行った場合には、非常勤職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第9条 市長の許可を受けた場合にあっては、所属長は第3条又は第4条の規定により定めた勤務時間(前条第2項の規定により当該勤務時間を変更した場合にあっては、変更後の勤務時間)以外の時間において非常勤職員(第5条に規定する断続的な勤務をする非常勤職員を除く。)に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 所属長は、祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で市長が定める日の前項に規定する勤務時間において第3条第2項に規定する非常勤職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 所属長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第3条から第6条までの規定により定めた勤務時間(前条第2項の規定により勤務時間を変更した場合にあっては、変更後の勤務時間)(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において非常勤職員に前2項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児を行う非常勤職員の深夜勤務の制限)

第10条 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある非常勤職員(非常勤職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する者である場合における当該非常勤職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害によりこの条の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第11条 非常勤職員は、深夜勤務制限請求を行う場合には、深夜勤務の制限を請求する一の期間(任期の範囲内であって6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 深夜勤務制限請求があった場合においては、所属長は、公務の正常な運営を妨げる支障の有無について、速やかに当該請求を行った非常勤職員に対して通知するものとする。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求を行った非常勤職員に対してその旨を通知するものとする。

3 所属長は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求を行った非常勤職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第12条 深夜勤務制限請求が行われた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は行われなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求を行った非常勤職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求を行った非常勤職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(第16条において子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求を行った非常勤職員が第10条に規定する非常勤職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、非常勤職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を所属長に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う非常勤職員の超過勤務の制限)

第13条 所属長は、3歳に満たない子のある非常勤職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした非常勤職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第9条第3項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

2 所属長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある非常勤職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした非常勤職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第9条第3項に規定する勤務をさせてはならない。

第14条 非常勤職員は、前条第1項又は第2項の規定による請求(以下「超過勤務制限請求」という。)を行う場合には、超過勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(任期の範囲内であって1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の前日までに行うものとする。この場合において、前条第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 超過勤務制限請求があった場合においては、所属長は、前条第1項又は第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行った非常勤職員に対してその旨を通知するものとする。

3 所属長は、超過勤務制限請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を超過勤務制限開始日とする請求であった場合で、前条第1項又は第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超過勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超過勤務制限開始日を変更することができる。

4 所属長は、前項の規定により超過勤務制限開始日を変更した場合においては、当該超過勤務制限開始日を当該変更前の超過勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った非常勤職員に対して通知するものとする。

5 所属長は、超過勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求を行った非常勤職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第15条 超過勤務制限請求が行われた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は行われなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求を行った非常勤職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求を行った非常勤職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求を行った非常勤職員がそれぞれ第13条第1項又は第2項に規定する非常勤職員に該当しなくなった場合

2 超過勤務制限開始日から起算して超過勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、第13条第1項の規定による請求にあっては3歳に、同条第2項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、非常勤職員は、遅滞なく第1項各号に掲げる事由が生じた旨を所属長に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第16条 第10条第12条第13条及び前条の「子」には、民法第817条の2第1項の規定により非常勤職員が当該非常勤職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該非常勤職員が現に監護するもの、児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である非常勤職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として阿久根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿久根市条例第12号)第2条の2に規定する者を含むものとする。

(介護を行う非常勤職員の深夜勤務及び超過勤務の制限)

第17条 第10条各号列記以外の部分第11条第12条(第1項第3号から第5号までを除く。)第13条第14条及び第15条(第1項第3号から第5号まで並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、第24条第2項第3号に規定する要介護者(以下この条において「要介護者」という。)を介護する非常勤職員について準用する。この場合において、第10条各号列記以外の部分中「小学校就学の始期に達するまでの子のある非常勤職員(非常勤職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして次の各号のいずれにも該当する者である場合における当該非常勤職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある非常勤職員が、当該要介護者を介護」と、第12条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求を行った非常勤職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求を行った非常勤職員との親族関係が消滅した」と、第13条第1項中「3歳に満たない子のある非常勤職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある非常勤職員が、当該要介護者を介護」と、「当該請求をした非常勤職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」と、同条第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある非常勤職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある非常勤職員が、当該要介護者を介護」と、第14条第2項中「前条第1項又は」とあるのは「第17条において準用する前条第1項に規定する公務の正常な運営を妨げる支障の有無又は同条」と、同条第3項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第2項」と、第15条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求を行った非常勤職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求を行った非常勤職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(勤務の制限に関するその他の事項)

第18条 第10条から前条までに規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(休日)

第19条 第3条第2項に規定する非常勤職員は、休日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第20条 所属長は、前条に規定する非常勤職員に休日である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された非常勤職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行うものとする。

4 所属長は、非常勤職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

5 第1項及び前2項に規定するもののほか、代休日の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(休暇の種類)

第21条 非常勤職員の休暇は、年次有給休暇及び特別休暇とする。

(年次有給休暇)

第22条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる非常勤職員の区分に応じて、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる非常勤職員以外の非常勤職員 1年間当たりの勤務日の日数(採用する日において定められている任期における勤務日の日数に365を乗じたものを当該任期の日数で除して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)をいう。以下同じ。)及び任期に応じ、別表第1に掲げる日数

(2) 次号及び第4号に掲げる非常勤職員以外の非常勤職員であって、当該年度に非常勤職員となり任期が更新されるもの又は当該年度に非常勤職員を退職した後に非常勤職員となるもの(労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務(以下「継続勤務」という。)の計算に当たり採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者に限る。) 労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する雇入れの日(以下「雇入れの日」という。)から任期を更新する日又は採用する日において定められている任期の末日までを任期とみなして前号を適用したものとした場合に得られる日数から当該年度に得た年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(3) 当該年度の前年度に非常勤職員であった者であって、当該年度において非常勤職員となるもの又は当該年度に非常勤職員となり任期が更新されるもの(継続勤務の計算に当たり採用後の勤務が当該年度の前年度の勤務と継続するものとされる者に限る。) 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 雇入れの日から採用する日(任期が更新される者にあっては、任期を更新する日。以下この号及び次号において同じ。)において定められている任期の末日までの期間が1年以内の場合 雇入れの日から採用する日において定められている任期の末日までを任期とみなして第1号を適用したものとした場合に得られる日数から当該年度の前年度及び当該年度に得た年次有給休暇の日数を減じて得た日数

 雇入れの日から採用する日において定められている任期の末日までの期間が1年を超える場合 1年間当たりの勤務日の日数及び雇入れの日の属する年度から当該年度までの年度数に応じ、別表第2に掲げる日数から当該年度に得た年次有給休暇の日数を減じて得た日数(継続勤務の計算の対象となる期間のうち当該年度の前年度に属するものが6月以上であり、かつ、当該年度の前年度に属する期間において勤務した日数に当該期間において休暇その他の事由により法第35条に規定する職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった日数を加えて得た日数が全勤務日の8割未満である場合は、0)

(4) 当該年度又はその前年度に一般職に属する職員の給与に関する条例(昭和26年阿久根市条例第1号)第1条の2に規定する職員(市長が任命する者に限る。以下「常勤職員等」という。)であった者であって、当該年度において非常勤職員となるもの又は当該年度に非常勤職員となり任期が更新されるもの(継続勤務の計算に当たり採用後の勤務が常勤職員等としての勤務と継続するものとされる者に限る。) 次に掲げる場合に応じ、次に定める日数

 当該年度の4月1日から1月1日までの間に非常勤職員となる場合(雇入れの日が当該年度に属する場合を除く。) 1年間当たりの勤務日の日数及び雇入れの日の属する年度から当該年度までの年度数に応じ、別表第2に掲げる日数から当該年度に得た年次有給休暇の日数を減じて得た日数(継続勤務の計算の対象となる期間のうち当該年度の前年度に属するものが6月以上であり、かつ、当該年度の前年度に属する期間において勤務した日数に当該期間において休暇その他の事由により法第35条に規定する職務に専念する義務を免除されて勤務しなかった日数を加えて得た日数が全勤務日の8割未満である場合は、0)

 当該年度の4月2日から1月1日までの間に非常勤職員となる場合(雇入れの日が当該年度に属する場合に限る。) 雇入れの日から採用する日において定められている任期の末日までを任期とみなして第1号を適用したものとした場合に得られる日数から当該年度に得た年次有給休暇(勤務時間条例第12条第1項の規定により得た年次有給休暇を含む。以下この号において同じ。)の日数を減じて得た日数(雇入れの日から採用する日において定められている任期の末日までを任期とみなして第1号を適用したものとした場合に得られる日数が当該年度に得た年次有給休暇の日数を下回る場合は、0)

 当該年度の1月2日以後に非常勤職員となる場合0

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、一の年度における年次有給休暇の20日の範囲内の残日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 当該年度又はその前年度に常勤職員等であった者であって、当該年度において非常勤職員となるもの(継続勤務の計算に当たり採用後の勤務が常勤職員等としての勤務と継続するものとされる者に限る。)勤務時間条例第12条第1項の規定により得た年次有給休暇の残日数は、当該年次有給休暇を得た時期に応じ、次に掲げる日までの間利用することができる。

(1) 当該年度の1月1日から当該年度の3月30日までの間に得た年次有給休暇の残日数 当該年度の翌々年度の12月31日

(2) 当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間に得た年次有給休暇の残日数 当該年度の翌年度の12月31日

(3) 当該年度の前々年度の1月1日から当該年度の前年度の12月31日までの間に得た年次有給休暇の残日数 当該年度の12月31日

4 所属長は、年次有給休暇を非常勤職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(年次有給休暇の単位)

第23条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

2 1日を単位とする年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、1日につき割り振られた勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、1日当たりの平均勤務時間(採用する日(当該年度に任期が更新される者にあっては、任期を更新する日)において定められている任期における全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間をいう。以下同じ。)(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)をもって1日とする。

(特別休暇)

第24条 所属長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員に対して当該各号に定める期間の有給の特別休暇を与えるものとする。

(1) 非常勤職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 非常勤職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、非常勤職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 非常勤職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該非常勤職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 非常勤職員及び当該非常勤職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該非常勤職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 非常勤職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 非常勤職員の親族(阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年阿久根市規則第14号。以下「常勤職員規則」という。)別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、非常勤職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間(この場合において、同表中「職員」とあるのは「非常勤職員」と読み替えるものとする。)

(7) 非常勤職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(8) 非常勤職員(1年間当たりの勤務日の日数が47日以下である者を除く。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる非常勤職員にあっては、1の年度の6月から10月までの期間)内における、勤務を要しない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(9) 非常勤職員(1年間当たりの勤務日の日数が121日以上である者に限る。以下この号、第12号第13号第2項第2号及び第3号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日間(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(10) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(11) 女性の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の非常勤職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(12) 非常勤職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(13) 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(第16条において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

2 所属長(第8号に掲げる場合にあっては、市長)は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員に対して当該各号に定める期間の無給の特別休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる非常勤職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の非常勤職員にあっては、その子の当該非常勤職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該非常勤職員がこの号の特別休暇を使用しようとする日におけるこの号の特別休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条第1項の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定める子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、1日当たりの平均勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間))の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、非常勤職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う非常勤職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、1日当たりの平均勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間))の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

(4) 要介護者の介護をする非常勤職員が、当該介護をするため、所属長が、非常勤職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合(当該申出の時点において、1年間当たりの勤務日の日数が121日以上である者であって、当該申出において、指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続き採用されないことが明らかでないものからの申出に限る。) 指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする非常勤職員(初めてこの号の休暇の承認を請求する時点において、1年間当たりの勤務日の日数が121日以上である者であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

(6) 女性の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 女性の非常勤職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 非常勤職員(1年間当たりの勤務日の日数が47日以下である者を除く。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 一の年度において1年間当たりの勤務日の日数に応じ、別表第3の日数の項に掲げる日数の範囲内の期間

(10) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 特別休暇の単位は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次号から第8号までに掲げる特別休暇以外の特別休暇 1日、1時間又は1分

(2) 第1項第3号第6号から第8号まで、第10号及び第11号並びに前項第6号に掲げる特別休暇 1日

(3) 第1項第9号第12号及び第13号並びに前項第2号及び第3号に掲げる特別休暇 1日又は1時間(当該特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全て)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、1時間)

(4) 前項第1号に掲げる特別休暇 1分

(5) 前項第4号に掲げる特別休暇 1日又は1時間(1時間を単位とする当該特別休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該特別休暇と要介護者を異にする前項第5号に掲げる特別休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から同号に掲げる特別休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内)

(6) 前項第5号に掲げる特別休暇 30分(1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(同号に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業又は前項に掲げる特別休暇(当該子の育児を事由とするものに限る。以下この号において同じ。)の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間又は当該減じた時間から当該部分休業又は前項に掲げる特別休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内))

(7) 前項第8号及び第10号に掲げる特別休暇 1日又は1時間

(8) 前項第9号に掲げる特別休暇 1日又は1時間(当該特別休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全て)

4 1日を単位とする第1項第9号第12号及び第13号並びに第2項第2号第3号及び第9号に掲げる特別休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した第1項第9号第12号及び第13号並びに第2項第2号第3号及び第9号に掲げる特別休暇を日に換算する場合には、前条第3項の規定を準用する。

6 当該年度又はその前年度に非常勤職員であった者であって、当該年度において非常勤職員となるもの(継続勤務の計算に当たり採用後の勤務が採用前の勤務と継続するものとされる者に限る。)が採用前に使用した第1項第3号第6号第7号第12号及び第13号に掲げる特別休暇については、それぞれ当該各号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 当該年度に非常勤職員であった者であって、当該年度において非常勤職員となるものが採用前に当該年度において使用した第1項第8号及び第9号並びに第2項第2号第3号及び第9号に掲げる特別休暇については、それぞれ当該各号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

8 当該年度又はその前年度に常勤職員等であった者であって、当該年度において非常勤職員となるもの(継続勤務の計算に当たり採用後の勤務が常勤職員等としての勤務と継続するものとされる者に限る。)が採用前に使用した常勤職員規則第18条第1項の表第5号、第10号、第12号及び第15号に掲げる特別休暇については、それぞれ第1項第7号第1項第12号第1項第13号第1項第6号及び第1項第3号に掲げる特別休暇として既に使用されたものとみなす。

9 当該年度に常勤職員等であった者であって、当該年度において非常勤職員となるものが採用前に当該年度において使用した常勤職員規則第18条第1項の表第5号の2、第10号の2、第10号の3及び第14号に掲げる特別休暇については、それぞれ第1項第9号第2項第2号第2項第3号及び第1項第8号に掲げる特別休暇として既に使用されたものとみなす。

第25条 前条第2項第4号に規定する非常勤職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、所属長に対し行わなければならない。

2 所属長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 非常勤職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、所属長に対し申し出なければならない。

4 所属長は、非常勤職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、所属長は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり次条第3項ただし書の規定により前条第2項第4号に掲げる特別休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が次条第3項ただし書の規定により前条第2項第4号に掲げる特別休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(特別休暇の承認)

第26条 特別休暇(第24条第1項第10号及び第11号に掲げる特別休暇を除く。)については、所属長(同条第2項第8号に掲げる特別休暇にあっては、市長。次項次条第1項及び第28条第2項において同じ。)の承認を受けなければならない。

2 所属長は、特別休暇(第24条第1項第10号第11号並びに第2項第4号及び第5号に掲げる特別休暇を除く。次条第1項において同じ。)の請求について、第24条第1項各号又は第2項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、公務の正常な運営を妨げる支障があり、他の時期においても当該特別休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

3 所属長は、第24条第2項第4号又は第5号に掲げる特別休暇の請求について、当該各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認するものとする。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の正常な運営を妨げる支障がある日又は時間については、この限りでない。

(特別休暇の請求等)

第27条 特別休暇の承認を受けようとする非常勤職員は、あらかじめ所属長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第24条第1項第10号の規定による申出は、あらかじめ所属長に対して行わなければならない。

3 第24条第1項第11号に掲げる場合に該当することとなった女性の非常勤職員は、その旨を速やかに所属長に届け出なければならない。

4 第24条第2項第4号又は第5号に掲げる特別休暇の承認を受けようとする非常勤職員は、あらかじめ所属長に請求しなければならない。

5 第24条第2項第4号に掲げる特別休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて当該特別休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(特別休暇の承認の決定等)

第28条 前条第1項又は第4項の規定による承認の請求があった場合においては、所属長又は市長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った非常勤職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、第24条第2項第4号に掲げる特別休暇の承認の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定するものとする。

2 所属長は、特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めるものとする。

(その他の事項)

第29条 第22条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(雑則)

第30条 市長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第3条及び第4条の規定により難い場合は、勤務を要しない日又は勤務時間の割振りについて別段の定めをすることがある。

2 市長は、業務又は勤務条件の特殊性により、第22条から第28条までの規定により難い場合は、休暇について別段の定めをすることがある。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職を占めていた者であって、施行日以後に非常勤職員となるもの(継続勤務の計算に当たり施行日以後の勤務が施行日前の勤務と継続するものとされる者に限る。以下「非常勤職員としての勤務が引き続く者」という。)の年次有給休暇の日数は、第22条第1項の規定にかかわらず、雇入れの日以後の勤務を施行日以後の勤務とみなして同項第3号を適用したものとした場合に得られる日数とする。

3 非常勤職員としての勤務が引き続く者が施行日の属する年度の前年度に得た年次有給休暇に相当する休暇の残日数は、施行日の属する年度の末日までの間、年次有給休暇として使用することができる。

4 非常勤職員としての勤務が引き続く者が施行日前に使用した第24条第1項第3号第6号及び第7号に掲げる特別休暇に相当する休暇については、それぞれ当該各号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

(令和4年3月訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月訓令第8号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年12月訓令第20号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

1年間当たりの勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

5月を超え1年以下

10日

7日

5日

3日

1日

4月を超え5月以下

8日

6日

4日

3日

1日

3月を超え4月以下

7日

5日

3日

2日

1日

2月を超え3月以下

5日

4日

3日

2日

1日

1月を超え2月以下

3日

2日

2日

1日

1日

1月以下

2日

1日

1日

1日

1日

備考 この表の「217日以上」には、1年間当たりの勤務日の日数が216日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第22条関係)

1年間当たりの勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

雇入れの日の属する年度から当該年度までの年度数

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 この表の「217日以上」には、1年間当たりの勤務日の日数が216日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第24条関係)

1年間当たりの勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「217日以上」には、1年間当たりの勤務日の日数が216日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

阿久根市非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年3月31日 訓令第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年3月24日 訓令第2号
令和4年9月28日 訓令第8号
令和5年12月26日 訓令第20号