○阿久根市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で給与とは、法第22条の2第1項第2号に規定する職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料並びに通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当(以下「各種手当」という。)とし、同項第1号に規定する職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬及び期末手当とする。

2 この条例で給料とは、阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号。以下「勤務時間条例」という。)第19条の規定により任命権者が定めるフルタイム会計年度任用職員の勤務時間による勤務に対する報酬であって、各種手当を除いたものとする。

(給与等の口座振込み)

第3条 会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償は、当該職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、一般職に属する職員の給与に関する条例(昭和26年阿久根市条例第1号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表とし、各給料表の適用範囲は、任命権者が別に定める。

(フルタイム会計年度任用職員の初任給の基準)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の職務の級は、その職務と類似する職務に従事する給与条例第1条の2に規定する職員の属する職務の級に決定するものとする。

2 新たにフルタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の号給は、前項の規定により決定された職務の級の初号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経歴等を有する場合においては、別に定めるところにより上位の号給とすることができる。

3 第1項の規定により決定する職務の級の上限及び前項ただし書の規定を適用する場合における上位の号給の上限は、次の表の左欄に掲げる給料表の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる職務の級及び同表の右欄に掲げる号給の範囲内において、各職ごとに任命権者が別に定める。

給料表

職務の級

号給

一般行政職給料表

2級

21号給

医療職給料表

1級

36号給

4 フルタイム会計年度任用職員について、特別の事情により前条の給料表に掲げる職務の級及び号給による給料月額により難いときは、前3項の規定にかかわらず、その給料月額を任命権者が市長と協議して定める額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の支給等)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の給与に関する次に掲げる事項については、給与条例第1条の2に規定する職員の例によるものとする。

(1) 給料の計算期間その他給料の支給に関する事項

(2) 各種手当の支給に関する事項

(3) 給与の減額に関する事項

(4) 勤務1時間当たりの給与額の算出に関する事項

(5) 休職を命ぜられた者の休職期間中の給与の支給に関する事項

(6) 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた者の給与の支給に関する事項

(フルタイム会計年度任用職員の旅費)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の旅費については、給与条例第1条の2に規定する職員の例によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第8条 新たに日額支給の報酬を受けるべきパートタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額にその職員の正規の勤務時間(勤務時間条例第19条の規定により任命権者が定めるパートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 新たに時間額支給の報酬を受けるべきパートタイム会計年度任用職員を採用した場合におけるその職員の報酬の額は、基準月額を7時間45分に21を乗じて得た数で除して得た額とする。

3 前2項の基準月額は、前2項のパートタイム会計年度任用職員をその職員の職務に従事するフルタイム会計年度任用職員と仮定し、かつ、そのフルタイム会計年度任用職員に第4条及び第5条の規定を適用したと仮定した場合に適用される号給の給料月額と同一の額とする。

4 第1項及び第2項の規定による報酬の額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって報酬の額とする。

5 パートタイム会計年度任用職員について、新たに月額支給の報酬を受けるべきパートタイム会計年度任用職員を採用した場合その他特別の事情により第1項及び第2項の規定による報酬の額により難いときは、その報酬の額を任命権者が市長と協議して定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法及び支給期日)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法及び支給期日は、阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号。以下「報酬条例」という。)第1条に規定する非常勤職員の例によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第10条 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした勤務に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で任命権者が市長と協議して定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その日の勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの条本文の規定の適用については、この条本文中「正規の勤務時間以外の時間にした勤務に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で任命権者が市長と協議して定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第11条 パートタイム会計年度任用職員のうち、任命権者が市長と協議して、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)における勤務について、給与条例第1条の2に規定する職員と同様の取扱いとする職を占める者で、祝日法による休日及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたものには、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で任命権者が市長と協議して定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第12条 次の各号のいずれにも該当するパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給する。

(1) 任期が6月以上である者(1会計年度内における任期の合計が6月以上に至った者を含む。)

(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分以上の者(任命権者が市長と協議して定める職を占める者であって、1週間当たりの勤務時間が任命権者が市長と協議して定める勤務時間以上のものを含む。)

2 前項の規定にかかわらず、任命権者が市長と協議して定める職を占めるパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。

3 第8条第1項第2項又は第5項の規定による報酬を受けるべきパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、基準日(給与条例第11条の2第1項に規定するそれぞれの日をいう。)現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、それぞれ当該退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において当該パートタイム会計年度任用職員が受けるべき第8条第1項第2項又は第5項の規定による報酬の額を任命権者が市長と協議して定める方法により1月当たりの報酬の額に換算した額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当に関しては、前3項に規定する事項を除き、給与条例第1条の2に規定する職員の例によるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第13条 パートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第19条の規定により任命権者が定める休暇等である場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額)

第14条 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額支給の報酬 第8条第1項又は第5項の規定による報酬の額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 月額支給の報酬 第8条第5項の規定による報酬の額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから、祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額

(3) 時間額支給の報酬 第8条第2項又は第5項の規定による報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の費用弁償)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償については、報酬条例第1条に規定する非常勤職員の例によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員が通勤に要する費用について、給与条例第1条の2に規定する職員の通勤手当の額に相当する額を超えない範囲内において、当該費用に相当する額として任命権者が市長と協議して定める方法により算出した額の費用弁償を支給する。

(その他支給に関し必要な事項)

第16条 この条例に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償の支給については、給与条例第1条の2に規定する職員又は報酬条例第1条に規定する非常勤職員の例によるものとする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月条例第7号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

阿久根市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例

令和元年9月26日 条例第10号

(令和5年3月1日施行)