○阿久根市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成28年12月28日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿久根市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年阿久根市条例第16号。以下「条例」という。)に定める阿久根市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条の規定に基づき、推進委員としての推薦及び募集に当たっては、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集(以下「募集」という。)
2 推薦及び募集を行う推進委員の担当区域及び人数は、次の表のとおりとする。
担当区域 | 人数 |
脇本 | 2 |
折口、赤瀬川、多田 | 2 |
鶴川内 | 1 |
西目、大川 | 1 |
山下、波留、その他の大字 | 1 |
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。
(2) 一般職に属する市の職員でない者
(推薦手続等)
第4条 推進委員の推薦の手続は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦 農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第11条に規定する事項を所定の推薦用紙に必要事項を記載の上、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が推薦
(2) 団体推薦 省令第11条に規定する事項を所定の推薦用紙に必要事項を記載の上、当該団体等の代表者が推薦
2 推薦をする者の代表者は、推薦用紙を持参又は郵送により阿久根市農業委員会会長(以下「会長」という。)に提出するものとする。
(募集の手続等)
第5条 推進委員の募集に当たっては、次に掲げる方法により、市内の農業者等その他関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙への掲載
(2) 市掲示場への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) 前3号に掲げるもののほか、会長が適当と認める方法
2 推進委員の募集に応募する者は、省令第11条に規定する事項を所定の応募用紙に記載の上、持参又は郵送により会長に提出するものとする。
(推薦等の期間)
第6条 前2条の規定による推薦及び募集(以下「推薦等」という。)の受付期間は、おおむね1月とする。
(推薦方法等の公表)
第7条 推薦等に係る書面の提出方法、推薦等の期間その他推薦等に関する必要な事項は、市のホームページ等において適宜公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等
(2) 推薦を受けた者の数及びその内の認定農業者等の数並びに応募した者の数及びその内の認定農業者等の数
2 総会は、第2条に規定する担当区域の推進委員の定数及びその候補者について審査し、候補者の評価を行うものとする。
3 総会は、候補者の評価に当たり、被推薦者及び応募者の書面等の審査を行うとともに、必要に応じて、適当と認める方法による審査を行うことができる。
4 総会の評価は、阿久根市農業委員会会議規則(昭和35年阿久根市農業委員会規則第2号)の規定に基づき行うものとする。
(推進委員の委嘱)
第9条 会長は、総会での候補者の評価結果に基づき、推進委員を委嘱する。
(推進委員の補充)
第10条 会長は、罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 会長は、推進委員の欠員が3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。