○阿久根市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月6日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、阿久根市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、12人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(阿久根市農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 阿久根市農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年阿久根市条例第14号)は、廃止する。

(阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年阿久根市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(経過措置)

4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例及び前項の規定による改正後の阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第2項の規定による廃止前の阿久根市農業委員の選挙による委員の定数条例及び前項の規定による改正前の阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

阿久根市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月6日 条例第16号

(平成28年12月6日施行)