○阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年2月4日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、附属機関の構成員その他市の非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 日額報酬は、日額報酬を受けるべき非常勤職員の勤務日数に応じて支給する。

2 月額報酬は、月額報酬を受けるべき非常勤職員の在職月数に応じて支給する。ただし、1か月に1日も勤務しないときは、その月分の報酬は支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、別表に規定する月額報酬の支給を受けるべきその他非常勤職員で、勤務しないことについて任命権者の承認があった場合は、その月分の報酬を支給する。ただし、事前に任命権者の承認を得ることなく勤務時間の全部又は一部を勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、一般職に属する職員の給与に関する条例(昭和26年阿久根市条例第1号)第11条の規定に準じて算出した勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

4 月額報酬を受けるべき非常勤職員で、月の中途において就任又は退職若しくは失職した者には、その日から又はその日まで日割計算によりその月分の報酬を支給する。

5 前項の日割計算による報酬は、報酬月額をその月の現日数で除して得た額とする。

6 時間額報酬は、時間額報酬を受けるべき非常勤職員の勤務時間数に応じて支給する。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬の支給期日は、次に掲げるところによる。ただし、災害その他特別の事情があるときは、市長において支給期日を変更することができる。

(1) 日額又は時間額報酬は、勤務日の属する月の翌月10日までに支給する。

(2) 月額報酬は、常勤職員の例により支給する。

(3) 年額報酬は、当該報酬の属する会計年度の末日までに支給する。

(4) 前3号の基準によらない報酬は、市長が別に定める日に支給する。

(報酬の支給制限)

第5条 常勤職員が、非常勤職員の職を兼ねる場合には、非常勤職員の職に係る報酬は支給しない。ただし、勤務時間が重複しない場合は、この限りでない。

(費用弁償)

第6条 非常勤職員が公務のため旅行したときは、費用弁償を支給する。

3 前項の場合において、別表第1号から第9号までの非常勤職員は副市長の例により、その他の非常勤職員は職員(市長、副市長及び教育長を除く。)の例による。

(費用弁償の支給方法)

第7条 費用弁償は、居住地を起点として計算する。ただし、職務上の滞在地から旅行する場合は、その地を起点として計算する。

2 非常勤職員が同一日において2以上の職務に従事した場合において、その職務を行うために要する費用が重複するときは、その費用弁償のうち最も高い額を支給する。

3 前2項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、旅費条例の規定を準用する。

(委任事項)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項中12月に支給する場合の適用は、昭和40年12月1日からとする。

2 この条例の施行前に、議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(昭和28年条例第3号)の規定に基づいて、昭和40年12月15日に既に議員に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

3 第11条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第2項第1号及び第2号中「6月」とあるのは、「5か月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは、「2か月17日」とする。

4 「議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例(昭和28年条例第3号)」及び「委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)」は廃止する。

(昭和41年3月条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日以降に出発した旅行から適用する。

2 この条例の適用の日から旅行の日までの間に、非常勤職員に支払われた旅費は、この条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和42年3月条例第4号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月条例第24号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年9月条例第25号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和42年12月条例第28号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(中略)から適用する。

(昭和43年3月条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月条例第21号)

1 この条例は、昭和43年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年3月条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例第11条の規定に基づいて、昭和44年12月5日に議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和45年3月条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第11条第2項の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例第11条の規定に基づいて昭和45年6月15日に議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年3月条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、別表第1中、第49号及び別表第2の改正規定は、昭和46年7月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、すでに支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和46年12月条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例第11条の規定に基づいて昭和46年6月15日に議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、すでに支払われた報酬及び期末手当はこの条例による改正後の報酬及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和47年9月条例第27号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月条例第15号)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和48年9月条例第28号)

1 この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年3月条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例第11条の規定に基づいて昭和49年12月5日に議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和50年3月条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年9月条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

2 改正後の条例の別表中費用弁償額については、昭和51年10月1日から適用し、昭和51年9月30日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(報酬の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年8月1日以降の分として支払われた報酬は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年12月条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年1月条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 報酬及び費用弁償等に関する条例の特例条例(昭和46年条例第24号)及び報酬及び費用弁償等に関する条例の特例条例(昭和51年条例第39号)は、廃止する。

(昭和52年3月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以降の分として支払われた報酬及び期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年6月条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以降の分として支払われた報酬及び期末手当は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年12月条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第2項の規定に基づいて支給された者の期末手当の額が、改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第2項の規定に基づいて、その者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当を支給された者に昭和54年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第11条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(期末手当の内払)

4 この条例による改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年12月5日議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和54年9月条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和54年10月1日から施行し、改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1号から第13号までの規定は、昭和54年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第1号から第13号までの規定に基づいて、昭和54年7月1日以降の分として支払われた報酬は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年7月条例第12号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行し、改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第17号から第23号までの規定は、昭和55年6月22日から適用する。

(昭和56年3月条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年6月条例第22号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行し、改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第17号から第22号までの規定は、昭和58年6月26日から適用する。

(昭和59年3月条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年10月条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年5月条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(昭和62年3月条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年1月条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長等の給与に関する条例及び教育長の給与に関する条例(以下これらの条例を「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長等の給与に関する条例又は教育長の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年3月条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)(以下これらの条例を「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年3月条例第6号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行の費用弁償のうち、施行日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

(平成3年6月条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)(以下これらの条例を「改正後の報酬等条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例(中略)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年1月条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

2 (前略)第4条の規定による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬費用弁償条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の(中略)第4条の規定による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の報酬費用弁償条例」という。)第11条の規定に基づいて支給された職員、市長、助役、収入役、教育長又は議会の議員の期末手当の額が(中略)改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は(中略)改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず、その差額を(中略)改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当を支給された者に平成6年3月に支給される期末手当の額は(中略)改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定にかかわらず(中略)改正後の報酬費用弁償条例第11条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

9 (前略)改正後の報酬費用弁償条例の規定を適用する場合においては(中略)改正前の報酬費用弁償条例の規定に基づいて支給された給与は(中略)改正後の報酬費用弁償条例又は附則第7項の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年11月条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月条例第15号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月条例第20号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) (略)

(2) (前略)第8条の規定 平成12年4月1日

(平成12年3月条例第7号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月条例第24号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中第61号を第63号とし、第51号から第60号までを2号ずつ繰り下げ、第50号の次に2号を加える部分は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第18号から第23号までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成14年1月条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 (前略)第4条の規定による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の報酬条例」という。)の規定(中略)は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に係る特例)

3 平成13年12月に(中略)第4条の規定による改正前の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の報酬条例」という。)第8条の規定に基づいて期末手当を支給された者の当該期末手当の額が、(中略)改正後の報酬条例第8条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、(中略)改正後の報酬条例第8条の規定にかかわらず、その差額を(中略)改正後の報酬条例第8条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、(中略)改正後の報酬条例第8条の規定にかかわらず、(中略)改正後の報酬条例第8条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。

(給与の内払)

5 (前略)改正後の報酬条例の規定を適用する場合においては、(中略)改正前の報酬条例の規定に基づいて支給された給与は、(中略)改正後の報酬条例又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年11月条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第6条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例第2条第5項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

3 前項の規定は、(中略)第6条の規定による改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例第8条第2項の規定の適用について準用する。

(平成15年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月条例第22号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年9月条例第25号)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

2 改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成15年11月条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月条例第17号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年2月条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月条例第12号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年6月条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年6月条例第28号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の報酬及び費用弁償等に関する条例別表第18号から第25号までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成20年8月条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成22年7月条例第12号)

この条例は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年2月条例第5号)

この条例は、平成23年3月1日から施行する。

(平成24年3月条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月条例第25号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

4 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、この条例及び前項の規定による改正後の阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第2項の規定による廃止前の阿久根市農業委員の選挙による委員の定数条例及び前項の規定による改正前の阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成29年12月条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第6号から第9号までの規定は、平成29年8月1日以後の実績額について適用する。

(令和元年6月条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月条例第3号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

区分

報酬額

(1) 教育委員会委員

月額 44,300円

(2) 議会議員のうちから選任された監査委員

月額 51,100円

(3) 識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額 87,700円

(4) 選挙管理委員会委員長

月額 46,500円

(5) 選挙管理委員会委員

月額 34,700円

(6) 農業委員会会長

月額

基本額 62,600円

年額

実績額 国の基準による算定額の範囲内で市長が別に定める額

(7) 農業委員会会長代理

月額

基本額 47,000円

年額

実績額 国の基準による算定額の範囲内で市長が別に定める額

(8) 農業委員会委員

月額

基本額 44,300円

年額

実績額 国の基準による算定額の範囲内で市長が別に定める額

(9) 農地利用最適化推進委員

月額

基本額 30,000円

年額

実績額 国の基準による算定額の範囲内で市長が別に定める額

(10) 公平委員会委員長

日額 5,400円

(11) 公平委員会委員

日額 5,100円

(12) 固定資産評価審査委員会委員

日額 4,600円

(13) 選挙長

1回につき 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号。以下「法」という。)第14条第1項に定める額

(14) 開票管理者

(15) 開票立会人

(16) 選挙立会人

(17) 投票所の投票管理者

日額 法第14条第1項に定める額。ただし、従事すべき時間の途中で交替した場合は、従事した時間(1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。)あん分して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(18) 期日前投票所の投票管理者

(19) 投票所の投票立会人

(20) 期日前投票所の投票立会人

(21) 投票箱送致立会人

1回につき 1,000円

(22) 国民健康保険運営協議会委員

日額 4,600円

(23) 介護保険運営協議会委員

日額 4,600円

(24) 予防接種健康被害調査委員会委員

日額 4,600円

(25) 健康づくり推進協議会委員

日額 4,600円

(26) 民生委員推薦会委員

日額 4,600円

(27) 子ども・子育て会議委員(学識経験を有する者)

日額 23,000円

(28) 子ども・子育て会議委員(学識経験を有する者を除く。)

日額 4,600円

(29) 災害弔慰金等支給審査委員(医師、弁護士)

日額 23,000円

(30) 災害弔慰金等支給審査委員(医師、弁護士を除く。)

日額 4.600円

(31) 公民館運営審議会委員

日額 4,600円

(32) 社会教育委員

日額 4,600円

(33) 図書館協議会委員

日額 4,600円

(34) 選挙管理委員補充員

日額 4,600円

(35) スポーツ推進委員

日額 4,600円

(36) 青少年問題協議会委員

日額 4,600円

(37) 防災会議委員

日額 4,600円

(38) 水防協議会委員

日額 4,600円

(39) 国民保護協議会委員

日額 4,600円

(40) 農政推進会議委員

日額 4,600円

(41) 農村環境改善センター運営協議会委員

日額 4,600円

(42) 特別職報酬等審議会会長

日額 4,800円

(43) 特別職報酬等審議会委員

日額 4,600円

(44) 交通安全対策会議委員

日額 4,600円

(45) 交通災害共済審査委員会委員

日額 4,600円

(46) 文化財保護審議会委員

日額 4,600円

(47) 行政不服審査会会長

日額 25,000円

(48) 行政不服審査会委員

日額 23,000円

(49) 都市計画審議会委員

日額 4,600円

(50) 観光開発審議会委員

日額 4,600円

(51) 地籍調査推進委員会委員

日額 4,600円

(52) 土地区画整理審議会会長

日額 4,800円

(53) 土地区画整理審議会委員

日額 4,600円

(54) 土地区画整理評価員

日額 4,600円

(55) 学校給食センター運営委員会委員

日額 4,600円

(56) 環境審議会委員(学識経験を有する者)

日額 23,000円

(57) 環境審議会委員(学識経験を有する者を除く。)

日額 4,600円

(58) 職員倫理委員会委員長

日額 4,800円

(59) 職員倫理委員会委員

日額 4,600円

(60) いじめ問題対策委員会委員長

日額 15,000円

(61) いじめ問題対策委員会委員

日額 14,000円

(62) 空家等対策協議会委員

日額 4,600円

(63) 男女共同参画審議会委員

日額 4,600円

(64) その他非常勤職員

年額500,000円以内、月額400,000円以内、日額22,000円以内、1時間につき5,100円以内において市長が別に定める額。ただし、年額、月額、日額又は1時間についての額による定めができない場合は、これらの基準による額と均衡を失しないようその他の基準により市長が別に定める額とする。

阿久根市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和41年2月4日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年2月4日 条例第1号
昭和41年3月 条例第14号
昭和42年3月 条例第4号
昭和42年9月 条例第24号
昭和42年9月 条例第25号
昭和42年12月 条例第28号
昭和43年3月 条例第3号
昭和43年9月 条例第21号
昭和44年3月 条例第8号
昭和44年5月 条例第24号
昭和45年1月 条例第1号
昭和45年3月 条例第6号
昭和45年6月 条例第25号
昭和46年2月 条例第2号
昭和46年3月 条例第10号
昭和46年6月 条例第25号
昭和46年12月 条例第44号
昭和47年3月 条例第12号
昭和47年6月 条例第19号
昭和47年9月 条例第27号
昭和48年3月 条例第15号
昭和48年9月 条例第28号
昭和49年3月 条例第4号
昭和49年12月 条例第47号
昭和50年3月 条例第9号
昭和51年9月 条例第27号
昭和51年12月 条例第38号
昭和52年1月 条例第1号
昭和52年3月 条例第12号
昭和52年6月 条例第17号
昭和53年6月 条例第23号
昭和53年12月 条例第34号
昭和54年9月 条例第12号
昭和55年7月 条例第12号
昭和56年3月 条例第1号
昭和57年3月 条例第1号
昭和58年6月 条例第22号
昭和59年3月 条例第9号
昭和59年10月 条例第21号
昭和60年4月 条例第10号
昭和61年5月 条例第12号
昭和61年9月 条例第23号
昭和62年3月 条例第3号
昭和63年3月 条例第2号
平成元年3月 条例第11号
平成元年6月 条例第20号
平成2年1月 条例第1号
平成2年3月 条例第12号
平成2年12月 条例第32号
平成3年3月 条例第6号
平成3年6月 条例第17号
平成3年12月 条例第31号
平成4年3月 条例第13号
平成4年6月 条例第21号
平成5年3月 条例第6号
平成6年1月 条例第3号
平成6年11月 条例第27号
平成7年6月 条例第15号
平成8年3月 条例第13号
平成11年3月 条例第3号
平成11年11月 条例第20号
平成12年3月 条例第7号
平成12年11月 条例第24号
平成13年3月 条例第4号
平成13年9月 条例第23号
平成14年1月 条例第2号
平成14年3月 条例第8号
平成14年11月 条例第28号
平成15年3月 条例第4号
平成15年6月 条例第22号
平成15年9月 条例第25号
平成15年11月 条例第28号
平成16年3月 条例第4号
平成16年9月 条例第17号
平成18年2月 条例第7号
平成18年3月 条例第12号
平成18年6月 条例第25号
平成18年6月 条例第28号
平成19年3月 条例第3号
平成19年3月 条例第4号
平成19年6月 条例第14号
平成20年8月 条例第25号
平成22年7月30日 条例第12号
平成23年2月16日 条例第5号
平成24年3月1日 条例第4号
平成25年6月27日 条例第25号
平成27年3月27日 条例第4号
平成28年3月1日 条例第3号
平成28年12月6日 条例第16号
平成29年12月22日 条例第21号
令和元年6月27日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第9号
令和元年12月26日 条例第17号
令和2年3月10日 条例第3号
令和3年3月16日 条例第5号