○一般職に属する職員の給与に関する条例
昭和26年2月24日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第1条の2 この条例で「職員」とは、一般職に属する市職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)をいう。
(給料)
第2条 給料は、阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の調整額、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、退職手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給与の口座振込み)
第2条の2 給与は、職員の申出により、口座振込みの方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第2条の3 法律で定めるもののほか、職員の給与から控除することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 阿久根市職員互助会の会費その他納入金
(2) 団体契約扱いの保険料及び預貯金
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たもので、市長が適当と認めるもの
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
3 市長は、市の組織に関する法令、条例、市の規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、並びに前項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従って決定する。
3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であって、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、当該職員の属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 昇格及び昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給の基準を異にする他の職に異動させる場合又は職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合における職員の当該異動後の号給又は給料月額は、規則の定めるところにより決定する。
10 昇格及び昇給の実施について必要な事項は、規則で定める。
11 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に勤務時間等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定により決定される給料月額に勤務時間等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定により決定される給料月額に勤務時間等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その支給日は規則で定める。
2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新に定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給料期間の現日数から勤務時間等に関する条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割計算する。
(給料の調整額)
第5条の2 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(給料の特別調整額)
第5条の3 市長は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な特別調整額表を定めることができる。
3 第1項で規定する職員には、時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当は支給しない。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対し支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身に著しい障害がある者
第7条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を、任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を備えるに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が、月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第7条の2 削除
(住居手当)
第7条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する有料公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第7条の4 通勤手当は、通勤する職員に対して支給する。
2 通勤手当の月額は、通勤距離が片道2キロメートル以上3キロメートル未満のものについては2,460円とし、以下1キロメートル(1キロメートル未満の端数は1キロメートルとする。)を増すごとに580円の額を加算して得た額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。ただし、その額が12,500円を超えるときは、12,500円とする。
4 前3項に規定するもののほか、支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第7条の5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 国家公務員、他の地方公共団体の職員その他市長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当)
第8条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第9条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等に関する条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等に関する条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(退職手当)
第8条の2 職員が退職した場合はその者に、死亡した場合はその遺族に退職手当を支給する。
2 退職手当を受ける者の範囲、退職手当の額及びその支給方法は、一般職の職員の退職手当に関する条例(昭和58年鹿児島県町村職員退職手当組合条例第2号)の定めるところによる。
(宿日直手当)
第8条の3 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられ、その勤務に服した職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、22,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第8条の4 第5条の3第1項の規定に基づく規則で指定する職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は勤務時間等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは勤務時間等に関する条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等に関する条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休日給)
第9条 祝日法による休日等(勤務時間等に関する条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等に関する条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第9条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の30を夜間勤務手当として支給する。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額及び扶養手当の月額)の合計額とする。
5 阿久根市職員職名規則(昭和38年阿久根市規則第20号)第3条第2項に規定する役付職員の職を占める職員及び同条第3項に規定する職を占める職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)に職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第11条の4 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第11条の5 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。
(在職期間の計算)
第11条の6 期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる在職期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日再び職員に採用されたときは、前項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
(給与の減額)
第12条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、勤務時間等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、勤務時間等に関する条例第12条から第14条までの規定に基づく休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間等に関する条例第16条の規定に基づく組合休暇による場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
第13条 削除
(休職者の給与)
第14条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、その休職の期間中、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第14条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
第15条 削除
(この条例の施行に関し必要な事項)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和26年2月13日から施行し、第3条の規定については昭和26年1月1日から適用する。
2 第4条第3項の昇給期間の適用については、昭和26年1月1日から起算するものとする。
3 阿久根市職員給与条例、阿久根市警察職員給与条例はこれを廃止し、阿久根市警察旅費支給条例中の教養手当は削る。
4 児童手当法附則第6条第1項の規定による給付がなされる間においては、当該給付を同法の規定による児童手当とみなして、第6条第4項の規定を適用する。
給料表 | 級 | 率 |
一般行政職給料表 | 1級 | 100分の1 |
2級 | 100分の2 | |
3級及び4級 | 100分の3 | |
5級 | 100分の4 | |
6級及び7級 | 100分の5 |
6 前項の場合において、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に、所属している職務の級から上位の職務の級へ昇格した者が当該昇格の日以後に受けることとなる給料の月額が、その者が昇格しなかったとした場合に受けることとなる給料の月額を下回ることとなるときは、その者の給料の月額は、当該昇格をしなかったとした場合に受けることとなる給料の月額とする。
7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 阿久根市職員の定年等に関する条例(昭和58年阿久根市条例第31号。以下この項及び次項において「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
9 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和26年11月条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。
附則(昭和27年2月条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第14条の規定を除き昭和26年10月1日から適用する。
2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における給料月額は、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表第1に掲げる新給料額の下2位の号俸に相当する給料月額とし、その者の切替日における職務の級及び号給は、地方公務員法第24条第1項及び第2項の規定に基き任命権者がこれを定める。但し、昭和26年10月2日以後この条例の施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基きなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。
3 職員の昭和26年10月2日以後この条例の施行の際までの期間内における職務の級及び号給は、切替日において任命権者が定めた職務の級及び号給とする。
4 この条例の施行前、改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支給された前項の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。但し、改正前の条例第8条及び第9条の規定に基き支給された給与は、この条例の施行の際まではなお改正前の条例による。
附則(昭和27年8月条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年2月条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第3条、第4条の改正規定及び第7条の2の規定並びに附則第2項から第6項までの規定は、昭和27年11月1日から適用する。
2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者の属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
3 職員の、昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内における号給は、改正前の条例の適用により、当該期間内においてその者が受けていた給料月額に対するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
4 前2項の規定により定められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
5 切替日以後、この条例の施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基いてなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。
6 この条例の施行前、改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定における給与の内払とみなす。
7 昭和27年度における改正後の条例第11条の2の規定の適用については、昭和27年12月15日に在職する職員から適用し、「阿久根市年末手当支給条例(昭和26年条例第33号)」は、昭和27年から一般職に属する職員にはこれを適用しない。
8 この条例の施行前、阿久根市年末手当支給条例の規定に基き、既に職員に支給された給与は、改正後の条例第11条の2の規定における給与の内払とみなす。
9 阿久根市年末手当支給条例(昭和26年条例第33号)は、廃止する。
附則(昭和29年1月条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条、第7条の2及び別表第1の改正規定は昭和29年1月1日から、附則第5項及び第6項の規定は昭和28年12月15日から適用する。
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)及び切替日以後この条例施行の際までの期間内における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日においてその者が受けていた給料月額に対応する給料表に定める号給とする。
3 前項の規定により定められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。
4 切替日以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基いてなされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。
5 昭和28年度における勤勉手当については、改正前の条例第11条の3第2項中「100分の50」とあるは「100分の75」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年条例第28号)本則第2項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
附則別表
給料の新旧対照表
号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 |
1 | 4,400 | 4,900 |
2 | 4,500 | 5,000 |
3 | 4,600 | 5,100 |
4 | 4,700 | 5,200 |
5 | 4,800 | 5,300 |
6 | 4,900 | 5,400 |
7 | 5,000 | 5,500 |
8 | 5,100 | 5,600 |
9 | 5,200 | 5,700 |
10 | 5,300 | 5,800 |
11 | 5,400 | 5,900 |
12 | 5,550 | 6,050 |
13 | 5,700 | 6,200 |
14 | 5,850 | 6,400 |
15 | 6,000 | 6,600 |
16 | 6,200 | 6,900 |
17 | 6,400 | 7,200 |
18 | 6,650 | 7,500 |
19 | 6,900 | 7,800 |
20 | 7,150 | 8,100 |
21 | 7,400 | 8,400 |
22 | 7,650 | 8,700 |
23 | 7,900 | 9,000 |
24 | 8,150 | 9,300 |
25 | 8,400 | 9,600 |
26 | 8,650 | 10,000 |
27 | 8,950 | 10,400 |
28 | 9,250 | 10,800 |
29 | 9,550 | 11,200 |
30 | 9,850 | 11,600 |
31 | 10,250 | 12,100 |
32 | 10,650 | 12,600 |
33 | 11,100 | 13,100 |
34 | 11,550 | 13,600 |
35 | 12,000 | 14,100 |
36 | 12,450 | 14,600 |
37 | 12,900 | 15,100 |
38 | 13,400 | 15,600 |
39 | 14,000 | 16,300 |
40 | 14,600 | 17,000 |
41 | 15,200 | 17,700 |
42 | 15,800 | 18,400 |
43 | 16,400 | 19,100 |
44 | 17,100 | 19,800 |
45 | 17,800 | 20,500 |
46 | 18,500 | 21,200 |
47 | 19,200 | 22,000 |
48 | 20,000 | 22,800 |
49 | 20,800 | 23,600 |
50 | 21,600 | 24,400 |
51 | 22,400 | 25,300 |
52 | 23,300 | 26,200 |
53 | 24,200 | 27,300 |
54 | 25,100 | 28,400 |
55 | 26,200 | 29,500 |
56 | 27,300 | 30,600 |
57 | 28,400 | 31,700 |
58 | 29,500 | 32,800 |
59 | 30,600 | 33,900 |
60 | 31,900 | 35,300 |
61 | 33,200 | 36,700 |
62 | 34,500 | 38,100 |
63 | 35,900 | 39,600 |
64 | 37,300 | 41,100 |
65 | 38,800 | 42,700 |
66 | 40,300 | 44,300 |
67 | 41,800 | 45,900 |
68 | 43,300 | 47,500 |
69 | 44,800 | 49,100 |
70 | 46,300 | 50,700 |
71 | 47,800 | 52,300 |
72 | 49,500 | 53,900 |
73 | 51,200 | 55,500 |
74 | 52,900 | 57,300 |
75 | 54,800 | 59,100 |
76 | 56,700 | 60,900 |
77 | 58,600 | 62,700 |
78 | 60,500 | 64,500 |
79 | 62,600 | 66,300 |
80 | 64,700 | 68,100 |
81 | 66,800 | 69,900 |
82 | 69,000 | 72,000 |
附則(昭和30年12月条例第31号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年度分から適用する。
2 昭和30年12月15日に支給する期末手当について改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例第11条の2第2項の規定によりすでに支給された額は、改正後の条例による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和31年12月条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 昭和31年12月15日に支給する期末手当については、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例の規定によりすでに支給された額は改正後の条例の規定により支給する期末手当の内払とみなす。
附則(昭和32年7月条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員についてはその者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の法第8条第6項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては切替日の前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、改正前の条例の適用により受けていた給料月額を、それぞれ給料月額とみなして改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。
附則別表第1
切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
4,800 | 5,100 |
|
4,900 | 5,300 |
|
5,000 | 5,500 |
|
5,100 | 5,700 | 6 |
5,200 | 5,700 |
|
5,300 | 5,900 | 6 |
5,400 | 5,900 |
|
5,500 | 6,100 | 6 |
5,600 | 6,100 |
|
5,700 | 6,300 | 6 |
5,800 | 6,300 |
|
5,900 | 6,600 | 6 |
6,050 | 6,600 |
|
6,200 | 7,000 | 6 |
6,400 | 7,000 |
|
6,600 | 7,400 | 6 |
6,900 | 7,400 |
|
7,200 | 8,000 | 6 |
7,500 | 8,000 |
|
7,800 | 8,600 | 6 |
8,100 | 8,600 |
|
8,400 | 9,200 | 6 |
8,700 | 9,200 |
|
9,000 | 9,800 | 6 |
9,300 | 9,800 |
|
9,600 | 10,600 | 6 |
10,000 | 10,600 |
|
10,400 | 11,400 | 6 |
10,800 | 11,400 |
|
11,200 | 12,300 | 6 |
11,600 | 12,300 |
|
12,100 | 13,300 | 6 |
12,600 | 13,300 |
|
13,100 | 14,300 | 6 |
13,600 | 14,300 |
|
14,100 | 15,300 | 6 |
14,600 | 15,300 |
|
15,100 | 16,300 | 6 |
15,600 | 17,300 | 9 |
16,300 | 17,300 |
|
17,000 | 18,300 | 3 |
17,700 | 19,300 | 6 |
18,400 | 20,300 | 9 |
19,100 | 20,300 | 3 |
19,800 | 21,400 | 9 |
20,500 | 21,400 |
|
21,200 | 22,600 | 6 |
22,000 | 23,800 | 9 |
22,800 | 23,800 |
|
23,600 | 25,000 | 3 |
24,400 | 26,200 | 6 |
25,300 | 27,500 | 9 |
26,200 | 27,500 |
|
27,300 | 28,900 | 3 |
28,400 | 30,300 | 6 |
29,500 | 32,000 | 9 |
30,600 | 32,000 |
|
31,700 | 33,700 | 3 |
32,800 | 35,400 | 6 |
33,900 | 37,100 | 9 |
35,300 | 37,100 |
|
36,700 | 38,800 | 3 |
38,100 | 40,500 | 6 |
附則(昭和32年12月条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。但し、附則第3項中「条例第11条中」の読み替え規定については、昭和33年1月1日から施行する。
2 昭和32年12月14日に支給する期末手当については、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例の規定により、既に支給した額をこえる額は第11条の2第1項の規定にかかわらずこの条例施行の日から5日以内に支給する。
3 阿久根市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和33年12月条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
2 昭和33年12月15日に支給する期末手当については、改正前の「一般職に属する職員の給与に関する条例」の規定により、既に支給した額をこえる額は第11条の2第1項の規定にかかわらずこの条例施行の日から5日以内に支給する。
附則(昭和34年3月条例第1号)
この条例の規定中、第8条第1項の規定は、昭和34年4月1日から施行し、第7条の2の規定は公布の日から施行し昭和33年4月1日から適用する。ただし、この条例施行日前に退職した職員についてはこれを適用しない。
附則(昭和34年7月条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。
2 昭和34年6月15日に支給する期末手当については、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例の規定により、すでに支給された額は改正後の条例の規定により支給する期末手当の内払とみなす。
附則(昭和34年11月条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定については昭和34年4月1日から、その他の規定については昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給料の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給の延期)
4 この条例の定める昇給の期間については、市の財政により適当に延期することができる。
附則別表
給料表の俸給月額欄に掲げる額 | 読みかえる額 |
5,390 | 5,100 |
5,600 | 5,300 |
5,810 | 5,500 |
6,120 | 5,800 |
6,530 | 6,200 |
6,830 | 6,500 |
7,040 | 6,700 |
7,360 | 7,000 |
7,780 | 7,400 |
8,200 | 7,800 |
9,020 | 8,600 |
9,850 | 9,400 |
10,680 | 10,200 |
11,210 | 10,100 |
11,950 | 11,400 |
12,680 | 12,100 |
13,530 | 12,900 |
14,470 | 13,800 |
15,420 | 14,700 |
16,370 | 15,600 |
17,310 | 16,500 |
18,260 | 17,400 |
19,210 | 18,300 |
20,260 | 19,300 |
21,300 | 20,300 |
22,460 | 21,400 |
23,710 | 22,600 |
24,970 | 23,800 |
26,220 | 25,000 |
27,480 | 26,200 |
28,840 | 27,500 |
30,310 | 28,900 |
31,710 | 30,300 |
33,550 | 32,000 |
35,330 | 33,700 |
37,110 | 35,400 |
38,890 | 37,100 |
40,670 | 38,800 |
42,450 | 40,500 |
附則(昭和35年7月条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
2 昭和35年6月15日に支給する期末手当については、改正前の「一般職に属する職員の給与に関する条例」の規定によりすでに支給された額は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和35年10月条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(市長の定める職員については当該月数に市長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第2項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定について市長の定めるところによる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年10月条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年1月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 切替日の前日において、改正前の条例の規定により旧給料表の適用を受ける職員の、切替日におけるその者の等級および号給は別に辞令を発せられない限り改正前の条例の規定により、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級および号給に対応する附則別表第1に掲げる職務の等級、附則別表第2に掲げる号給とする。
3 切替日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用、または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
4 附則第2項および前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は市長が定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職員の職務の等級の切替表(一般行政職)
切替日の前日において職員が属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3・4等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
附則別表第2
職員の号給の切替表(一般行政職)
ア 切替日の前日においてその属する職務の等級が、1等級、3等級及び4等級である者
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 1号給 |
2号給 | 2号給 |
3号給 | 3号給 |
4号給 | 4号給 |
5号給 | 5号給 |
6号給 | 6号給 |
7号給 | 7号給 |
8号給 | 8号給 |
9号給 | 9号給 |
10号給 | 10号給 |
11号給 | 11号給 |
12号給 | 12号給 |
13号給 | 13号給 |
14号給 | 14号給 |
15号給 | 15号給 |
16号給 | 16号給 |
17号給 | 17号給 |
18号給 | 18号給 |
19号給 | 19号給 |
20号給 | 20号給 |
21号給 | 21号給 |
22号給 | 22号給 |
23号給 | 23号給 |
24号給 | 24号給 |
25号給 | 25号給 |
26号給 | 26号給 |
イ 切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級であるもの
切替日の前日において受ける号給 | 切替日における号給 |
1号給 | 4等級5号給 |
2号給 | 3等級1号給 |
3号給 | 3等級2号給 |
4号給 | 3等級3号給 |
5号給 | 3等級4号給 |
6号給 | 3等級5号給 |
7号給 | 3等級6号給 |
8号給 | 3等級7号給 |
9号給 | 3等級8号給 |
10号給 | 3等級9号給 |
11号給 | 3等級10号給 |
12号給 | 3等級11号給 |
13号給 | 3等級12号給 |
14号給 | 3等級13号給 |
15号給 | 3等級14号給 |
16号給 | 3等級15号給 |
17号給 | 3等級16号給 |
18号給 | 3等級17号給 |
19号給 | 3等級18号給 |
20号給 | 3等級19号給 |
21号給 | 3等級20号給 |
附則(昭和37年3月条例第12号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年3月条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第8条の2第1項及び同条第2項の規定については、昭和38年4月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧給料を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち、附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、規則で定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
8 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第2項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職に属する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年阿久根市条例第6号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項、附則第6項若しくは附則第7項又は前項の規定により、読み替えられた条例第4条第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第5項の規定の適用については、規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
10 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により、その者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
11 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
12 昭和37年12月15日に支給する期末手当に限り100分の200とする。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||||||||
旧号給 | 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 旧号給 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 | 3月 | 30,000円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 3 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,700 | 2 |
|
| 4 | 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,800 | 3 |
|
| 5 | 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,000 | 4 |
|
| 6 | 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 7 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 8 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 3 | 18,600 | 9 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 | 6 | 19,700 | 10 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 9 | 9 | 20,800 | 11 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 |
|
| 12 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 3 | 23,200 | 13 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 11 | 6 | 24,300 | 14 | 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 12 | 9 | 25,400 | 15 | 13 | 3 | 18,200 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 16 | 14 | 6 | 19,100 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 3 | 27,500 | 17 | 15 | 9 | 19,700 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 6 | 28,400 | 18 | 16 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 9 | 29,100 | 19 | 17 |
|
| |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 16 |
|
| 20 | 17 |
|
| |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
| 21 | 18 |
|
| |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 19 |
|
|
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | ||
| 区分 | |||
旧等級及び号給 |
| 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1等級 | 1 | 1 | 6 | 29,100 |
〃 | 2 | 2 | 9 | 30,700 |
〃 | 3 | 2 |
|
|
〃 | 4 | 3 | 3 | 34,300 |
〃 | 5 | 4 | 6 | 35,900 |
〃 | 6 | 5 | 9 | 37,500 |
〃 | 7 | 5 |
|
|
〃 | 8 | 6 |
|
|
〃 | 9 | 7 |
|
|
〃 | 10 | 8 |
|
|
〃 | 11 | 9 |
|
|
〃 | 12 | 10 |
|
|
〃 | 13 | 11 |
|
|
〃 | 14 | 12 |
|
|
〃 | 15 | 13 |
|
|
〃 | 16 | 14 |
|
|
〃 | 17 | 15 |
|
|
〃 | 18 | 16 |
|
|
〃 | 19 | 17 |
|
|
〃 | 20 |
|
|
|
附則別表第3
職務の等級 給料表区分 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1号~18号 | 1号~18号 | 5号~18号 | 10号~19号 | 18号~20号 |
医療職給料表 | 1号~21号 | 1号~17号 |
|
|
|
附則(昭和39年2月条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及び、それらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、一般職に属する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第6号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において、改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は、給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧給料等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
一般行政職給料表 | 1号給以上の号給 | 5号給以上の号給 | 9号給以上の号給 | 14号給以上の号給 |
医療職給料表 | 3号給以上の号給 | 10号給以上の号給 |
|
|
附則(昭和39年10月条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和39年12月条例第57号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、一般職に属する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第6号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている職員で、市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において、改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長の定めるものを除き、3月を減じた期間をもって、その者の次期昇給期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給の調整)
4 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)から施行日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、それらを受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又はそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧給料等の調整)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
一般行政職給料表 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
医療職給料表 | 7~23 | 14~26 |
|
|
附則(昭和40年3月条例第14号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年2月条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例中第7条の2第2項及び第4項の改正規定、第11条の2第2項の改正規定(「100分の210」の改正部分に限る。)及び別表の改正規定は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用し、附則の規定(附則第8項から附則第10項までの規定を除く。)は公布の日から施行し、その他の規定は昭和41年3月1日から施行する。ただし、第7条の2第3項の改正規定は、昭和41年2月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で、市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において、昇給規定(一般職に属する職員の給与に関する条例(「給与条例」という。)第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、第7条の2の改正規定の施行日(以下「施行日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で、市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、この条例による改正前の給与条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和41年3月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は、職員に給与条例第7条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は、同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の開始又は、その支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
8 この条例による改正後の給与条例第11条の3の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11ヵ月17日以内」とする。
9 この条例による改正後の給与条例第11条の2及び第11条の3の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第11条の2第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5ヵ月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5ヵ月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2ヵ月17日」と、同条例第11条の3第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5ヵ月17日以内」とする。
(規則への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 1号給から3号給までの号給 |
2等級 | 2号給から8号給までの号給 |
3等級 | 6号給から12号給までの号給 |
4等級 | 11号給から18号給までの号給 |
備考 この表は、一般行政職給料表の等級及び号給を示す。
附則(昭和42年1月条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例中第6条の改正規定、第7条の改正規定及び別表の改正規定は公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用し、その他の改正規定は公布の日から施行する。
(特定号給の切替え等)
2 切替の前日においてその者の受ける号給が行政職給料表の1等級の1号給及び2等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日から施行日(この条例の公布の日をいう。以下同じ。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、この条例による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和43年1月条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の3の規定を除く。)は、昭和42年8月1日から、第2条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(等級の切替等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、別表第2医療職給料表の適用を受けていた職員の切替日におけるその者の職務の等級は、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とし、切替日において受けることとなる号給は、切替日の前日において受けていた号給とする。
(最高号給等の切替等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第4項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職員の職務の等級の切替表
切替日の前日における等級 | 切替日における等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
附則(昭和43年3月条例第13号抄)
(施行日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年2月条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職に属する職員の給与に関する条例第5条の3及び第11条の2、第11条の3並びに第14条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2第2項及び第3項の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、同年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替日から施行日前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年1月条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第7条の規定を除く。)第2条及び第3条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がなされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がなされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対し、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第11条の2及び第11条の3の規定の適用については、同条例第11条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職に属する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第4号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と同条例第11条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年2月条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職に属する職員の給与に関する条例第4条第4項及び第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例第8条の3第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、その他の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年12月条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職に属する職員の給与に関する条例第6条第4項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 前項ただし書きに係る改正規定を除く他の改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあってはその期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄の定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は一般職に属する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第47号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で別に定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
一般行政職給料表 | 4等級 | 1 | 2 | 6月 | 36,800円 |
2 | 3 | 9 | 38,100 | ||
5等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 |
|
| ||
8 | 9 | 3 | 35,600 | ||
9 | 10 | 6 | 36,800 | ||
10 | 11 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年12月条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職に属する職員の給与に関する条例第7条の4第1項中の片道2粁未満のものに係る通勤手当の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
2 前項ただし書きに係る改正規定を除く他の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年3月条例第7号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例の施行に伴う職員の給料の切替及び切替に伴う措置に関し、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和48年4月条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年9月条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の3第1項及び第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、その期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で別に定める。
(切替期間における異動者の号給)
7 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から、昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は一般職に属する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第34号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から、昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第7条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第7条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で別に定める。
附則別表 特定号給職員の号給の切替表
一般行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定号給月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 14 | 14 | 3月 | 6月 | 156,900円 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 |
医療職給料の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定号給月額 | |
イ | ロ | ||||
2等級 | 18 | 18 | 3月 | 6月 | 206,200円 |
19 | 19 | 6 | 9 | 209,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 214,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 217,000 | |
23 | 21 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 179,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 182,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 187,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 189,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 194,300 | |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 144,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 146,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 150,900 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 152,600 | |
23 | 21 |
|
|
|
備考 これらの表の期間欄の「イ」欄は旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年5月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条の3第1項及び第2項並びに第11条の2第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速かにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日においてその前日から引き続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があったものを除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合においてその配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で、改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年12月条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年3月条例第13号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 第4条第8項の規定の適用を受ける職員で、昭和51年4月1日において市長が定める昇給基準に該当しているものについては、同項の規定にかかわらず、当該基準に基づいてその者の昇給をさせることができる。
附則(昭和51年12月条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第11条の3の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第11条の3の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年12月条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第11条の2の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第11条の2の規定に基づいて、その者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の規定により期末手当を支給された職員に昭和54年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第11条の2第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年12月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和55年12月条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年12月条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第7条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の3及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の3の規定により施行日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月1日又は12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第11条の2第2項及び第11条の3第2項の規定の適用については、改正後の条例第11条の2第2項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき一般職に属する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号)の規定(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第11条の3第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料、扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。
9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に職員として在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に対して昭和57年3月に支給する改正後の条例第11条の3第2項の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料、扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき一般職に属する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第32号)の規定(同条例附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして市長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第13号)の一部を次のとおり改正する。
(次のよう省略)
附則(昭和58年12月条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条、第11条の2第1項及び第11条の3第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和60年12月条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項及び附則第5項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(第6条第4項及び附則第5項の改正規定を除く。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に定める職務の級が2ある場合の下段に定める職務の級となる職員は、規則で定める職務に基づく職を占める職員とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(第6条第4項及び附則第5項の改正規定を除く。)による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
12 阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年阿久根市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
一般行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
医療職給料表 | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
ア 一般行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1 |
| 1 |
3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2 |
| 2 |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 |
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |
9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 |
13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 |
15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 |
16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 |
18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | 15 | 17 |
19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 18 | 15 | 18 |
20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 16 | 19 |
21 |
| 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 17 |
|
22 |
|
| 22 | 21 | 16 | 21 | 17 |
|
23 |
|
| 23 | 22 | 17 | 22 | 18 |
|
24 |
|
| 24 | 23 | 18 |
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
|
イ 医療職給料表の適用を受ける職員
旧号級 | 新号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 |
|
| 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 11 | 11 | 12 | 12 |
13 | 12 | 12 | 13 | 13 |
14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
15 | 14 | 14 | 15 | 15 |
16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
20 | 19 | 19 | 20 | 20 |
21 | 20 | 20 | 21 |
|
22 | 21 | 21 | 22 |
|
23 |
| 22 | 23 |
|
24 |
| 23 |
|
|
附則(昭和61年12月条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定によって定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年12月条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第7条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年12月条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(号給の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員で、切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に定める号給とする。
4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び附則第3項の規定による新号給に定められないこととなる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による(附則第4項の改正規定を除く。)改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 前5項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
一般行政職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | |
1級 | 2級 | |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
| 1 |
4 |
| 2 |
5 | 1 | 3 |
6 | 2 | 4 |
7 | 3 | 5 |
8 | 4 | 6 |
9 | 5 | 7 |
10 | 6 | 8 |
11 | 7 | 9 |
12 | 8 | 10 |
13 | 9 | 11 |
14 | 10 | 12 |
15 | 11 | 13 |
16 | 12 | 14 |
17 | 13 | 15 |
18 | 14 | 16 |
19 | 15 | 17 |
20 | 16 | 18 |
21 |
| 19 |
附則(平成2年1月条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の4第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び一般職に属する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年阿久根市条例第22号)附則第3項の規定による新号給に定められないこととなる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年3月条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年阿久根市条例第13号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成2年12月条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第14条第1項の改正規定 平成3年1月1日
(2) 第5条、第9条及び第11条の改正規定 平成3年4月1日
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切り替え日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第14条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
特定の号給の切替表
給料表 | 職務の級 |
一般行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表 | 1級 |
附則(平成3年12月条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職に属する職員の給与に関する条例第2条、第5条第5項、第6条第4項、第8条の3第1項及び第2項、第8条の4及び第9条の改正規定並びに第2条の規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から第1条の規定の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の内、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年3月条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成4年12月条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職に属する職員の給与に関する条例第8条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与条例第6条第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の給与条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の給与条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の給与条例第7条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職に属する職員の給与に関する条例及び阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年阿久根市条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与条例第7条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職に属する職員の給与に関する条例及び阿久根市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成4年阿久根市条例第33号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の給与条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の給与条例第7条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第7条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例第7条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の給与条例第7条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与条例第7条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与条例第7条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当についても、当分の間同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(中略)の規定による給与の内払とみなす。
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年1月条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職に属する職員の給与に関する条例第8条及び第9条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の給与条例第11条の2(中略)の規定に基づいて支給された職員、市長、助役、収入役、教育長又は議会の議員の期末手当の額が、改正後の給与条例第11条の2(中略)の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額を超えることとなるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第11条の2(中略)の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第11条の2(中略)の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項の規定により期末手当を支給された者に平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の給与条例第11条の2(中略)の規定にかかわらず、改正後の給与条例第11条の2(中略)の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(中略)又は附則第7項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年11月条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第2項第2号並びに第8条の3第1項及び第2項の改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年6月条例第23号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成7年12月条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3及び第8条の3の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びそれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年12月条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びそれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年9月条例第14号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年1月条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成10年2月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年6月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中一般職に属する職員の給与に関する条例第8条の3第1項及び第2項の改正規定(中略) 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定(中略) 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年11月条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年1月条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(中略)は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額に係る特例)
3 平成13年12月に第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第11条の2(中略)の規定に基づいて期末手当を支給された者の当該期末手当の額が、改正後の給与条例第11条の2(中略)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の給与条例第11条の2(中略)の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与条例第11条の2(中略)の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者に平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の給与条例第11条の2(中略)の規定にかかわらず、改正後の給与条例第11条の2(中略)の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から同項に規定する差額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例(中略)の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例(中略)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例(中略)又は附則第3項の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年11月条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例及び同条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第11条の2第2項から第5項まで若しくは第14条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 施行日(期末手当について改正後の給与条例第11条の2第1項後段又は第14条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち、給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例第11条の2第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(阿久根市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 阿久根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿久根市条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の阿久根市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。
附則(平成15年11月条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例及び同条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例第11条の2第2項から第5項まで又は第14条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整減額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整減額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日。以下「基準日」という。)において職員が受けるべき給料、給料の調整額、給料の特別調整額、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(一般職に属する職員の給与に関する条例第7条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07(基準日において一般行政職給料表の職務の級の1級から3級までの職を占める職員にあっては、100分の1.03)を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間又は給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07(基準日において一般行政職給料表の職務の級の1級から3級までの職を占める職員にあっては、100分の1.03)を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月条例第19号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条中一般職に属する職員の給与に関する条例附則に1項を加える改正規定は、平成16年10月1日から施行する。
2 平成17年4月1日前に税務職員が滞納処分を実施した場合の手当の支給については、なお従前の例による。
3 第4条の規定による改正後の阿久根市職員等の旅費に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例及び同条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例第11条の2第2項から第5項まで又は第14条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整減額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整減額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、給料の調整額、給料の特別調整額、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(一般職に属する職員の給与に関する条例第7条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において、改正前の条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び同条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職に属する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年阿久根市条例第13号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額の半額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例第5条の2第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と一般職に属する職員の給与に関する条例及び阿久根市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年阿久根市条例第13号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第2条関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
一般行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
医療職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
ア 一般行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
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3月以上6月未満 |
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| 114 |
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6月以上9月未満 |
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| 115 |
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| |
9月以上12月未満 |
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| 116 |
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12月以上 |
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| 117 |
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30 | 3月未満 |
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| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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| |
6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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| |
12月以上 |
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| 125 |
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| |
32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
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|
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| |
9月以上12月未満 |
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| 125 |
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|
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|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
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イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
附則(平成19年3月条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条の5の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、規則の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月条例第2号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月条例第5号)
この条例は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年11月条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の150」とあるのは「100分の135」とし、当該期末手当の額は、同項から第5項まで又は第14条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整減額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整減額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は一般行政職給料表の適用を受ける職員であって、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、給料の特別調整額、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(一般職に属する職員の給与に関する条例第7条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
3 平成21年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第11条の5の規定の適用については、同条第2項中「100分の70」とあるのは、「100分の65」とする。
(規則への委任)
4 前2項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月条例第1号)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年5月条例第8号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年5月条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する読替え)
2 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職に属する職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年阿久根市条例第9号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(阿久根市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 阿久根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿久根市条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成23年11月条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例第11条の2第2項から第5項まで又は第14条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整減額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整減額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 職務の級及び号給が次のア又はイの表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)の区分に応じ、当該ア又はイに定める額のいずれかの額
ア 職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである減額改定対象職員 次に掲げる額の合計額
職務の級 | 号給 |
2級 | 77号給から125号給まで |
3級 | 61号給から113号給まで |
4級 | 45号給から93号給まで |
5級 | 37号給から85号給まで |
6級 | 29号給から77号給まで |
7級 | 17号給から61号給まで |
(ア) 平成23年4月1日(同月2日から同年6月1日までの間に職員以外の者又は職員であって職務の級及び号給がアの表の職務の級欄及び号給欄に掲げるもの以外であるもの若しくは医療職給料表の適用を受ける職員であるものから減額改定対象職員となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日。この号において同じ。))において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(一般職に属する職員の給与に関する条例第7条の5第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.65を乗じて得た額に、同月から同年5月31日までの月数(同年4月1日から同年5月31日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(イ) (ア)の規定中「平成23年4月1日」とあるのは「平成23年6月1日」と、「同年6月1日まで」とあるのは「同年12月1日まで」と、「同年4月1日に」とあるのは「同年6月1日に」と、「100分の0.65」とあるのは「100分の0.37」と、「同年5月31日までの月数」とあるのは「この条例の施行の日の属する月の前月までの月数」と、「同年4月1日から同年5月31日まで」とあるのは「同年6月1日からこの条例の施行の日の前日まで」と読み替えた場合に同規定の定めるところにより得た額
イ 職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである減額改定対象職員 アの(ア)の規定中「アの表」とあるのは「イの表」と、「100分の0.65」とあるのは「100分の0.28」と読み替えた場合に同規定の定めるところにより得た額
職務の級 | 号給 |
2級 | 65号給から76号給まで |
3級 | 49号給から60号給まで |
4級 | 33号給から44号給まで |
5級 | 25号給から36号給まで |
6級 | 17号給から28号給まで |
7級 | 5号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において前号のアの減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年3月条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月条例第26号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月条例第5号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条の5及び附則第11項の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年3月条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日に受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第4条 切替日から平成30年3月31日までの間において、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例第7条の5第2項を適用する場合は、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。
(規則への委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月条例第9号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
第2条 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年12月条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条の5及び附則第11項の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
第2条 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第4条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例第6条第3項及び第7条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第5条及び附則第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条の5及び附則第11項の規定は、同年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
第2条 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(阿久根市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第5条 阿久根市職員の育児休業等に関する条例(平成4年阿久根市条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第6条 阿久根市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年阿久根市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成30年3月条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
第2条 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月条例第16号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第3条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条の5の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給等の調整)
第2条 平成31年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第4条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例第7条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)第7条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の条例第7条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の条例第7条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例第11条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第14条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(適用除外)
3 前項の規定は、令和4年6月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)において阿久根市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久根市条例第10号)の規定に基づき令和3年12月に期末手当を支給された者又は同条例の規定に基づき令和4年6月に期末手当を支給される者には適用しない。
附則(令和5年3月条例第7号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の5及び別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 前条第2項の場合においては、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(阿久根市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
第3条 阿久根市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和27年阿久根市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
(阿久根市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第4条 阿久根市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年阿久根市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(令和5年3月条例第17号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(一般職に属する職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第7条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
第15条 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第11項に規定する額とする。
第16条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第7条の4第2項及び第8条第1項の規定を適用する。
第17条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第11条の2第3項の規定を適用する。
第18条 新給与条例第11条の5第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び阿久根市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和5年阿久根市条例第17号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
第19条 新給与条例第4条第2項から第10項まで、第6条、第7条、第7条の3、第8条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年12月条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職に属する職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第11条の2及び第11条の5の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職に属する職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
一般行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||||
114 | 302,000 | ||||||||
115 | 302,300 | ||||||||
116 | 302,700 | ||||||||
117 | 302,900 | ||||||||
118 | 303,100 | ||||||||
119 | 303,400 | ||||||||
120 | 303,700 | ||||||||
121 | 304,100 | ||||||||
122 | 304,300 | ||||||||
123 | 304,600 | ||||||||
124 | 304,900 | ||||||||
125 | 305,200 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 1 主事補又は技師補の職務 2 主事又は技師の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 園長の職務 3 主査の職務 4 参事補の職務 |
5級 | 1 課長補佐、所長補佐又は室長補佐の職務 2 次長の職務 3 主幹の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 局長、所長、室長又は館長の職務 3 参事の職務 |
7級 | 政策監の職務 |