○阿久根市農業委員会会議規則

昭和35年3月20日

農業委員会規則第2号

阿久根市農業委員会会議規則の全部を次のとおり改正する。

(総則)

第1条 阿久根市農業委員会の総会(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、この旨を公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前までにしなければならない。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 委員の議席は、くじで定める。

(総会の開閉)

第6条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、会長は、延会を宣告することができる。

(議題の宣告)

第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第9条 総会において事件が議題となったときは、会長は書記をしてその趣旨を説明せしめなければならない。ただし、第13条により議題となった議案の説明は、提案者がその趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(事件の付託)

第11条 説明、質疑、応答が終わった事件で審査又は調査を要するものについては、会長は総会に諮り、事件を適当の委員に付託することができる。

2 前項によるほか、農政問題を専門的、技術的に調査審議するため必要な場合は、分科会を設置する。

3 分科会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に規程により定める。

(付託事件の報告)

第12条 前条により委員が付託された事件について審査又は調査を終えたときは、その経過及び結果を総会に報告しなければならない。

(動議)

第13条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第15条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(採択)

第17条 採択のとき、現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

(採決の方法)

第18条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(簡易採択)

第19条 会長は、事件について前条によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は、可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は、起立又は挙手若しくは投票の方法で採決しなければならない。

(原案修正の動議採決)

第20条 修正の動議は、原案に先立って可否を決するものとする。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 修正の動議がすべて否決されたときは、原案について採決する。

(請願陳情)

第21条 請願又は陳情しようとする者は、会長の許可を得て総会において事情を述べることができる。

(議事録)

第22条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

(傍聴人の取締)

第23条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇器その他危険なものを持っている者

(2) 容儀を乱し、又はめいていしている者

(傍聴人の制限)

第24条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外に入らないこと。

(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと。

(3) 傍聴席にあっては、静粛にし、議場における言論に対し発言、拍手その他けん騒にわたる行為をしないこと。

(退場命令)

第25条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は、退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第26条 この規則の疑義は、すべて会長が決める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

この規則は、議決の日から施行する。

(昭和39年3月農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

阿久根市農業委員会会議規則

昭和35年3月20日 農業委員会規則第2号

(平成14年1月8日施行)