○阿久根市農業委員会委員の選任に関する規則

平成28年12月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、阿久根市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年阿久根市条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、阿久根市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員としての推薦及び募集に当たっては、次のとおりとする。

(1) 一般推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員としての推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと。

(2) 一般職に属する市の職員でない者

(推薦及び募集の周知)

第4条 農業委員としての推薦及び募集に当たっては、次に掲げる方法により市内の農業者その他の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市広報紙への掲載

(2) 市掲示場への掲示

(3) 市ホームページへの掲載

(4) 前3号に掲げるもののほか、適当と認める方法

(推薦及び募集の手続)

第5条 農業委員としての推薦及び募集の手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 農業者等(個人に限る。)からの推薦 3名以上の者により推薦するものとし、推薦する者を代表する者は、農業委員推薦書(個人用)(別記第1号様式)に必要な書類を添付して、持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(2) 法人又は団体からの推薦 推薦する法人又は団体の代表者は、農業委員推薦書(法人等用)(別記第2号様式)に必要な書類を添付して、持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(3) 募集への応募 農業委員の募集に応募する者は、農業委員応募届出書(別記第3号様式)に必要な書類を添付して、持参又は郵送により市長に提出するものとする。

(推薦及び募集の期間)

第6条 農業委員の推薦及び募集の期間は、おおむね1月とする。

(候補者の選定)

第7条 市長は、第5条の規定により推薦され、又は募集に応じた農業委員候補者について、阿久根市農業委員会委員候補者選考委員会設置規程(平成28年阿久根市訓令第7号)に規定する阿久根市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)に候補者の選考を諮問するものとする。

2 選考委員会は、その合議によって候補者を選考した上で、市長に報告するものとする。

3 市長は、前項の報告に基づき、農業委員候補者を決定するものとする。

(農業委員の選任)

第8条 市長は、農業委員候補者について、議会の同意を得た上で、農業委員を選任するものとする。

2 市長は、農業委員を選任したときは、第5条各号により推薦又は応募した者に対し、選任の可否を通知するものとする。

3 市長は、農業委員の任期開始日までに、農業委員として選任した者に対し辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 市長は、農業委員に欠員が生じたときは、補欠の農業委員を選任するよう努めるものとする。

2 市長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えたときは、速やかに補欠の農業委員を選任するものとする。

3 前2項の規定による補欠の選任の方法については、第2条から第8条までを準用するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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阿久根市農業委員会委員の選任に関する規則

平成28年12月28日 規則第26号

(平成28年12月28日施行)