○阿久根市農業委員会委員候補者選考委員会設置規程
平成28年12月28日
訓令第7号
(設置)
第1条 阿久根市農業委員会委員(以下「農業委員」という。)の候補者を選考するため、阿久根市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問により、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第2項及び阿久根市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年阿久根市条例第16号)に基づき、農業委員候補者の選考を行い、市長に答申するものとする。
2 委員会は、農業委員候補者の選考に当たり、推薦及び募集に応じた農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画推進課長
(3) 農政林務課長
(4) その他委員長が必要と認める者
(職務)
第4条 委員長は、委員会を統括する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、市長の求めに応じて、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議長は、委員長をもって充てる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、農政林務課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年3月訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。