○阿久根市職員人間ドック受診補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の健康の保持及び増進を図るため、人間ドックの受診に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 人間ドック 鹿児島県市町村職員共済組合が実施する人間ドックをいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、職員とする。

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費は、人間ドックの受診に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1日ドック 11,000円

(2) 2日ドック 15,000円

(3) 脳ドック 11,000円

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする職員は、人間ドックを受診した日の属する年度の末日までに、阿久根市職員人間ドック受診補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 人間ドックの受診に要した費用の領収書

(2) 人間ドックの診断結果表の写し

(補助金の交付手続の特例)

第7条 市長は、前条の交付申請が適当と認めるときは、規則第5条第14条第15条及び第17条の規定による手続を省略し、補助金を交付することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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阿久根市職員人間ドック受診補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)