○阿久根市職員人間ドック受診補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の健康の保持及び増進を図るため、人間ドックの受診に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、阿久根市補助金等交付規則(平成19年阿久根市規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 阿久根市職員定数条例(平成14年阿久根市条例第5号)に定める職員をいう。
(2) 人間ドック 鹿児島県市町村職員共済組合が実施する人間ドックをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、職員とする。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助金の交付対象経費は、人間ドックの受診に要する経費とする。
(1) 1日ドック 11,000円
(2) 2日ドック 15,000円
(3) 脳ドック 11,000円
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする職員は、人間ドックを受診した日の属する年度の末日までに、阿久根市職員人間ドック受診補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 人間ドックの受診に要した費用の領収書
(2) 人間ドックの診断結果表の写し
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。