○阿久根市補助金等交付規則
平成19年3月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、補助金等に係る予算の執行について基本的事項を定めることにより、当該予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 本市が交付する補助金、交付金、利子補給金、その他相当の反対給付を受けない給付金であって別に定めるものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(執行上の責務)
第3条 補助金等に係る予算の執行は、補助金等が市税その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、補助金等の交付の目的に従って公正かつ効率的に行われなければならない。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に対して、その定める時期までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 補助事業等が工事の施行に係るものであるときは、その実施設計書又はこれに代わる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の添付書類のうち、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
2 市長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加え、又は条件を付して補助金等の交付の決定をすることができる。
3 市長は、第1項の規定による審査の結果により、補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに当該補助金等の交付申請をした者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 前条の決定通知書を受理した補助事業者等は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該決定通知書を受理した日から10日を経過する日までに、当該申請を取り下げることができる。
2 市長は、前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定を取り消すものとする。
(事情変更による決定の取消等)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定した内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認められる場合
(2) 補助事業者等が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 市長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 前項の補助金等の交付については、当該補助金等の交付で定められた補助率等を適用する。
(1) 補助事業等の内容の変更(軽微なものを除く。)
(2) 工事の施行に係る補助事業等で入札等により補助金等の額が交付決定額に対し10パーセント以上減少するもの
(3) 補助金等の額が増加するもの
(工事の着手又は完成の報告)
第9条 工事の施行に係る補助事業等を行う補助事業者等は、当該工事に着手したとき、又は当該工事を完成したときは、工事着手(完成)報告書(別記第5号様式)により、その旨を市長に報告しなければならない。
(補助事業等の補助金等交付決定前着手)
第10条 補助事業者等は、やむを得ない事情により補助金等の交付の決定前に事業に着手する必要があるときは、補助金等交付決定前着手承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、法令の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(状況報告等)
第12条 市長は、補助事業等の適正な遂行を図るため必要と認めるときは、補助事業者等に対し、当該補助事業等の実施状況を報告させ、又は実地に調査することができる。
(遂行等の命令)
第13条 市長は、前条の規定による報告又は実地調査により補助事業等が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って遂行すべきことその他必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、直ちに補助事業等実績報告書(別記第8号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の添付書類のうち、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
(補助金等の額の確定)
第15条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、工事の施行に係る補助事業等については阿久根市契約規則(昭和61年阿久根市規則第1号)の定めるところにより、その他のものについては関係書類の審査又は必要に応じて行う実地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めたときは、当該交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(別記第9号様式。以下「確定通知書」という。)により当該補助事業者等に通知するものとする。
(是正のための措置)
第16条 市長は、実績報告書を受理した場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これを適合させるための措置を取るべきことを当該補助事業者等に対し、命ずることができる。
(補助金等の交付の請求)
第17条 補助事業者等は、確定通知書を受理し、補助金等の交付の請求をしようとする場合は、補助金等交付請求書(別記第10号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金等の前金払又は概算払)
第18条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業等について、補助金等の前金払又は概算払を受ける必要がある補助事業者等は、補助金等前金払(概算払)申請書(別記第11号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときはその内容を審査し、補助金等の前金払又は概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、当該補助金等の交付決定額の範囲内において交付することができる。
3 前条の規定は、補助金等の前金払又は概算払をする場合について準用する。
(補助金等の交付決定の取消し又は返還)
第19条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する行為をしたと認めるときは、当該補助金等に係る交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金等をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 当該補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他市長が指示した事項に違反する行為をしたとき。
(3) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業等の実施について不正の行為をしたとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用するものとする。
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等の実施により取得し、又は効用の増加した財産を当該補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたとき、又は当該財産に応じ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間(別に定めるものにあっては、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数等を勘案して別に定める期間)を経過した場合は、この限りでない。
(立入検査等)
第21条 市長は、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図るため必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告を求め、又はその職員をして補助事業等の実施状況を調査し、若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるものとする。
(帳簿等の整備)
第22条 補助事業者等は、補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにするために必要な帳簿及び書類を備え付け、整備しなければならない。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月規則第8号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の第23条の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る補助金等について適用し、同日前の申請に係る補助金等については、なお従前の例による。