○阿久根市行政不服審査会条例

平成28年3月28日

条例第6号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として、阿久根市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、「実施機関」とは、市長(公営企業管理者の権限を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、行政不服審査法、阿久根市情報公開条例(平成13年阿久根市条例第15号。以下「情報公開条例」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)阿久根市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年阿久根市条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)及び阿久根市個人情報保護法施行条例(令和5年阿久根市条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項に関すること。

(2) 情報公開条例第19条第3項の規定による諮問に係る審査請求に関すること。

(3) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に係る審査請求に関すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に係る審査請求に関すること。

(5) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に係る事項に関すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に係る事項に関すること。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、公正さ及び中立性が確保され、かつ、学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、第3条第2号から第4号までに規定する諮問に係る審査請求に関する調査審議において必要があると認めるときは、当該諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、公文書又は保有個人情報(以下「情報等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報等の公開を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった情報等に記録されている内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は実施機関(以下「審査関係人」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立人(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査関係人及び処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(主張書面等の提出)

第10条 審査関係人は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。ただし、この場合において、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第11条 審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したもの)の閲覧又は当該主張書面若しくは当該資料の写し若しくは当該電磁的記録に記載された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る主張書面又は資料を提出した審査関係人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける者は、阿久根市手数料条例(平成12年阿久根市条例第4号)に規定する手数料を納めなければならない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(調査審議手続の非公開)

第13条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(適用除外)

第14条 審査会が第3条第1号に規定する事項を調査審議する場合については、第8条から第12条までの規定は、適用しない。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(阿久根市情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)

2 阿久根市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成15年阿久根市条例第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の阿久根市情報公開・個人情報保護審査会条例第3条の規定により阿久根市情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員に委嘱されている者は、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により審査会の委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、同日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際現に旧審査会の会長である者は、この条例の施行の日に、第6条第1項の規定により、審査会の会長として定められたものとみなす。

(令和5年3月条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

阿久根市行政不服審査会条例

平成28年3月28日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)