○阿久根市手数料条例
平成12年3月30日
条例第4号
阿久根市手数料条例(昭和27年阿久根市条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により特定の者のためにするものについて徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(2) 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)に基づき処理する事務 別表第2
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件とする。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
(還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(郵送料の徴収)
第5条 郵便により証明書その他の書類の送付を求める者からは、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収することができる。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げる場合は、手数料は徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならない場合
(2) 本市の住民から、公費の援助又は扶助を受けるため必要なものとして請求があった場合
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があった場合
(4) 官公署から請求があった場合
(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めた場合
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の阿久根市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)
4 阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成9年阿久根市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附則(平成13年3月条例第8号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月条例第25号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年1月条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月条例第23号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年12月条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(阿久根市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
6 前項の規定による改正後の阿久根市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月条例第20号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月条例第6号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月条例第10号)
1 この条例は、平成22年8月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月条例第27号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月条例第6号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の阿久根市情報公開条例、阿久根市個人情報保護条例及び阿久根市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後になされる公文書の閲覧及び写しの交付について適用する。
附則(令和3年9月条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月条例第3号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 | 印鑑登録の証明 | 1件につき 200円 |
2 | 印鑑登録証の交付 | 1件につき 200円 |
3 | 身分又は民事処分に関する証明 | 1件につき 200円 |
4 | 本籍、住所又は居所に関する証明 | 1件につき 200円 |
5 | 住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1件につき 200円 |
6 | 住民票、戸籍の附票又は除かれた住民票、戸籍の附票の写しの交付 | 1通につき 200円 |
7 | 住民票、戸籍の附票又は除かれた住民票、戸籍の附票に記載した事項に関する証明 | 1件につき 200円 |
8 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
9 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成12年自治省令第5号)第1条の2に規定する方法(以下「電子情報処理組織の使用」という。)による場合又は戸籍の謄本若しくは抄本若しくは戸籍証明書の交付と同時の請求に係る場合を除く。) | 1件につき 400円 |
10 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
11 | 戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 350円 |
12 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織の使用による場合又は除かれた戸籍の謄本若しくは抄本若しくは除籍証明書の交付と同時の請求に係る場合を除く。) | 1件につき 700円 |
13 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき 450円 |
14 | 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書、届書その他受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 |
15 | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 |
16 | 戸籍に関する届書その他受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供すること。 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
17 | 自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
18 | 浄化槽清掃業の許可 | 1件につき 3,000円 |
19 | 浄化槽清掃業の許可の更新 | 1件につき 1,000円 |
20 | 所得額に関する証明 | 1件につき 200円 |
21 | 納税に関する証明 | 1件につき 200円 |
22 | 公課に関する証明 | 1件につき 200円 |
23 | 資産に関する証明 | 1件につき 200円 |
24 | 土地又は建物に関する証明 | 1件につき 200円 |
25 | 公簿又は図面の写しの交付(地籍調査の成果に関するものを除く。) | 1件につき 200円 |
26 | 地籍調査の成果に関する地籍図の写し、一筆図の写し、図根点座標値又は筆界点座標値の交付 | 1件につき 300円 |
27 | 公簿又は図面の閲覧 | 1件につき 200円 (公簿は1冊、図面は1枚を1件とする。) |
28 | 恩給、退いん料及び遺族扶助料に関する証明 | 1件につき 200円 |
29 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
30 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 |
31 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 |
32 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 |
33 | 総トン数5トン未満の漁船の積量の測度に関する証明 | 1件につき 1,000円 |
34 | 船員手帳の交付又は書換え | 1件につき 1,950円 |
35 | 船員手帳の訂正 | 1件につき 430円 |
36 | 非農地証明 | 1件につき 500円 |
37 | 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号。以下「令」という。)第2条第3号の規定による登記名義人の表示の変更の登記の嘱託 | 1件につき 2,000円 |
38 | 令第5条の規定による所有権移転の登記の嘱託 | 1件につき 5,000円 |
39 | 令第7条の規定による所有権保存の登記の嘱託 | 1件につき 2,000円 |
40 | 火入許可証の交付 | 1件につき 1,800円 |
41 | 認可地縁団体台帳の写しの交付 | 1件につき 200円 |
42 | 認可地縁団体印鑑登録の証明 | 1件につき 200円 |
43 | 優良宅地造成の認定の申請に対する審査 | 1件につき 84,000円 |
44 | 優良住宅新築の認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは1件につき6,100円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは1件につき8,400円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは1件につき12,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは1件につき34,000円、10,000平方メートルを超えるときは1件につき42,000円 |
45 | 住宅用家屋の証明の申請に対する審査 | 1件につき 1,300円 |
46 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)又は阿久根市行政不服審査会条例(平成28年阿久根市条例第6号)に基づく書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 白黒1枚につき10円、カラー1枚につき60円(用紙は、日本産業規格A3以下とする。) |
47 | その他の証明 | 1件につき 200円 |
備考
1 非農地証明に係る手数料の金額は、1件1筆とし、2筆以上1筆増すごとに50円を加算する。
2 令の規定による登記の嘱託に係る手数料の金額は、登記1件について2筆以上のときは1筆増すごとに200円をそれぞれの額に加算した額とする。
別表第2(第2条関係)
番号 | 手数料を徴収する事項 | 手数料の金額 |
1 | 動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 | 1件につき 6,200円 |
2 | 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 |
3 | 鹿児島県屋外広告物条例(昭和39年鹿児島県条例第83号)に基づく屋外広告物の許可(許可の更新を含む。)の申請に対する審査。ただし、鹿児島県屋外広告物条例第9条第1項に規定する変更等の許可及び政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の届出を経た政党、協会その他の団体がはり紙、はり札又は立看板を表示するための許可の申請に対する審査を除く。 | はり紙1枚につき 5円 |
気球広告(アドバルーン)1個につき 1,200円 | ||
電柱又は街灯柱広告巻付け1個につき 250円電柱又は街灯柱広告そで付き1個につき 250円 | ||
広告塔、看板又は広告板の表示面積が1平方メートル以下のものは1個につき190円、1平方メートルを超え2平方メートル以下のものは1個につき380円、2平方メートルを超え3平方メートル以下のものは1個につき660円、3平方メートルを超え5平方メートル以下のものは1個につき1,000円、5平方メートルを超え10平方メートル以下のものは1個につき1,900円、10平方メートルを超え20平方メートル以下のものは1個につき3,600円、20平方メートルを超え30平方メートル以下のものは1個につき6,000円、30平方メートルを超え40平方メートル以下のものは1個につき8,000円、40平方メートルを超え50平方メートル以下のものは1個につき11,000円、50平方メートルを超えるものは1個につき11,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに330円を加算した額 | ||
照明広告の表示面積が1平方メートル以下のものは1個につき380円、1平方メートルを超え2平方メートル以下のものは1個につき760円、2平方メートルを超え3平方メートル以下のものは1個につき1,320円、3平方メートルを超え5平方メートル以下のものは1個につき2,000円、5平方メートルを超え10平方メートル以下のものは1個につき3,800円、10平方メートルを超え20平方メートル以下のものは1個につき7,200円、20平方メートルを超え30平方メートル以下のものは1個につき12,000円、30平方メートルを超え40平方メートル以下のものは1個につき16,000円、40平方メートルを超え50平方メートル以下のものは1個につき22,000円、50平方メートルを超えるものは1個につき22,000円に50平方メートルを超える1平方メートルごとに660円を加算した額 | ||
広告網1枚1平方メートルにつき 170円 |