○阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成15年12月24日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、資源を有効に利用し、かつ、廃棄物の発生を抑制するとともに資源として再利用する循環型社会の実現を目指して、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」いう。)及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。

(2) 資源化 活用されなければ不用である物又は廃棄物を、再び使用すること、原材料として利用すること等をいう。

(3) 分別 収集、運搬、再生又は処分等が一般廃棄物の種類に応じて適正に行われるよう、市が定める法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき、当該種類ごとに分けることをいう。

(市の責務)

第3条 市は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及びその区域内の清潔の保持の推進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市は、事業者及び市民に対して、減量化、資源化及び廃棄物の適正処理に関する意識の啓発を図るとともに、その自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

3 市は、再生品の使用等による資源の有効な利用の促進に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、その事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、資源化の容易な製品、容器等の開発に努めるとともに、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないように努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、一般廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、市が定める容器包装リサイクル法第8条第1項の規定による容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「分別収集計画」という。)に基づき、一般廃棄物を分別して排出すること等により、減量化及び資源化を図るとともに、その生じた一般廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、一般廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理に関する市の施策に積極的に協力しなければならない。

2 市民は、自ら処分しない一般廃棄物については、規則で定める指定容器に分別し、一般廃棄物処理計画で指定された収集日及び収集場所に搬出しなければならない。

3 市民は、前項の規定により搬出する場合において、爆発性、毒性、感染性その他市が行う処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを指定容器に混入してはならない。

(相互協力)

第6条 市、事業者及び市民は、減量化、資源化、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持に当たっては、相互に協力し、及び連携しなければならない。

(一般廃棄物処理計画及び分別収集計画の公表)

第7条 市長は、一般廃棄物処理計画又は分別収集計画を定めたときは、これを公表するものとする。これらの計画を変更したときも、同様とする。

(清潔の保持等)

第8条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つようにしなければならない。

2 法第5条第3項に規定する大掃除は、一般廃棄物処理計画に従い、実施しなければならない。

3 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地(次項において「管理地」という。)にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正な管理を行わなければならない。

4 土地の所有者又は占有者は、管理地に廃棄物が捨てられたときは、速やかに、その旨を市長に通報するよう努めるとともに、生活環境の保全上支障のない方法により、自ら処分するよう努めなければならない。

(収集又は運搬の禁止等)

第9条 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、市が行う一般廃棄物の収集のために排出された一般廃棄物を収集場所から収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(空き缶等の散乱防止)

第10条 市長は、空き缶、空き瓶等の散乱を防止するため、市民の意識の啓発に努めなければならない。

2 事業者は、飲料の販売等に際し、空き缶、空き瓶等の散乱を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

3 市民は、空き缶、空き瓶等については持ち帰り、回収容器等への投入その他の方法により、その散乱の防止に努めなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、別表第1に定めるところにより算定した額に当該額に係る消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を一般廃棄物処理手数料として徴収する。

2 手数料の徴収方法については、規則で定める。

3 既納の手数料は、返還しない。

(一般廃棄物処理業の許可申請等)

第12条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第6項の規定による一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る申請を行わなければならない。同条第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業の許可の更新又は同条第7項の規定による一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者についても、同様とする。

2 前項に規定する許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失う。

(一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請)

第13条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更許可を受けようとするときは、規則で定めるところにより、当該許可に係る申請を行わなければならない。

(手数料)

第14条 前2条に定める申請を行う者は、当該申請の際、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

2 既納の手数料は、返還しない。

(一般廃棄物処理業の廃止又は変更の届出)

第15条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、法第7条の2第3項の規定による当該事業の全部若しくは一部の廃止又は変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に購入されている改正後の阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1区分の欄に掲げる指定袋を施行日以後に使用する場合においては、改正後の条例第10条第1項に規定する手数料を既に納付しているものとみなす。

3 この条例の施行の際現に市長に対してされている改正前の阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第8条の規定による申請は、改正後の条例第11条の規定による申請とみなす。

4 改正後の条例第13条の規定は、施行日以後の申請に係る許可手数料について適用し、施行日前の申請に係る許可手数料については、なお従前の例による。

(阿久根市手数料条例の一部改正)

5 阿久根市手数料条例(平成12年阿久根市条例第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう省略)

(阿久根市手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

6 前項の規定による改正後の阿久根市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年1月条例第2号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成21年12月条例第16号)

この条例は、平22年4月1日から施行する。

(平成23年6月条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 施行日において現に購入されている一般廃棄物に係る指定袋を施行日以後において使用する場合は、第4条による改正後の阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第10条に規定する手数料は既に納付されているものとみなす。

(平成26年12月条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

区分

手数料

可燃ごみ用指定袋(大)

10枚につき 150円

可燃ごみ用指定袋(小)

8枚につき 100円

不燃ごみ用指定袋

4枚につき 160円

その他プラスチック用指定袋

10枚につき 200円

空き缶用指定袋

6枚につき 180円

紙類用指定袋

10枚につき 200円

事業所用指定袋(大)

20枚につき 1,000円

事業所用指定袋(小)

20枚につき 600円

別表第2(第14条関係)

種別

手数料

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 3,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 3,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

1件につき 1,000円

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき 1,000円

一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

1件につき 1,000円

一般廃棄物処分業変更許可申請手数料

1件につき 1,000円

阿久根市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成15年12月24日 条例第34号

(平成26年12月10日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成15年12月24日 条例第34号
平成18年1月 条例第2号
平成21年12月 条例第16号
平成23年6月13日 条例第11号
平成26年3月10日 条例第4号
平成26年12月10日 条例第24号